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商標取消審判

2022-300791

グルメクラブ

審判番号
2022-300791
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2005-032429
登録番号
4915771
請求日
2022年08月25日
審決日
2024年06月11日
公報発行日
2024年08月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社 ぐるなび
  • 【請求人代理人】飯島 紳行
  • 【請求人代理人】藤森 裕司
  • 【被請求人】株式会社 マルモ青木味噌醤油醸造場
  • 【被請求人代理人】弁理士法人綿貫国際特許・商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T131 .1 -Y (Y30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項第1号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4915771号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第4915771号商標(以下「本件商標」という。)は、「ぐるめ倶楽部」及び「ぐるめくらぶ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年4月12日に登録出願、「みそ」を含む第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年9月12日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、同元(2019)年9月12日から同4(2022)年9月11日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標について登録を取り消す、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)被請求人ホームページ(乙1)の「商品一覧」には、本件商標が使用された被請求人商品「みそ」が一切掲載されておらず、その他、本件商標が被請求人商品「みそ」について自他商品識別標識として使用されている事実は、被請求人のホームページ上では全く確認できない。 本件商標を使用した被請求人商品「みそ」が仮に被請求人が主張するような商品であるならば、少なくとも被請求人のホームページや様々な広告媒体に掲載されていても不思議ではない商品であるにもかかわらず、そのような情報が一切ないことは、被請求人商品「みそ」に本件商標が継続的に使用されていないことを示す事実にほかならない。 加えて、代表的なインターネット検索サイト「Google」を用いて、本件商標の構成文字である「ぐるめ倶楽部」を検索し精査してみても、本件商標を付した被請求人商品に関する情報は一切存在しないことからすると、被請求人が主張するような、被請求人商品「みそ」に関し、全国の優良商品を吟味・採択し販売する全国大手百貨店に対する商取引がなされていたこと自体が疑わしいものといわざるを得ない(甲3)。 被請求人は「商取引先の事情から、全ての取引伝票は営業秘密に該当し公開は困難という取引の実情があるため、証拠方法として開示しない」旨主張するが、そもそも、そのような証拠を提出することが困難であると強く推察されるものである。 (2)乙第2号証の1及び2(写真)の包装箱(以下「本件包装箱」という。)には、「信州みそ」、「ぐるめ」、「倶楽部」の各文字が3行で縦書されてなる標章が付されており、乙第2号証の1ないし4(写真)からは、本件包装箱の中へ被請求人商品「みそ」が納められていることを確認できるが、上記写真の撮影日、撮影場所及び撮影者は全く不明であり、これらにより、要証期間内に、本件包装箱の中へ被請求人商品が納められて、取引された事実を把握することは不可能である。 (3)株式会社田中徳兵衛商店(以下「田中商店」という。)のホームページ等(乙3)からは、田中商店が被請求人の取引関係者であることが確認できるが、その関係性から、要証期間内に、本件包装箱の中へ被請求人商品が納められて、取引された事実を把握することはできない。 また、売上伝票(乙4)は、「ぐるめくらぶ(日本国産×2セット)カップ500g×2セット」に関し、被請求人が田中商店に発行した売上伝票であることが確認できるものの、上記売上伝票は、売上日の表示が元号によるもの又は西暦によるもののいずれであったとしても、消費税の軽減税率制度の導入時期に照らして不自然な表示があること、売上日が発行日より後であるから将来の売上に関する伝票となり不自然であること、仮に売上日が元号による表示である場合には消費税率の記載に不自然なものがあることなどから、極めて不自然に作成されたものといわざるを得ないものであって、いずれも信憑性の低く、証拠価値のないものである。 