審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2022-019925

独立バッフルを有する多分岐熱交換器

審判番号
2022-019925
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-047116外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年12月08日
審決日
2023年08月21日
公報発行日
2025年04月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (F28D) / P18 .575-Z (F28D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021- 47116「独立バッフルを有する多分岐熱交換器」拒絶査定不服審判事件〔令和3年9月27日出願公開、特開2021-148425〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年3月22日(パリ条約による優先権主張2020年3月23日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、令和4年1月20日付けで拒絶の理由が通知され、令和4年4月28日に意見書及び手続補正書が提出されたが、令和4年7月28日付けで拒絶査定がされ、これに対し、令和4年12月8日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに、その審判の請求と同時に手続補正書が提出され、さらに、令和5年2月2日及び令和5年5月1日に上申書が提出されたものである。 第2 令和4年12月8日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の結論] 令和4年12月8日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1.本件補正について (1)本件補正前の令和4年4月28日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである。 「【請求項1】 第1の流体が通って流れるように構成される第1の通路、および第2の流体が通って流れるように構成される第2の通路を画定するコアであって、前記コアが一緒に結合される複数の単位セルからなる組立体を備え、前記組立体の各単位セルが、各単位セルの内部容積内の第1の通路部、および各単位セルの外面における第2の通路部を画定し、各単位セルが、前記第1の通路部を通る前記第1の流体の流れのため、前記内部容積への複数の第1の開口を含み、前記組立体が、一緒に結合される前記複数の単位セル間の容積中に前記第2の通路を形成し、前記組立体が、前記第1の流体と前記第2の流体との間の熱の交換中に、各単位セル中の前記第1の通路部中の前記第1の流体を混合して分け、各単位セルの前記第2の通路部中の前記第2の流体を混合して分けるように形作られ、各第2の通路部が、3つの他の第2の通路部からの前記第2の流体を受け取る、コアと、 第1の流体の前記流れを、第2の流体の前記流れから独立に経路指定するように構成される、前記第1の通路および前記第2の通路の中に配置された少なくとも1つのバッフルと を備え、 前記バッフルは前記コアの中に組み込まれた固体壁である、熱交換器。」 (2)そして、本件補正により、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は、以下のとおり補正された。 「【請求項1】 第1の流体が通って流れるように構成される第1の通路、および第2の流体が通って流れるように構成される第2の通路を画定するコアであって、前記コアが一緒に結合される複数の単位セルからなる組立体を備え、前記組立体の各単位セルが、各単位セルの内部容積内の第1の通路部、および各単位セルの外面における第2の通路部を画定し、各単位セルが、前記第1の通路部を通る前記第1の流体の流れのため、前記内部容積への複数の第1の開口を含み、前記組立体が、一緒に結合される前記複数の単位セル間の容積中に前記第2の通路を形成し、前記組立体が、前記第1の流体と前記第2の流体との間の熱の交換中に、各単位セル中の前記第1の通路部中の前記第1の流体を混合して分け、各単位セルの前記第2の通路部中の前記第2の流体を混合して分けるように形作られ、各第2の通路部が、3つの他の第2の通路部からの前記第2の流体を受け取る、コアと、 第1の流体の前記流れを、第2の流体の前記流れから独立に経路指定するように構成される、前記第1の通路および前記第2の通路の中に配置された少なくとも1つのバッフルと を備え、 前記バッフルは前記コアの中に組み込まれた固体壁であり、 前記少なくとも1つのバッフルは前記単位セルとは別個の壁である熱交換器。」(下線は、本件補正により補正された箇所である。) 2.補正の適否 本件補正は、願書に最初に添付した明細書の段落【0045】の記載事項及び【図11】ないし【図14】の図示事項を根拠とした補正であるから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たすものであり、補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「少なくとも1つのバッフル」について、「少なくとも1つのバッフルは前記単位セルとは別個の壁である」との限定を付加するものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1(以下、「本件補正発明」という。)