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商標拒絶査定不服審判

2022-020224

グリーンコスメ

審判番号
2022-020224
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-018213外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年12月13日
審決日
2023年09月05日
公報発行日
2023年11月24日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W35) / T18 .262-Z (W35) / T18 .263-Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察品質表示周知・著名指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-18213拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 12項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、令和4年2月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和4年7月14日付け:拒絶理由通知書
令和4年8月26日受付:意見書、手続補正書
令和4年9月15日付け:拒絶査定
令和4年12月13日受付:審判請求書、手続補正書

第2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記第1の手続補正により、指定役務については、第35類「広告業,化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

第3 引用商標

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5970744号商標(以下「引用商標」という。)は、「GREENCOSME」の文字を横書きしてなり、平成28年9月1日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同29年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第4 当審の判断

1 本願商標について

(1)本願商標は、別掲のとおり、「greencosme」の欧文字と「/」の記号をあわせて「greencosme/」と標準的な書体にて濃い深緑色で表してなるものであり、その構成文字等は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、空白なく表してなるものであるから、視覚上、まとまりよく一体的に看取されるものである。

(2)本願商標の構成文字である「greencosme」は、一般の辞書等に載録されている語ではない。

そして、当審において職権をもって調査したところ、本願商標の指定役務中、「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との関係において、当該文字が、役務の質等を直接的に表示するものとして一般的に使用されている、また、特定の意味合いを有するものとして一般的に親しまれている事情は発見できず、さらに、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標の構成中、「greencosme」の欧文字は、本願商標の前記の指定役務との関係において、需要者に対し、役務の出所識別標識としての機能を果たし得ないと判断しなければならない特段の事情は見いだせないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として把握されるとみるのが相当である。

(3)以上を踏まえると、本願商標は、その構成中の「greencosme」の欧文字又は「/」の記号のいずれかが、本願商標の指定役務との関係において、強く支配的な印象を与えるとはいえないものであり、そのいずれかのみに着目し、それのみをもって、取引にあたるという事情も見いだせないことから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体のものと認識、把握するとみるのが自然であり、本願商標は、これをその指定役務に使用するときは、構成全体をもって一体不可分の商標というべきである。

(4)本願商標の構成中、「/」の記号は、「ことばのくぎりや分数などに用いる。斜線。」を表すものであり(三省堂国語辞典第八版 株式会社三省堂「斜線」及び「スラッシュ(slash)」の項参照)、日本語では「斜線」、英語では「スラッシュ」と指称されているものであって、ウェブサイトのURL中の区切り記号や言葉の区切り記号などとして、なんらかの文字と共に一般的に使用されているものである。

そして、例えば、文中の切れ目に使う「、」(読点)や「,」(コンマ)、文の終わりに使う「。」(句点)や「.」(ピリオド)、また、「ことばとことば、つづりとつづりの間に使う、短い線。」である「-」(横線、ハイフン(hyphen)。以上すべて前掲書。)等の日常的に使用されている他の記号と同様に、「/」の記号は、文や語の区切りや切れ目を表す役割を有するにすぎないものであって、それ自体が一語として具体的な意味合いを示すものではなく、補助的に用いられるものであると広く認識されているものというのが相当である。

また、「/」の記号は、例えば、ラジオ等において、関連するウェブサイトのURL等を読み上げる時など、限られた場合にのみ称呼されるものであり、一般的には、当該記号自体を称呼することが想定されているとは言い難いというのが相当である。

(5)したがって、本願商標は、その構成全体から「グリーンコスメ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

2 引用商標について

引用商標は、「GREENCOSME」の欧文字を横書きしてなるものである。

ところで、本願商標の指定役務は、「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等であるところ、引用商標の指定商品は「化粧品」等であって、本願の当該小売等役務の提供に係る取扱い商品そのものであるから、上記1(2)の事情は、引用商標の指定商品との関係においても異なるものではないというのが相当である。

したがって、引用商標は、その構成文字に照応して「グリーンコスメ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

3 本願商標と引用商標との類否について

外観については、本願商標と引用商標とは、本願商標における「/」の記号の有無、構成文字における大文字と小文字の表記に差異があるものの、「/」の記号は、上記1(4)のとおり、なんらかの文字と共に一般的に使用され、その役割は補助的であると広く認識されているものであり、それ自体がさほど強い印象的を与えるものではないことに加え、両商標における「greencosme」又は「GREENCOSME」の構成文字が、同じ綴りの欧文字であり、いずれも特徴のない一般的な書体で表されているから、両商標は、外観において似かよった印象を与えるというべきである。

そして、称呼については、両商標は、「グリーンコスメ」の称呼を共通にするものである。

また、観念については、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものと認められるから、比較することができない。

以上より、本願商標と引用商標とは、観念においては比較できないものの、外観においては似かよった印象を与え、「グリーンコスメ」の称呼を共通にするものであり、これらの観念、外観、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両商標はお互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

4 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について

本願商標の指定役務中「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定商品中「化粧品」と類似の役務と認められる。

5 小括

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と類似の役務について使用するものである。

6 請求人の主張について

請求人は、「化粧品」との関係では「GREENCOSME」(グリーンコスメ)は一般的な名称にすぎず、それ単体では商標としての機能を有していないから本願商標の要部は「/」(スラッシュ)部分である、また、本願商標からは「グリーンコスメスラッシュ」の称呼のみが生じるというべき旨を主張する。

しかしながら、上記1(4)及び2のとおり、「greencosme」の文字は、上記の指定役務等との関係において、需要者に対し、役務等の出所識別標識としての機能を果たし得ないと判断しなければならない特段の事情は見いだせないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として把握されるとみるのが相当である。

そして、本願商標の構成における「/」の記号部分から、仮に、「スラッシュ」の称呼が生じるとした場合においても、上記1(4)の事情を考慮すると、本願商標から、その構成文字に照応して「グリーンコスメ」の称呼が生じることを否定する特段の事情は認められない。

したがって、請求人の主張は、採用できない。

7 むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲 本願商標(色彩は原本参照。)J-PlatPatで画像を確認(書誌) ↗

審決本文(J-PlatPat)

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2022-020224

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