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商標取消審判

2022-300680

キョーリューケンテー

審判番号
2022-300680
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2013-038250
登録番号
5624538
請求日
2022年07月22日
審決日
2023年12月26日
公報発行日
2024年03月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】芝原 雅人
  • 【被請求人】株式会社 ルート
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 相崎 裕恒
分類
T132 .1 -Z (W41) / 標準データ:手続:取消 / 標準データ:32・1-Z (W41) / 標準データ:指定商品役務:41 資格認定試験の実施及び資格の認定・資格の付与 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

上記当事者間の登録第5624538号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5624538号商標の指定役務中、第41類「資格認定試験の実施及び資格の認定・資格の付与」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5624538号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「恐竜検定」の文字及び図形からなる商標であり、平成25年5月8日に登録出願され、「資格認定試験の実施及び資格の認定・資格の付与」(以下「請求に係る指定役務」という。)を含む第41類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同年10月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年8月8日であり、その請求の登録前3年以内の同元年8月8日から同4年8月7日までの期間を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、その指定役務中、請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)乙第1号証の上半分には、乙第1号証の出典、時期等が記載されておらず、証拠としての体裁をなしておらず、さらに、商標権者及び登録商標の記載がなく、公証印のような要証期間内の使用の裏付けが無い。乙第1号証の下半分には、被請求人の主張が述べられているだけであり、第三者の引用があるが、その裏付けもない。 (2)乙第2号証には、出典等が記載されておらず、証拠としての体裁をなしていない。商標権者及び登録商標の記載がなく、公証印のような要証期間内の使用の裏付けが無い。 (3)乙第3号証の上半分には、被請求人の主張が述べられている。乙第3号証の下半分には、乙第3号証の出典、時期等が記載されておらず証拠としての体裁をなしておらず、さらに、商標権者の記載がなく、公証印のような要証期間内の使用の裏付けが無い。登録商標は印刷されているが、請求に係る指定役務でない役務についての使用である。 (4)乙第4号証の上半分と下半分のいずれも、出典、時期等が記載されておらず、証拠としての体裁をなしていない。商標権者の記載がなく、公証印のような要証期間内の使用の裏付けが無い。登録商標の記載はあるが、請求に係る指定役務でない役務についての使用である。 第3 被請求人の主張 被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出している。 1 令和4年10月20日差出の答弁書 (1)恐竜検定(プロフェッショナル、初級、中級、上級)は、2013年8月より講談社から問題の提供を受けて開始し、その後停止することなく、現在も運用中である(乙1)。 (2)恐竜検定については被請求人の検定DOサイトに会員登録してログインすることにより受験することが可能となっている(乙2)。 (3)商標については、検定DOサイト内(乙3)及び合格証(乙4)にて使用している。 2 令和5年9月14日差出の回答書 令和2年4月7日から緊急事態宣言が発せられており、その後第5類に指定され、同5年3月1日(2年11月)までは、事業活動が政府の方針により制限されていた期間であるということができる。また、本件商標は、検定試験のために取得したものであり、多くの検定試験やイベントが自粛されていたことは周知の事実である。よって、正当事由になるものと考える。よって、制限期間(2年11月)を加えた令和7年7月までが要証期間になるものと考える。 第4 当審の判断 1 被請求人提出の証拠の内容 (1)乙第3号証は、恐竜検定TOP画面を表示したものであり、別掲のとおりの商標(以下「使用商標」という。)が表示され、「公開日」として「2013年08月27日」の日付の表示がある。使用商標の使用者を示す表示は見当たらない。 (2)乙第4号証は、恐竜検定合格証書のサンプルと恐竜検定合格証のサンプルを示すものであり、いずれについても、「令和4年4月1日」の日付の表示があり、この日付に「会員ID」が「0000001」である「検定太郎」という者に対して発行された体裁のものとなっており、使用商標が表示されている。また、「検定道 検定委員会」との恐竜検定合格証書の発行主体を示すものとおぼしき表示、及び「検定道検定委員会」との恐竜検定合格証の発行主体を示すものとおぼしき表示がある。 (3)乙第1号証は、恐竜検定の公開日及び現状を示す管理画面を示すものであり、乙第2号証は、検定ポータルサイトの画面であるが、いずれにも、使用商標とおぼしき商標は表示されていない。 2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)本件商標の使用者について 上記1(1)のとおり、乙第3号証には、使用商標の使用者を示す表示が見当たらず、上記1(2)のとおり、乙第4号証には、「検定道 検定委員会」や「検定道検定委員会」の表示があるものの、これらの表示は、本件商標の商標権者を示す表示であるとは認められない。また、上記1(3)のとおり、乙第1号証及び乙第2号証には、使用商標とおぼしき商標が表示されておらず、本件商標の使用を示すものではない。 してみると、乙第1号証ないし乙第4号証は、いずれも、本件商標の使用者を立証するものといえない。 (2)要証期間内の使用について 上記1(1)のとおり、乙第3号証には、「公開日」として「2013年08月27日」との日付の表示があるものの、2013年8月27日は、要証期間内でないことが明らかであることから、乙第3号証は、要証期間内の本件商標の使用を示すものではない。また、上記1(2)のとおり、乙第4号証には、「令和4年4月1日」の記載があり、令和4年4月1日は、要証期間内の日付であるものの、乙第4号証は、「会員ID」が「0000001」である「検定太郎」という者に対して発行された体裁の「サンプル」であって、令和4年4月1日に本件商標が使用された事実を示すものとはいえない。また、上記1(3)のとおり、乙第1号証と乙第2号証は、いずれも、使用商標とおぼしき商標を表示するものでなく、要証期間内の本件商標の使用を示すものでないことが明らかである。 してみると、乙第1号証ないし乙第4号証は、いずれも、要証期間内の本件商標の使用を立証するものといえない。 3 正当事由について 上記第3の2のとおり、被請求人は、要証期間内の本件商標の不使用について正当事由を主張している。 令和2年4月7日に埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県を対象区域として緊急事態宣言が発出されたこと、その後、同5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが第5類へ引き下げられたことは、顕著な事実である。しかし、当該宣言が本件の請求に係る指定役務の実施に直接影響を与えたかは定かでなく、その間においても、本件商標を表示して検定試験をオンラインにより実施したり、ホームページ上で本件商標を表示して検定試験の延期や不実施の告知を含むオンライン広告を行うことは可能であることから、本件商標を使用することができたとみるのが自然である。 以上を踏まえれば、要証期間内の本件商標の不実施について正当事由があるとは認められず、被請求人の主張を採用することはできない。 4 まとめ 上記2のとおり、被請求人は、本件商標の使用者及び要証期間内の本件商標の使用を示す証拠を提出しておらず、他に請求人が本件審判の請求の登録前3年以内に請求に係る指定役務について、本件商標を使用していることを証明するものはない。よって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務についての本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしていることを証明したものということはできない。 また、上記3のとおり、本件商標を請求に係る指定役務について使用していないことについて正当な理由があるものとも認められない。 したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、請求に係る指定役務について、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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