が、同法同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について検討する。 ア 本件補正発明 本件補正発明は、上記1.(2)に記載されたとおりのものである。 イ 引用文献 (ア) 引用文献1 原査定の拒絶の理由で引用され、本願の優先日前に頒布された又は電気通信回路を通じて公衆に利用可能となった引用文献である特開2017-172957号公報(以下、「引用文献1」という。)には、「分岐する単位セルを含む熱交換器」に関して、次の記載事項及び図示事項がある(下線は、当審が付したものである。以下同様。)。 あ「【0001】 本開示は、一般的には熱交換器に関し、より具体的には、分岐流路を形成する単位セルを含む熱交換器に関する。」 い「【0002】 少なくともいくつかの公知の熱交換器は、熱交換器を通って熱を伝達する熱伝達流体を利用する。熱交換器の熱伝達効率は、少なくとも部分的には、熱交換器を通る熱伝達流体の流れによって決定される。熱伝達流体が熱交換器を通って流れる際に、熱伝達流体は、熱抵抗を増加させ、かつ熱交換器の熱伝達効率を低下させる境界層を確立しようとする。加えて、熱交換器の熱伝達効率は、材料特性、表面積、流れ構成、圧力降下、および熱交換に対する抵抗率などの熱交換器の特性によって影響される。これらの特性のいずれかを向上させることによって、熱交換器の熱伝達効率を増大させることができる。」 う「【0005】 一態様では、熱交換器が提供される。熱交換器は、第1の流体が流れるように構成された第1の流路と、第2の流体が流れるように構成された第2の流路と、を画定するコアを含む。コアは、互いに結合された複数の単位セルを含む。複数の単位セルの各単位セルは、第1の流路部分と、第2の流路部分と、第1の流体が流れる複数の第1の開口部と、第2の流体が流れる複数の第2の開口部と、を少なくとも部分的に画定する側壁を含む。複数の単位セルの各単位セルは、第1の流体が第1の流路部分において結合および分岐することができるように構成される。各単位セルは、第2の流体が第2の流路部分において結合および分岐することができるようにさらに構成される。」 え「【0015】 本明細書で説明するシステムおよび方法は、熱交換器が種々の形状、大きさ、および流れ構成を有することを可能にするコアを含む。コアは、複数の単位セルを含む。単位セルは、単位セルの側壁によってのみ分離されて近接して流体が結合および分岐するように、少なくとも2つの異なる熱交換流体のための流路を画定する。いくつかの実施形態では、各単位セルは、流れが単一の流れに結合するように、少なくとも3つの他の単位セルからの熱交換流体の流れを受け取るように構成される。さらに、各単位セルは、流れが分岐して少なくとも3つの他の単位セル内に排出されるように、3つに分岐する流路部分を形成する。これにより、熱交換流体の温度境界層が低減され、熱交換流体は、公知の熱交換器の熱交換流体と比較して、単位セルの側壁を通って熱をより効率的に伝達する。さらに、本明細書に記載の熱交換器は、全体的なシステム要件を満たし、かつ効率が高くなるように、複数の配置および流れ構成を含む。 【0016】 図1は、例示的な熱交換器100の断面図である。図2は、熱交換器100の一部の部分的な概略図である。熱交換器100は、コア102、方向転換部分103、マニホールド部分104、および筐体106を含む。マニホールド部分104、コア102、および方向転換部分103の各々は、第1の流体112が流れるための第1の流路110と、第2の流体116が流れるための第2の流路114を画定する複数の単位セル108を含む。方向転換部分103では、第1の流体112および第2の流体116は、単位セル108によって方向転換される。具体的には、第1の流体112および第2の流体116は、方向転換部分103で約180°折り返す。代替的な実施形態では、熱交換器100は、熱交換器100が本明細書で説明するように動作することを可能にする任意の構成を有する。たとえば、いくつかの実施形態では、第1の流体112および第2の流体116の少なくとも一部は、ワックス、可溶合金および/または溶融塩などの熱衝撃に適応するように構成された少なくとも部分的に固体の物体に置き換えられる。」 お「【0025】 図3は、単位セル108の概略等角図である。図4は、複数の単位セル108の概略側面図である。いくつかの実施形態では、コア102は、いくつかの態様では図3および図4に示す単位セル108とは異なるいくつかの単位セル108を含む。例示的な実施形態では、各単位セル108は、複数の単位セル入口140、複数の単位セル出口142、内面144、および外面146を画定する側壁138を含む。第1の流体112は、単位セル入口140を通って単位セル108に流入し、内面144に接触し、単位セル出口142を通って単位セル108から流出する。第2の流体116は、第2の流体116が外面146と接触するように、単位セル108を通って流れる。図示する実施形態では、各単位セル108は、3つの単位セル入口140および3つの単位セル出口142を有する。代替的な実施形態では、単位セル108は、熱交換器100が本明細書で説明するように動作することを可能にする任意の単位セル入口140および単位セル出口142を有する。 【0026】 また、例示的な実施形態では、各単位セル108は、第1の流路110の第1の流路部分148および第2の流路114の第2の流路部分150を形成する。第1の流路部分148および第2の流路部分150は、第1の流体112および第2の流体116が側壁138を通して熱エネルギーを交換するように構成される。動作時には、第1の流体112は、他の単位セル108に付随する他の第1の流路部分148から第1の流路部分148に流入する。