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商標取消審判

2022-300059

アララ

審判番号
2022-300059
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2010-051669
登録番号
5389814
請求日
2022年01月24日
審決日
2023年03月07日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】山下 節子
  • 【請求人代理人】中嶋 慎一
  • 【被請求人】株式会社 日本環境調査研究所
  • 【被請求人代理人】小林 義孝
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 相崎 裕恒
分類
T132 .1 -Z (X25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5389814号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5389814号商標の指定商品及び指定役務中、第25類「履物」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 本件登録第5389814号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり「ALARA」の欧文字と「アララ」の片仮名を2段に書してなり、平成22年6月30日に登録出願され、「履物」を含む第25類並びに第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年2月10日に設定登録され、令和3年1月22日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、同4年2月17日であり、その請求の登録前3年以内の平成31年2月17日から令和4年2月16日までの期間を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第25類「履物」(以下「請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)被請求人は、本件商標と実質的に同一と主張する商標(別掲2、以下「使用商標」という。)をホームページ上で使用していると主張するが、乙第1号証をみても、ホームページ上で本件商標及び使用商標の使用を確認できない。また、乙第1号証に記載のものは要証期間内の日付でない。乙第2号証についても、記載のものは要証期間内の日付でない。 (2)本件商標は、下段の片仮名から「ARARA」や「ALALA」等の欧文字も想定され、上段の欧文字と下段の片仮名が1対1に対応していないため、「ALARA」の欧文字のみの使用は本件商標の使用と認められないし、ましてデザイン化された標章の使用が本件商標の使用などとは到底認められない。 (3)乙第3号証のチラシを見ても、本件商標も使用商標も確認できない。乙第3号証についても日付の記載がない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出している。 1 令和4年4月12日提出の審判事件答弁書 本件商標権者(被請求人)は、本件商標と実質的に同一の商標である使用商標を随所に使用して、各種の商品の製造・販売を行っている(乙2)。本件商標権者の取扱商品の中には、放射線管理区域専用の「スリッパ」(乙3)があり、その「スリッパ」について使用商標を使用している。 第4 審尋及び被請求人の回答 1 審判長は、令和4年12月1日付け審尋において、被請求人に対し、被請求人が提出した証拠によっては、本件商標権者が商標法第50条第2項に規定する本件商標の使用をしている事実を証明したものとは認めることができない旨の合議体の暫定的見解を示すとともに、請求人提出の弁駁書に対する回答を求めた。 2 被請求人は、上記1の審尋に対し何らの応答もしていない。 第5 当審の判断 1 被請求人提出の証拠の内容 (1)乙第1号証は、本件商標権者のホームページのうち「企業情報」のページの写しであり、本件商標権者名が表示されている。また、印刷日とおぼしき「2022/04/12」の表示がある。 (2)乙第2号証は、本件商標権者のホームページのうち「技術・製品情報」のページの写し(以下「乙第2号証の1」という。)と当該ページに示された「防護資機材」の複数の商品のチラシの写し(以下「乙第2号証の2」ないし「乙第2号証の13」という。)である。乙第2号証の1には、印刷日とおぼしき「2022/04/12」の表示があるが、商品のチラシの写しには、日付の表示はない。 乙第2号証には、本件商標権者が取り扱う「防護資機材」に、「アララベンチ」、「放射線ヒューム補修装置」、「アララSD」、「アララシート」、「アララハウス」、「汚染傷病者搬送用シート」、「アララパイプシールド」、「アララスクリーンシールド」、「アララカーテンシールド」、「アララサーベイ」、「アララ(カッパー)スーツ」の「標準型」と「ビッグフード型」等の各商品が含まれている旨が示されている。 そして、これらの各商品のそれぞれについて、チラシのPDFファイル(「アララベンチ」(乙2の2)、「放射線ヒューム補修装置」(乙2の3)、「アララSD」(乙2の4)、「アララシート」(乙2の5)、「アララハウス」(乙2の6)、「汚染傷病者搬送用シート」(乙2の7)、「アララパイプシールド」(乙2の8)、「アララスクリーンシールド」(乙2の9)「アララカーテンシールド」(乙2の10)、「アララサーベイ」(乙2の11)、「アララ(カッパー)スーツ」の「標準型」に対応する「アララK(カッパー)スーツセパレート」(乙2の12)と「アララ(カッパー)スーツ」の「ビッグフード型」に対応する「アララK(カッパー)スーツビッグフードタイプ」(乙2の13))へのリンクが示されている。 さらに、「防護資機材」には、上記の各商品とは別の商品として、「放射線管理区域用スリッパ」(以下「本件商品」という。)が含まれており、「RIスリッパ」のチラシのPDFファイル(乙3)へのリンクが示されている。 また、各商品のチラシのPDFファイルのうち、乙第2号証の2ないし乙第2号証の12には、本件商標権者の名称と使用商標が示されており、乙第2号証の13には、本件商標権者の名称は示されている。 (3)乙第3号証は、本件商品のチラシのPDFファイルであり、「RIスリッパ」という本件商品の名称や本件商標権者の名称は示されているが、日付の表示はない。また、乙第3号証には、「ALARA」の欧文字や「アララ」の片仮名の表示はなく、別掲2の使用商標も示されていない。また、乙第3号証には、黄色のスリッパの写真が掲載されているところ、この黄色のスリッパにも、「ALARA」の欧文字、「アララ」の片仮名又は別掲2の使用商標は示されていない。 2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)請求に係る指定商品についての使用について 被請求人は放射線管理区域専用の「スリッパ」に使用商標を使用している旨主張するところ、上記1(2)及び1(3)によれば、本件商標権者が取り扱う防護資機材の商品の中には「アララ」の片仮名が含まれるものや使用商標をチラシに表示する商品があるものの、本件商品(放射線管理区域用スリッパ)については、「ALARA」の欧文字、「アララ」の片仮名及び別掲2の使用商標のいずれも表示されていない。 してみると、提出された証拠によって、本件商標(本件商標と社会通念上同一のものを含む。以下、同様。)が請求に係る指定商品について使用された事実を認定することはできない。 (2)要証期間内の使用について 上記1(2)及び1(3)のとおり、上記本件商標権者のホームページのうち「技術・製品情報」のページ(乙2)及び本件商品のチラシ(乙3)には、要証期間内に被請求人のホームページに掲載された旨を示す表示がない。 よって、提出された証拠は、いずれも、要証期間内に本件商標を使用したことを示すものではない。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人が提出した証拠から要証期間内に請求に係る指定商品について本件商標を使用した事実を認定することができず、他に要証期間内に請求に係る指定商品について本件商標を使用した事実を証明するものはない。よって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていることを証明したものということはできない。 また、本件商標を請求に係る指定商品について使用していないことについて正当な理由があるものとも認められない。 したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品及び指定役務中請求に係る指定商品について、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 別掲 1 本件商標 [図:0001399569000001.jpg] 2 使用商標 [図:0001399569000002.jpg]

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2022-300059

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