特許拒絶査定不服審判
2022-020039
コルゲートチューブ保持具、及び、ワイヤハーネス
- 審判番号
- 2022-020039
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-214898外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年12月09日
- 審決日
- 2023年09月11日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】矢崎総業株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 分類
- P18 .121-Z (H01B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-214898「コルゲートチューブ保持具、及び、ワイヤハーネス」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 6月 4日出願公開、特開2020- 87519〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、平成30年11月15日の出願であって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。
令和4年 6月30日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月10日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年10月24日付け:拒絶査定(以下、「原査定」という。)
令和4年12月 9日 :審判請求書の提出。
第2 本願発明
本願の請求項に係る発明は、令和4年8月10日提出の手続補正書により特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。
「【請求項1】
コルゲートチューブを保持するためのコルゲートチューブ保持具であって、
前記コルゲートチューブの外周面における凹部に係合することによって前記コルゲートチューブを保持する突部を備え、
前記突部は、
当該突部の先端部が前記凹部の底面の一部である被押圧箇所を押圧した状態にて、前記先端部が前記底面に接触して前記凹部を押圧方向に弾性変形させるように、構成される、
コルゲートチューブ保持具。」
第3 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1ないし5に係る発明は、本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の文献1(以下、「引用文献1」という。)に記載された事項に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。
1.特開2017-229190号公報
第4 引用文献、引用発明等
1 引用文献1
(1)引用文献1の記載事項
原査定の理由において引用された、引用文献1(特開2017-229190号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている。(下線は、当審において付加した。以下、同じ。)
A 「【0011】
<実施例>
以下、本発明を具体化した一実施例について、図1~図7を参照しつつ詳細に説明する。
本実施例におけるグロメット10は、ハイブリッド自動車等の車両において、車体前部に搭載された機器と、車体後部に搭載された機器との間を接続するワイヤハーネス30に備えられている。ワイヤハーネス30は、大部分が車体の床下に配され、車体の壁40を貫通して車室内の機器に接続される。
【0012】
ワイヤハーネス30は、複数の電線31と、複数の電線31を一括して包囲する外装部材と、を備えている。電線31は、導体の外周を絶縁被覆で包囲したものであり、良好な可撓性を有している。電線31の両端部には、機器側に接続可能な端子金具が接続されている。外装部材は、合成樹脂製または金属製のパイプ32やコルゲートチューブ33等である。パイプ32は、主に、電線31のうち床下(室外)に配される部分を包囲して、電線31を保護する。コルゲートチューブ33は、パイプ32の端部に接続され、自在に屈曲できることが望ましい部位、主に、電線31のうち床上(室内)に配される部分を包囲する。
【0013】
コルゲートチューブ33は、合成樹脂製であって、軸方向に連続して山部34と谷部35とが設けられた屈曲自在な蛇腹状の管材である。コルゲートチューブ33は、ゴムブッシュ及び結束バンド等の接続部材36によってパイプ32の端部に防水性を確保した状態で連結されている。コルゲートチューブ33は、円形断面を有している。」
B 「【図2】
[図:0001404478000001.jpg]
」
C 「【図6】
[図:0001404478000002.jpg]
」
D 「【0014】