第1の流路部分148は、第1の流体112が第1の流路部分148からさらなる第1の流路部分148に向けて流出するように、分岐している。具体的には、第1の流体112が3つの異なる第1の流路部分148に向かって3つの流路に流入するように、第1の流路部分148は3つに分岐している。第2の流体116は、他の第2の流路部分150から第2の流路部分150に流入する。第2の流路部分150は、第2の流体116が第2の流路部分150からさらなる第2の流路部分150に向けて流出するように、分岐している。具体的には、第2の流体116が3つの異なる第2の流路部分150に向かって3つの流路に流入するように、第2の流路部分150は3つに分岐している。第1の流路部分148および第2の流路部分150は、約90°の角度で分岐している。代替的な実施形態では、第1の流路部分148と第2の流路部分150は、熱交換器100が本明細書で説明するように動作することを可能にする任意の角度で分岐する。 【0027】 第1の流路部分148および第2の流路部分150の分岐形状は、追加の表面積を提供して、第1の流体112と第2の流体116との間の熱交換を容易にする。さらに、単位セル108の分岐は、第1の流体112および第2の流体116の熱境界層の形成を低減および/または阻止する。たとえば、熱境界層および運動量境界層は、第1の流体112および第2の流体116が単位セル108の分岐によって方向転換されるごとに分解される。さらに、単位セル108の繰り返しの分岐は、第1の流体112および第2の流体116が重大な熱境界層および運動量境界層を確立することを阻止する。代替的な実施形態では、第1の流路部分148と第2の流路部分150は、熱交換器100が本明細書で説明するように動作することを可能にする任意の構成を有する。」 か「【0034】 各第1の流路部分148が3つの他の第1の流路部分148から第1の流体112を受け取り、かつ、各第2の流路部分150が3つの他の第2の流路部分150から第2の流体116を受け取るように、単位セル108は流体連通して結合される。さらに、各第1の流路部分148は、第1の流体112を3つの異なる第1の流路部分148に向けて導き、各第2の流路部分150は、第2の流体116を3つの異なる第2の流路部分150に向けて導く。したがって、第1の流体112と第2の流体116は、少なくとも部分的に逆流方向に流れる。代替的な実施形態では、第1の流体112および第2の流体116は、熱交換器100が本明細書で説明するように動作することを可能にする任意の方向に流れる。たとえば、いくつかの実施形態では、熱交換器100は、第1の流体112および第2の流体116が逆流、並流、交差流方向、およびこれらの混成に流れるように構成される。」 き「【0052】 上述したシステムおよび方法は、熱交換器が種々の形状、大きさ、および流れ構成を有することを可能にするコアを含む。コアは、複数の単位セルを含む。単位セルは、単位セルの側壁によってのみ分離されて近接して流体が結合および分岐するように、少なくとも2つの異なる熱交換流体のための流路を画定する。いくつかの実施形態では、各単位セルは、流れが単一の流れに結合するように、少なくとも3つの他の単位セルからの熱交換流体の流れを受け取るように構成される。さらに、各単位セルは、流れが分岐して少なくとも3つの他の単位セル内に排出されるように、3つに分岐する流路部分を形成する。これにより、熱交換流体の温度境界層が低減され、熱交換流体は、公知の熱交換器の熱交換流体と比較して、単位セルの側壁を通って熱をより効率的に伝達する。さらに、上述した熱交換器は、全体的なシステム要件を満たし、かつ効率が高くなるように、複数の配置および流れ構成を含む。」 く「【図1】 [図:0001420659000001.jpg] 」 け「【図3】 [図:0001420659000002.jpg] 」 こ「【図4】 [図:0001420659000003.jpg] 」 これら記載事項及び図示事項を総合し、整理すると、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されている。 「 第1の流体112が流れるための第1の流路110、および第2の流体116が流れるための第2の流路114を画定するコア102を含み、前記コア102は互いに結合された複数の単位セル108を含み、前記各単位セル108が、前記単位セル入口140を通って流入し、内面144に接触し、単位セル出口142を通って流出する前記第1の流体112のため、複数の単位セル入口140を含み、第2の流体116は、第2の流体116が外面146と接触するように、単位セル108を通って流れ、前記各単位セル108は第2の流路114の第2の流路部分150を形成し、前記各単位セル108は、第1の流路110の第1の流路部分148を形成し、動作時には、第1の流体112が3つの異なる第1の流路部分148に向かって流入するように、第1の流路部分は3つに分岐し、第2の流体116が3つの異なる第2の流路部分150に向かって流入するように、第2の流路部分150は3つに分岐しているコア102と、 を備えた熱交換器100。」 (イ) 引用文献2 原査定の拒絶の理由で引用され、本願の優先日前に頒布された又は電気通信回路を通じて公衆に利用可能となった引用文献である米国特許出願公開第2020/0016704号明細書(以下、「引用文献2」という。)には、「HEAT EXCHANGERS HAVING A THREE-DIMENSIONAL LATTICE STEUCTURE WITH A ROUNDED UNIT CELL ENTRANCE AND METHODS OF FORMING ROUNDED UNIT CELL ENTRANCES IN A THREE-DIMENSIONAL LATTICE STRUCTURE OF A HEAT EXCHANGER」に関して、次の記載事項及び図示事項がある。 