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商標異議申立

2022-900498

セルプロオオ、セルプロ

審判番号
2022-900498
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-087886
登録番号
6627501
請求日
2022年11月30日
審決日
2023年10月04日
公報発行日
2023年11月24日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】BBJP株式会社
  • 【異議申立人】日比野 文夫
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人iRify国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T1652.261-Y (W0305) / T1652.262-Y (W0305) / T1652.263-Y (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6627501号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6627501号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6627501号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和3年6月30日に登録出願、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」及び第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を含む、第3類、第5類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月1日に登録査定され、同4年10月14日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録第6299120号商標(以下「引用商標」という。)は、「セルプロジャパン」の文字を標準文字で表してなり、令和2年3月24日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」及び第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒」を指定商品として、同年10月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品中、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」及び第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」(以下、これらをまとめて「申立てに係る指定商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、英文字で「CELLPRO」と書し、語尾の「O」の文字の右斜め上に「O」の字が重なるように表記されたロゴ商標である。自然な英語読みで称呼すれば「セルプロ」の称呼を生ずる。 他方、引用商標は、「セルプロジャパン」の片仮名を書してなるものであるから、これより「セルプロジャパン」の称呼を生ずること明らかである。 ここで両商標の称呼について対比する。引用商標は、「セルプロ」と「ジャパン」とからなる結合商標である。また、「セルプロ」は造語と考えられ、一方「ジャパン」は英語で「日本」を表す語である。「日本」を意味する「ジャパン」は指定商品の産地や販売地を表すため識別力を有しないが、「セルプロ」は造語であるため識別力を有する。商標審査基準の第4条第1項第11号に結合商標の類否判断について「指定商品又は指定役務との関係から、普通に使用される文字、慣用される文字又は商品の品質、原材料等を表示する文字、若しくは役務の提供の場所、質等を表示する識別力を有しない文字を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似する。」とあることから、引用商標「セルプロジャパン」は、識別力を有しない「ジャパン」の文字が付加結合されない商標と類似するといえる。そこで、「セルプロジャパン」の「ジャパン」を除いた「セルプロ」と本件商標との称呼を比較すると、上述のとおり、いずれも称呼は「セルプロ」であり両商標の称呼は一致する。よって、本件商標と引用商標とは称呼において類似する。 両商標の外観においては非類似ではあるが、造語部分である「CELLPRO」(セルプロ)の読みが完全に一致している点を鑑みると、本件商標と引用商標とは商標においては類似すると判断すべきである。 そして、申立てに係る指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は、申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。 (2)むすび 上記したとおり、本件商標は、引用商標と類似のものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は、前記1(別掲)のとおりの構成からなり、末尾がデザイン化して表されているものの、その文字構成及び末尾部分の形状からすれば、「CELLPRO」の文字を表してなるものと看取され、上記構成文字に相応し「セルプロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。 イ 引用商標について 引用商標は、前記2のとおり、「セルプロジャパン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に表されており、構成の一部のみが強く支配的な印象を与えるものではなく、引用商標の構成全体に相応して生じる「セルプロジャパン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、引用商標の構成中後半部の「ジャパン」の文字が、「日本」の意味を有する語であるとしても、引用商標の上記構成においては、それが直ちに引用商標の指定商品の産地や販売地を表示するものとして理解、認識されるとまではいえず、むしろ、その構成文字全体をもって一連一体の造語として認識、把握されるものと判断するのが相当である。 したがって、引用商標からは、「セルプロジャパン」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とを比較すると、まず外観において、両者の上記のとおりの構成態様は明らかに異なることから、判然と区別し得るものである。 そして、称呼においては、本件商標から生じる「セルプロ」の称呼と、引用商標から生じる「セルプロジャパン」の称呼とは、後半部における「ジャパン」の音の有無という明らかな差異を有するから、明瞭に聴別し得るものである。 また、観念においては、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念は生じないものであるから比較することはできない。 したがって、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観においては判然と区別し得るものであり、称呼においても明瞭に聴別し得るものであるから、これらが需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、申立てに係る指定商品が引用商標の指定商品に含まれる商品と同一又は類似する商品であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでなく、申立てに係る指定商品についての登録は、同法第4条第1項の規定に違反してされたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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