グロメット10は、ゴム製であって、車体の壁40に取り付けられて、壁40の貫通孔41を軸シールするものである。グロメット10は、壁40の貫通孔41に嵌合して貫通孔41の周縁部に密着する本体部11を有している。本体部11は、軸方向の寸法が、軸方向に対して略直交する方向の寸法よりも若干小さい扁平な筒状をなしている。本体部11の軸方向における両面は略平行をなしている。
・・・中略・・・
【0022】
本体部11には、図2に示すように、コルゲートチューブ33の外周面に密着可能なシール部24が設けられている。シール部24は、本体部11のうち壁40に密着する部位に形成されている。
【0023】
シール部24は、図6に示すように、本体部11の内周面に突設された複数(本実施例では2条)のリップ部26を有している。複数のリップ部26は、第2周面15から略垂直に立ち上がり、本体部11の軸方向に所定の間隔をあけて配されている。複数のリップ部26のうち一のリップ部26は、内フランジ部17の内側に設けられ、他のリップ部26は、外フランジ部16の内側に設けられている。
【0024】
リップ部26は、本体部11の内周面から内方に突出するとともに周方向に連続して延びている。リップ部26は、コルゲートチューブ33の溝部に入り込み可能な断面山形状をなしている。リップ部26の幅寸法(本体部11の軸方向における寸法)は、突出端に向かって次第に小さくなっている。リップ部26の両側面(本体部11の軸方向における両面)は、突出端に向かって概ね同勾配で接近している。リップ部26の突出端面は、第2周面15に略平行な面とされている。
【0025】
複数のリップ部26は、同等の突出寸法を有して同形状をなしている。リップ部26の突出寸法は、コルゲートチューブ33の谷部35の深さ寸法(凹み寸法)よりも若干大きい寸法とされている。」
E 「【図7】
[図:0001404478000003.jpg]
」
F 「【0028】
次に、ワイヤハーネス30にグロメット10を取り付ける。コルゲートチューブ33をグロメット10の貫通空間12に挿入して嵌め込む。すると、グロメット10のシール部24がコルゲートチューブ33の外周面に密着した状態になる。詳しくは、図7に示すように、シール部24のリップ部26がコルゲートチューブ33の谷部35に入り込み、リップ部26の突出端面が谷部35の底面(奥面)に弾性的に突き当たった状態になって、リップ部26がコルゲートチューブ33の全周にわたって密着する。また、コルゲートチューブ33の山部34の端面が本体部11の内周面に近接または当接した状態になって、山部34とリップ部26とが軸方向に噛み合う。このとき、少なくとも本体部11の第1周面14とコルゲートチューブ33の山部34の端面とが密着した状態になる。」
G 上記Dの段落【0022】には、「本体部11には、図2に示すように、コルゲートチューブ33の外周面に密着可能なシール部24が設けられている」と記載され、また、上記Aの段落【0013】には、「コルゲートチューブ33は、合成樹脂製であって、軸方向に連続して山部34と谷部35とが設けられた屈曲自在な蛇腹状の管材である。」と記載されており、引用文献1には、「本体部11には、合成樹脂製であって、軸方向に連続して山部34と谷部35とが設けられた屈曲自在な蛇腹状の管材であるコルゲートチューブ33の外周面に密着可能なシール部24が設けられる」ことが記載されているといえる。
H 図7(上記E)によれば、「リップ部26の突出端の幅寸法は、コルゲートチューブ33の谷部35の底面の幅寸法より小さいものである」ことが看取できる。
(2)引用発明
上記(1)のAないしHの記載内容(特に、下線部を参照)からすると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。
「ゴム製であって、車体の壁40に取り付けられて、壁40の貫通孔41を軸シールするものであって、壁40の貫通孔41に嵌合して貫通孔41の周縁部に密着する本体部11を有するグロメット10であって、
本体部11には、合成樹脂製であって、軸方向に連続して山部34と谷部35とが設けられた屈曲自在な蛇腹状の管材であるコルゲートチューブ33の外周面に密着可能なシール部24が設けられ、
シール部24は、本体部11の内周面に突設された複数のリップ部26を有し、
リップ部26は、本体部11の内周面から内方に突出するとともに周方向に連続して延び、リップ部26は、コルゲートチューブ33の溝部に入り込み可能な断面山形状をなし、リップ部26の幅寸法(本体部11の軸方向における寸法)は、突出端に向かって次第に小さくなっており、リップ部26の両側面(本体部11の軸方向における両面)は、突出端に向かって概ね同勾配で接近しており、また、リップ部26の突出端の幅寸法は、コルゲートチューブ33の谷部35の底面の幅寸法より小さいものであって、
複数のリップ部26は、同等の突出寸法を有して同形状をなし、リップ部26の突出寸法は、コルゲートチューブ33の谷部35の深さ寸法(凹み寸法)よりも若干大きい寸法とされており、