あ「[0001] The present disclosure generally pertains to heat exchangers that have a three-dimensional lattice structure with rounded unit cell entrance and methods of forming rounded unit cell entrances in a three-dimensional lattice structure of a heat exchanger. (当審訳: [0001] 本開示は、一般的な丸められたユニットセルの入口を備えた3次元格子構造を持つ熱交換器および熱交換器の3次元格子状構造内に丸められたユニットセルの入口を形成する方法に関する。)」 い「[0013] In another aspect, the present disclosure embraces methods of forming a baffle in a three-dimensional lattice structure of a heat exchanger. Exemplary methods include forming a plurality of integrally formed contiguous unit cells defining a three-dimensional lattice of repeating unit cells. Forming the plurality of integrally formed contiguous unit cells includes forming a plurality of pathway cells and forming a plurality of baffle cells integrally among the plurality of pathway cells. The plurality of pathway cells may be formed so as to have a solid domain that includes an interior pathway-cell surface contiguously defining a first furcated fluid domain for a first fluid to flow across the plurality of pathway cells, and an exterior pathway-cell surface contiguously defining a second furcated fluid domain for a second fluid to flow across the plurality of pathway cells. The plurality of baffle cells may be formed so as to have a solid domain that includes one or more first furcated-pathway baffles and/or one or more second furcated-pathway baffles. Each of the first furcated-pathway baffles may be formed so as to contiguously define a first boundary to the first furcated fluid domain, and each of the second furcated-pathway baffles may be formed so as to contiguously define a second boundary to the second furcated fluid domain. (当審訳: [0013] 別の態様において、本開示は、熱交換器の3次元格子状構造内に、バッフルを形成する方法を包含する。例示的な方法は、繰り返し単位セルの3次元格子を画定する一体形成された連続した複数の単位セルを形成することを含む。一体形成された複数の連続した単位セルを形成する複数の経路を形成することと、複数の経路のうち、一体的に複数のセルを形成することを含む。複数経路の複数経路の細胞を横切って流れる第1の流体のための第1の分岐流体領域を規定する連続した内部経路セル表面を含むドメイン、および複数経路のセルを横切って流れる第2の流体のための第2の分岐された流体ドメインを設定する連続外部経路のセル表面を有するように形成してもよい。複数のバッフルの1つ以上の第1の分岐経路のバッフルおよび/または1つまたは複数の第2分岐経路バッフルを含むソリッドドメインを有するように形成することができる。各第1分岐経路のバッフルは第1分岐流体領域への第1の境界を定義する隣接するように形成されても良いし、第2分岐経路のバッフルは、第2分岐流体領域に第2の境界を規定して連続するように形成されてもよい。)」 