加えて、上記売上伝票に関して取引の事実が要証期間外のものは、そもそも使用証拠として採用し得ないものである。 (4)製造仕様書・納品書(乙5)は、「長野森紙業株式会社」作成の包装箱の製造仕様書及び納品書であり、被請求人の主張によると、これら証拠により「少なくとも2018年には本件登録商標が使用されていた事実を示している」とのことであるが、被請求人は、本件包装箱を用いた被請求人商品「みそ」の販売開始時期を「2014年9月」と自ら主張していることからすると、本件包装箱の製造仕様書は、「2014年9月」以前のものが適切であり、その証拠の提出ができるはずである。 加えて、製造仕様書(乙5の1)は「2018年12月17日」に作成されたものと思われるが、当該作成日の下部に「30.12.1」(平成30年12月1日)と思われる印が押されており、日付の点で整合性のない疑わしい書類である。 納品書(乙5の2~14)についても、本件包装箱を用いた被請求人商品「みそ」に関するものであるのか直接的かつ具体的に把握することはできないものである。 製造仕様書・納品書(乙5)により、要証期間内に、本件包装箱の中へ被請求人商品が納められて、取引された事実を把握することは不可能である。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、答弁書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。なお、枝番号を有する証拠において、枝番号のすべてを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。)を提出した。 1 理由の要旨 本件商標は、商標権者により、「みそ」について、要証期間に継続して使用されている。 2 本件商標の使用について (1)乙第1号証について 商標権者(被請求人)の会社案内(乙1)によれば、商標権者は、1928年(昭和3年)4月に設立され、厳選した原材料を用い、みそを期間限定で販売することにこだわる等、信州みそ本来の味わいを生かす高い品質管理を徹底するなど企業努力を続けている。 (2)乙第2号証について 本件包装箱には本件商標「ぐるめ倶楽部」が付され(乙2の1)、その中へ商標権者の製造商品(みそ)が納められる(乙2の2)。この商品は、味噌「天然醸造/吟醸・生」と表され、無添加の「日本国産」米こうじみそ500グラムは2個ずつ納められ、販売・出荷される。 商標権者製造の商品「みそ」の個包装プラスチック容器へ貼付される商品ラベル(乙2の3)及び当該商品ラベル(裏)接写写真(乙2の4)で、商品「みそ」が商標権者の製造する商品として取引されている事実がわかる。 これら乙第2号証によれば、本件商標「ぐるめ倶楽部」は商標権者製造の商品「みそ」について使用されている事実は、明白である。 (3)乙第3号証について 被請求人の取引先の一つである田中商店は、埼玉県川口市に本社を置き「全国有名味噌・醤油・塩及びその他の食料品の卸・小売業」を営み、「創業から140年有余、味噌一筋」を謳う卸・小売業者である(乙3の1)。 田中商店の「Official Blog」(以下「田中商店ブログ」という。)は、同社の小売・卸売先へ、取扱商品「全国有名味噌・醤油・塩」の製造元訪問の様子とともに、その製造商品を生かすレシピやその優良な味わいを伝えている。田中商店ブログにおいて、被請求人に関する最も新しい記事は2019年7月9日「三升漬」であり(乙3の2)、被請求人に関する最も古い掲載は、2010年8月5日で、レシピとともに被請求人の商品が紹介され、少なくとも2010年には被請求人と田中商店との商取引の事実がわかる(乙3の3)。 田中商店ブログにおいて被請求人に関する特筆すべき掲載記事2011年8月10日「マルモ味噌工場見学」よれば、「現在(2011年当時)全国の味噌の40パーセントが長野で生産され」ていること、被請求人の製造商品が「全国版婦人誌「クロワッサン」7月号に掲載され」た事実、被請求人工場内の写真が掲載されており、掲載写真によれば、既に2011年には被請求人工場内に「(株)田中徳兵衛商店 創業140周年記念 限定商品」として、限定醸造された「みそ」が存在する旨を報告している(乙3の4)。 被請求人と田中商店は深い信頼関係のある取引先であり、被請求人の製造商品の優良なことは味噌・醤油を取り扱う業界を超えて、消費者に知られている事実がわかる(乙3)。 (4)乙第4号証について 田中商店と被請求人(商標権者)の、「ぐるめくらぶ/ぐるめ倶楽部」を使用した商品「みそ」の商取引の事実を示す2014年ないし2022年の「売上伝票」である(乙4)。 