ワイヤハーネス30にグロメット10を取り付ける際には、コルゲートチューブ33をグロメット10の貫通空間12に挿入して嵌め込み、グロメット10のシール部24がコルゲートチューブ33の外周面に密着した状態になり、シール部24のリップ部26がコルゲートチューブ33の谷部35に入り込み、リップ部26の突出端面が谷部35の底面(奥面)に弾性的に突き当たった状態になって、リップ部26がコルゲートチューブ33の全周にわたって密着し、また、コルゲートチューブ33の山部34の端面が本体部11の内周面に近接した状態になって、山部34とリップ部26とが軸方向に噛み合うものである、
グロメット10。」
2 周知文献A
特開2005-26048号公報(以下「周知文献A」という。)には、次の事項が記載されている。
「【0017】
また、ハウジング20の後端面からは、図3に示すように、キャビティ23内の各端子金具に接続された電線群40が延出されている。この電線群40は、ハウジング20の後端面から出てすぐ下方へ折れ、その途中部分がテープ巻きによって結束されるとともにコルゲートチューブ51によって外装されている。
コルゲートチューブ51は、合成樹脂により弾性変形可能に形成されるとともに、周方向に沿った複数の環状溝55が形成され、この環状溝55が軸方向に一定間隔で並んで形成された蛇腹状をなしている。また、コルゲートチューブ51には長さ方向に沿って一本の切れ目(図示せず)が入れられており、この切れ目を開いてできた隙間から電線群40を内側に挿入可能となっている。」
3 周知文献B
特開2018-170835号公報(以下「周知文献B」という。)には、次の事項が記載されている。
A 「【0015】
コルゲートチューブ12は、ケーブル側コネクタ4から延びると共にケーブル3の外周側を覆ってケーブル3を保護している。即ち、コルゲートチューブ12は、基端側12Aがケーブル側コネクタ4に嵌合または接着され、内部に複数本のケーブル3を挿通させてケーブル3を保護するケーブル3の保護材である。このコルゲートチューブ12は、例えば耐熱性、フレキシブル性を有するゴム材、可撓性樹脂材により蛇腹状に形成されている。即ち、コルゲートチューブ12の外周側12Bは、長さ方向で凹部12B1と凸部12B2とが連続して形成されている。」
B 「【図3】
[図:0001404478000004.jpg]
」
C 「【0042】
また、プロテクタ13の前側板18,30と後側板19,31との厚さ寸法(前,後方向の寸法)は、それぞれコルゲートチューブ12の凹部12B1の厚さ寸法よりも僅かに大きく形成されている。これにより、プロテクタ13は、前切欠部22A,34Aと後切欠部22B,34Bとがコルゲートチューブ12の外周側12Bを径方向内側に向けて弾性変形させた状態でコルゲートチューブ12に隙間なく組付けられる。従って、プロテクタ13は、コルゲートチューブ12の外周側12Bで回転するのを抑制することができる。その結果、プロテクタ13をコルゲートチューブ12に組付けた後で、例えば油圧ショベルの振動等によりプロテクタ13の上,下方向が逆転するのを抑制することができる。」
第5 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
1 引用発明の「コルゲートチューブ33」は、本願発明の「コルゲートチューブ」に相当する。
また、引用発明の「グロメット10」は、「車体の壁40に取り付けられて、壁40の貫通孔41を軸シールするものであって」、さらに、「グロメット10」の「本体部11」の「シール部24」が「コルゲートチューブ33の外周面に密着可能な」ものであるから、「コルゲートチューブ33」を保持するためのものでもあると認められる。
してみると、引用発明の「グロメット10」は、本願発明の「コルゲートチューブを保持するためのコルゲートチューブ保持具」に相当する。
2 引用発明の「コルゲートチューブ33」の「谷部35」は、本願発明の「コルゲートチューブの外周面における凹部」に相当する。
また、引用発明の「グロメット10」の「本体部11」の「シール部24」の「リップ部26」は、「コルゲートチューブ33の溝部に入り込み」、「リップ部26の突出端面が谷部35の底面(奥面)に弾性的に突き当たった状態になって、リップ部26がコルゲートチューブ33の全周にわたって密着」するものであり、「リップ部26」は、「コルゲートチューブ33」の外周面における「谷部35」に密着(係合)することによって「コルゲートチューブ33」を保持しているといえる。
してみると、引用発明の「グロメット10」の「リップ部26」は、本願発明の「前記コルゲートチューブの外周面における凹部に係合することによって前記コルゲートチューブを保持する突部」に相当する。