う「[0038] A unit cell may be a pathway cell or a baffle cell. The manner in which a unit cell is segmented into unit-cell domains determines whether the unit cell is a pathway cell or a baffle cell. FIGS. 2A and 2B show an exemplary pathway cell 200, and FIGS. 2C-2H show exemplary baffle cells 250. A unit cell includes at least four perimeter planes. As shown in FIGS. 2A-2H, a unit cell may include six perimeter planes, and the six perimeter planes may be respectively oriented normal to an X, Y, or Z axis. It will be appreciated that a unit cell may include any desired number of perimeter planes, and that a unit cell may take the form of any desired polyhedron. Additionally, it will be appreciated that the perimeter planes may be configured with any desired orientation. (当審訳: [0038] 単位セルは、経路セル又はバッフルセルであってもよい。単位セルドメインに区分された単位セルは、経路セルまたはバッフルセルのいずれかに決定される。図2Aおよび2Bは例示的な経路セル200を示し、図2C-2Hは例示的なバッフルセル250を示している。単位セルは、少なくとも4個の周辺平面を含む。図2A-2Hに示すように、単位セルは、6つの周辺平面を有し、6つの周辺平面は、それぞれ、X軸、Y軸またはZ軸に対して垂直に配向されてもよい。単位セルは任意の所望の数の周辺平面を含んでいても良く、この単位セルは、任意の所望の多面体の形をとることができることが理解されるであろう。さらに、周辺平面は所望の向きで構成され得ることが理解されるであろう。)」 え「[0039] Referring to FIGS. 2A and 2B, pathway cells 200 include those unit cells of a three-dimensional lattice 104 that have a solid domain 202 which defines at least two separate furcated fluid domains through which fluid can flow up to or across each perimeter plane of the unit cell. A pathway cell 200 includes at least four perimeter planes. As shown in FIGS. 2A and 2B, a pathway cell 200 may include six perimeter planes. The six perimeter planes may be respectively oriented normal to an X, Y, or Z axis. A pathway cell 200 includes a solid domain 202 that separates and defines a plurality of furcated fluid domains. The furcated fluid domains have furcations or branches which allow fluid to flow in multiple directions throughout the three-dimensional lattice 104. It will be appreciated that any number of furcations or branches may be provided. The configuration and arrangement of such furcated fluid domains may be defined by the configuration and arrangement of the solid domain 202 of the respective unit cells that make up the three-dimensional lattice 104. (当審訳: [0039] 図2Aおよび2Bを参照すると、経路セル200は、少なくとも2つの別個の分岐した流体ドメインを確定するソリットドメイン202を有する3次元格子104の単位セルを含み、流体は、この分岐した流体ドメインを通って単位セルの各周辺平面まで、またはそれを横切って流れることができる。経路セル200は、少なくとも4個の周辺平面を含む。図2Aおよび2Bに示すように、経路セル200は6つの周辺平面を含むことができる。6つの周辺平面はそれぞれX、Y、またはZ軸に垂直に配向されてもよい。経路セル200は、複数の分岐流体ドメインを分離して規定するソリッドドメイン202を含む。分岐した流体ドメインは、流体が3次元格子104を通して複数の方向に流れることを可能にする分岐または分岐部を有する。任意の数の分岐又は分岐部を設けてもよいことが理解されるであろう。このような分岐流体ドメインの形状及び配置は、3次元格子104を構成する各単位セルのソリッドドメイン202の構成および配置によって定義されてもよい。 