当該売上伝票には「ぐるめくらぶ(日本国産×2セット)カップ500g×2セット」の文字と、セット販売された数量が印字され、被請求人製造の商品「みそ」が、田中商店へ販売されている事実を示している。 売上伝票記載の「ぐるめくらぶ(日本国産×2セット)カップ500g×2セット」の販売時期をみれば、販売開始年の売上伝票2014年9月(乙4の1)の総売上数量1687個(セット)をはじまりとして、2019年6月・9月(乙4の2・3)の合算総売上個数1821箱(セット)、2020年2月・6月・9月(乙4の4~6)の合算総売上個数2741箱(セット)、2021年2月・6月・9月(乙4の7~9)の合算総売上個数2688箱(セット)、2022年2月・6月・9月(乙4の10~12)の合算総売上個数2546箱(セット)と、毎年、2月(冬季)・6月(初夏)・9月(秋季)の年3回、必ず商品「みそ」が卸売販売されていることがわかる。 被請求人の製造商品「みそ」は、「ぐるめ倶楽部」の包装箱へ2個1セットとして納められ(乙2)卸売販売されるもので、少なくとも2017年ないし2022年の期間に、定量の商品取引の実績のある事実は明らかである。 なお、「売上伝票」(乙4の1)は「売上日:14/09/05」でありながら「発行日:22/11/17」と記載されているが、これは被請求人会社内部の伝票管理方法がペーパーレス化へ移行後「2014年」当時の売上内容を本件審判事件の証拠として再度発行(紙面印刷)した結果、発行年が「2022年」と記載されたもので、同様に2022年の「売上伝票」(乙4の10~12)も同じ経緯で発行されたもので、当該「売上伝票」記載の内容に疑義はない。 (5)乙第5号証について 商標権者の商品「みそ」の包装箱「ぐるめ倶楽部」の「製造仕様書」(乙5の1)によれば、当該包装箱「製造仕様書」は2018年12月18日に第一包装:株式会社第一包装企画:長野本社/長野県長野市篠ノ井・所在から入庫され、少なくとも2018年には本件商標が使用されていた事実を示している。 商標権者の商品「みそ」を納める包装箱「ぐるめ倶楽部」の「包装箱」の納品書(乙5の2~14)によれば、当該納品書には「ぐるめ倶楽部 個装箱」の文字と納品の数量とが印字され、長野森紙業株式会社(長野県塩尻市広丘)から商標権者へ当該「包装箱」が納品されている。 「ぐるめ倶楽部個装箱」(個包装箱)の納品時期をみれば、2017年8月・2019年8月は夏季のみ年1回の納品であったが、2020年ないし2022年までは1月(冬季)・5月(春季)・7月及び8月(夏季)の年3回必ず納品されていることがわかる。 被請求人商品「みそ」2個を納めるため「ぐるめ倶楽部」を付した包装箱が2017年・2019年ないし2022年までの期間に、2017年(個包装箱)総納品数:100箱、2019年(個包装箱)総納品数:1450箱、2020年(個包装箱)総納品数:3190箱、2021年(個包装箱)総納品数:3600箱、2022年(個包装箱)総納品数:3600箱、納品されている事実を示す。 近年の個包装の箱の納品数の増加をみれば、商標権者の商品「みそ」の包装箱「ぐるめ倶楽部」は、商品取引数を伸ばしていることは明らかである。 (6)商標権者は2022年現在、全国の優良商品を吟味・採択し販売する全国大手百貨店に対し、本件商標「ぐるめ倶楽部」を付した包装箱を用い、信州みそ本来の味を伝えるという理想のもと醸造された「みそ」の期間限定販売の商取引を行っている。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。 (1)被請求人(商標権者)は、「みそ・醤油・糀・農産物加工保存食糧品の製造並びに販売」等を事業内容とする法人である(乙1)。 (2)「信州味噌」の包装箱(本件包装箱)には、「ぐるめ」及び「倶楽部」の文字が縦書きで、別掲のとおりの構成態様により表示されており(乙2の1)、これに入れられた2つの「みそ」のラベルには、「名称:米みそ」、「内容量:500g」、「日本国産」、並びに製造者として被請求人の名称及び本社工場の住所の記載がある(乙2の2~4)。 (3)ア 2018年(平成30年)12月17日付けの「製造仕様書(X型)」には、「商品コード」として「13674/01828」、被請求人の名称及び「ぐるめ倶楽部 個装箱 8230108」、「インク名」として「オレンジ」、並びに「入庫日」として「2018/12/18」の記載があり、また、別掲の構成態様と同一の表示がされた、その形状から本件包装箱(乙2の1)の展開図とみて差し支えのない図が表され、さらに、平成30年12月1日を示すものと解される押印がある(乙5の1)。 