3 また、引用発明の「グロメット10」の「リップ部26」は、「突出寸法」が「コルゲートチューブ33の谷部35の深さ寸法(凹み寸法)よりも若干大きい寸法とされ」、また、「突出端の幅寸法は、コルゲートチューブ33の谷部35の底面の幅寸法より小さいものであって」、「グロメット10のシール部24がコルゲートチューブ33の外周面に密着した状態」では、「リップ部26の突出端面が谷部35の底面(奥面)に弾性的に突き当たった状態になって、リップ部26がコルゲートチューブ33の全周にわたって密着」するものであるから、「リップ部26」は、「リップ部26」の「突出端面」が「谷部35」の底面の一部である被押圧箇所を押圧した状態に、「突出端面」が「谷部35」に接触しているといえる。
してみると、引用発明の「リップ部26」と、本願発明の「前記突部は、当該突部の先端部が前記凹部の底面の一部である被押圧箇所を押圧した状態にて、前記先端部が前記底面に接触して前記凹部を押圧方向に弾性変形させるように、構成される」こととは、後記の点で相違するもの、「前記突部は、当該突部の先端部が前記凹部の底面の一部である被押圧箇所を押圧した状態にて、前記先端部が前記底面に接触するように、構成される」点では共通する。
上記の検討から、本願発明と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「コルゲートチューブを保持するためのコルゲートチューブ保持具であって、
前記コルゲートチューブの外周面における凹部に係合することによって前記コルゲートチューブを保持する突部を備え、
前記突部は、
当該突部の先端部が前記凹部の底面の一部である被押圧箇所を押圧した状態にて、前記先端部が前記底面に接触するように、構成される、
コルゲートチューブ保持具。」
(相違点)
本願発明では、「突部」の「前記先端部が前記底面に接触して前記凹部を押圧方向に弾性変形させるように、構成される」のに対して、引用発明では、リップ部26」の「突出端面」は「谷部35」の底面に接触しているが、「谷部35」を押圧方向に弾性変形させているかは不明な点。
第6 判断
1 相違点について
引用発明の「グロメット10」は「ゴム製」であって、「コルゲートチューブ33」は「合成樹脂製」である。また、上記第4の2、3の周知文献A、Bに記載されるように、合成樹脂製のコルゲートチューブが弾性を有することは周知の技術事項である。
してみると、引用発明の「グロメット10」、「コルゲートチューブ33」はいずれも弾性体と認められる。
また、弾性体同士を押し当てた際には、弾性率の違いによって、弾性率の大きな弾性体(堅いもの)のほうには小さなひずみ(弾性変形)が生じ、弾性率の小さな弾性体(軟らかいもの)のほうには大きなひずみ(弾性変形)が生じることで、弾性力が釣り合う状態となることは、技術常識である。
そして、引用発明の「リップ部26の突出端面が谷部35の底面(奥面)に弾性的に突き当たった状態」は、いずれも弾性体である「グロメット10」の「リップ部26」と「コルゲートチューブ33」の「谷部35」が互いに押し当たった状態といえるから、「コルゲートチューブ33」の「谷部35」においても少なからずひずみ(弾性変形)が生じていることは明らかである。
よって、相違点は、実質的な相違点ではない。
なお、引用発明の、「コルゲートチューブ33」の「合成樹脂」がほとんど弾性を有さないものであって、相違点が、実質的な相違点であるとしても、引用発明の「コルゲートチューブ33」としてどのようなものを用いるかは当業者が適宜選択なし得た事項であるから、引用発明の「コルゲートチューブ33」として、上記周知の弾性を有する合成樹脂のコルゲートチューブを用いることで、上記相違点の構成とすることは当業者が容易に想到し得たことである。
2 効果について
これらの相違点を総合的に勘案しても、本願発明の奏する作用効果は、引用発明の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
3 請求人の主張について
審判請求人は、審判請求書において、相違点に関して、
「実際、引用文献1には、グロメット10はゴム製であり(0014段落)、グロメット10のリップ部26が接触している谷部35を有するコルゲートチューブ33は合成樹脂製である旨が記載されております(0013段落)。当業者の技術常識に照らせば、ゴムで構成されたリップ部26を合成樹脂で構成されたコルゲートチューブ33の谷部35に押し付けても、谷部35が押し付け方向に弾性変形することはないと考えられますし、引用発明の作用(0028段落)である「リップ部26の突出端面が谷部35の底面(奥面)に弾性的に突き当たった状態になって、リップ部26がコルゲートチューブ33の全周にわたって密着する」ことを考慮すれば、谷部35ではなくリップ部26が変形することが引用発明の前提であると解釈することが自然であると考えられます。」と主張している。
しかしながら、上記2の検討したように、「コルゲートチューブ33」は合成樹脂で構成されるものであるが弾性体である以上、全く弾性変形することはないとまではいえないし、また、「コルゲートチューブ33」として周知の弾性を有するコルゲートチューブを用いることは当業者が容易に想到し得たことである。
したがって、上記主張を採用することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-020039