2022-650041
ボビー
- 審判番号
- 2022-650041
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1489438
- 請求日
- 2022年05月24日
- 審決日
- 2023年03月02日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】MicroVention, Inc.
- 【請求人代理人】林 栄二
- 【請求人代理人】篠田 貴子
- 分類
- T18 .261-WY (W10) / T18 .262-WY (W10) / T18 .263-WY (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第1783448号「BOVIE」「ボビー」称呼 ボビー第10類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 手続の経緯
本願は、2019年(令和元年)8月2日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2020年(令和2年)10月19日付け:暫定拒絶通報
2021年(令和3年) 4月30日付け:意見書の提出
2022年(令和4年) 1月31日付け:拒絶査定
2022年(令和4年) 5月24日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「BOBBY」の文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第10類に属する商品を指定商品として、2019年2月5日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。
本願商標の指定商品は、当審において2022年(令和4年)11月3日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果、第10類「Medical devices for surgical use, namely, balloon guide catheters.」とされたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1783448号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、上下二段に横書きしてなる「BOVIE」及び「ボビー」の文字よりなり、昭和57年5月21日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年6月25日に設定登録され、その後、平成18年10月4日に指定商品を第10類「医療用機械器具」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「BOBBY」の文字を横書きしてなるものであるところ、これは「ボビー(Robertの愛称)」(出典:「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」株式会社大修館書店)を意味する英語であって、我が国においても比較的知られている語であることからすると、本願商標よりは、「ボビー」の称呼、及び、「「ボビー」という人の愛称」ほどの観念が生じるものというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「BOVIE」の欧文字と「ボビー」の片仮名を上下二段に横書きしてなるものであるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものといえるものである。そして、「BOVIE」の文字は、辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、該文字は造語として認識されるというべきものである。
そうすると、引用商標よりは、「ボビー」の称呼が生じ、また、特定の観念を生じないものというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、片仮名の有無という相違があり、明確に異なるものであって、また、本願商標を構成する「BOBBY」の文字と、引用商標の欧文字部分「BOVIE」を比較しても、構成中前半の「BO」の文字部分を共通にするものの、後半3文字のつづりが異なるものであり、欧文字5文字という短い文字構成においては、この差異が全体の視覚的印象に与える影響は小さいとはいえないものであって、両商標は外観上明確に区別し得るものといえるから、外観上相紛らわしいものとはいえない。また、称呼においては、「ボビー」を共通にし、観念については、本願商標より「「ボビー」という人の愛称」の観念が生じる一方で、引用商標よりは特定の観念が生じないことから、相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標の指定商品は、「Medical devices for surgical use, namely, balloon guide catheters.」(参考訳:「外科用医療装置、すなわちバルーン付きガイドカテーテル」)であるところ、その主たる需要者層は医療従事者や医療機関であって、一般消費者が含まれないと考えられることからすると、その商品の需要者層において普通に払われる注意力は比較的高いものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、引用商標とは、称呼が共通するとしても、外観及び観念において相紛れるおそれはなく、本願商標及び引用商標の指定商品の需要者層において普通に払われる注意力を基準として、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはないことから、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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