イ 「品名(規格・寸法)」を「ぐるめ倶楽部 個装箱 8230108」等とする納品書が、長野県所在の「長野森紙業株式会社」から被請求人に対して、少なくとも2020年(令和2年)1月23日、同年5月25日、同年8月24日、2021年(令和3年)5月26日、同年8月24日、同月27日、2022年(令和4年)1月26日、同年5月25日及び同年7月12日付けで発行され(乙5の4~6、乙5の8~13)、上記納品書からすれば、約200ないし500、あるいは約1,000ないし1,500程度の数量の包装箱が、定期的に被請求人の依頼に基づき納品されていたものといえる。また、当該納品書に記載された受注番号にある「1367401828」及び「品名(規格・寸法)」にある「ぐるめ倶楽部 個装箱 8230108」は、前記アに記載の内容と整合する。 2 前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標 本件商標は、「ぐるめ倶楽部」、及びこれの表音を平仮名表記したものと理解される「ぐるめくらぶ」の文字をゴシック体で2段に横書きしてなる商標である。 これに対し、本件商標の使用に係る商標は、前記1(2)及び(3)の認定事実からすれば、別掲のとおりの構成態様からなるものであって、「ぐるめ」及び「倶楽部」の文字を手描き風の書体で2行に縦書きしてなる商標(以下「使用商標」という。)である。 そして、本件商標と使用商標とは、いずれも「ぐるめ倶楽部」の文字から構成される同一の称呼を生じるものであって、本件商標に「ぐるめくらぶ」の文字があることによって観念において異なるものになるものでもない上、使用商標における文字の配置や書体の変更は、商取引の実際において通常行われる範囲のものであって、本件商標の識別性に影響を与えない程度の態様の変更とみるのが相当であるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標というのが相当である。 (2)使用商品 本件商標の使用に係る商品は、前記1(2)の認定事実からすれば、「みそ(米みそ)」(以下「使用商品」という。)と認められ、これは、本件審判の請求に係る指定商品中の「みそ」に含まれるものである。 (3)使用時期、使用行為及び使用者 ア 前記1(2)及び(3)の認定事実からすれば、商標権者の業務に係る使用商品の包装が同人の依頼に基づき製造され、商標権者に対して2020年(令和2年)1月23日、同年5月25日、同年8月24日、2021年(令和3年)5月26日、同年8月24日、同月27日、2022年(令和4年)1月26日、同年5月25日及び同年7月12日に納品されたものと認められ、この包装箱には使用商標が付されていたものとみるのが相当である上、定期的に相当数の包装箱が納品されていたこと並びに被請求人がみそ等の製造及び販売を事業内容とする法人であること(前記1(1)の認定事実)からすれば、上記時期において、使用商品が包装され、使用商標が付された包装箱が存在していたとみて差し支えない。 イ そして、当該日は、いずれも要証期間内である。 (4)小括 本件商標の商標権者は、要証期間内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を、少なくとも請求に係る商品「みそ」に含まれる使用商品の包装に付したと認められる。 そして、この行為は、商標法第2条第3項第1号にいう「商品の包装に標章を付する行為」に該当する。 3 請求人の主張について 請求人は、被請求人の主張する本件包装箱を用いた被請求人商品「みそ」の販売開始時期が「2014年9月」であることからすると、本件包装箱の製造仕様書は、同月以前のものが適切であり、その証拠の提出ができるはずである旨、また、製造仕様書(乙5の1)は「2018年12月17日」に作成されたものと思われるが、当該作成日の下部に平成30年(2018年)12月1日と思われる印が押されており、日付の点で整合性のない疑わしい書類である旨主張する。 しかしながら、本件審判に係る要証期間は令和元年(2019年)9月12日から同4年(2022年)9月11日までの期間であるから、2014年9月以前の製造仕様書の提出がないことは何ら不自然なことではない。また、2018年12月17日付けの製造仕様書に、同月1日を意味するとみられる押印があったとしても、製造仕様書の発行に当たり、どのように仕様の検認等を行い当該書面の発行手続を進めるのかは、これを取り扱う者によって異なるものと考えられ、その日付の前後のみをもって直ちに上記書面の内容について否定することはできない。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。 4 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-300791

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