お「[0043] Referring to FIGS. 2C-2H, baffle cells 250 include those unit cells of a three-dimensional lattice 104 that have a solid domain 252 which includes a furcated-pathway blind 254, 256 integrally formed as part of the solid domain 252. The solid domain 252 of a baffle cell 250 may include a first furcated-pathway blind 254 that defines a boundary to a first furcated fluid domain 204, and/or a second furcated-pathway blind 256 that defines a boundary to a second furcated fluid domain 206.The solid domain 252 of a baffle cell 250 may be entirely solid or may have a hollow space isolated from both the first furcated fluid domain 204 and the second furcated fluid domain 206. As discussed below with reference to FIGS. 3A-3C, a plurality of integrally formed contiguous baffle cells 250 that include a first furcated-pathway blind 254 together define a first furcated-pathway baffle, and a plurality of integrally formed contiguous baffle cells 250 that include a second furcated-pathway blind 256 together define a second furcated-pathway baffle. (当審訳: [0043] 図2C-2Hを参照すると、バッフルセル250は、ソリッドドメイン252の一部として一体に形成された分岐経路ブラインド254、256を含むソリッドドメイン252を有する3次元格子104の単位セルを含む。バッフルセル250のソリッドドメイン252は、第1分岐流体ドメイン204に境界を画定する第1分岐経路ブラインド254、および/または第2分岐流体ドメイン206に境界を画定する第2分岐経路ブラインド256を含むことができる。バッフルセル250のソリッドドメイン252は完全にソリッドであってもよいし、第1分岐流体ドメイン204と第2分岐流体ドメイン206の両方から隔離された中空空間を有していてもよい。図3A-3Cを参照して以下に説明するように、第1分岐経路ブラインド254を含む一体的に形成される連続したバッフルセル250は、ともに第1の分岐経路バッフルを画定し、第2分岐経路ブラインド256を含む複数の一体的に形成される連続したバッフルセル250は、ともに第2分岐経路バッフルを確定している。 」 か「[0050] Now turning to FIGS. 3A-3C, an exemplary three-dimensional lattice 104 of a heat exchanger 100 will be discussed in further detail. The exemplary heat exchanger 100 shown in FIGS. 3A-3C includes a three-dimensional lattice 104 of repeating unit cells. The three-dimensional lattice 104 is defined by a plurality of integrally formed contiguous unit cells. The unit cells include a plurality of pathway cells 200 and a plurality of baffle cells 250, each conforming to the three-dimensional lattice. The plurality of pathway cells 200 have a solid domain 202 that includes an interior pathway-cell surface 208 contiguously defining a first furcated fluid domain 204 for a first fluid 138 to flow across the plurality of pathway cells 200. The solid domain 202 of the plurality of pathway cells 200 additionally includes an exterior pathway-cell surface 210 contiguously defining a second furcated fluid domain 206 for a second fluid 144 to flow across the plurality of pathway cells 200. The plurality of baffle cells 250 are integrally formed among the plurality of pathway cells 200. The plurality of baffle cells 250 have a solid domain 252 that includes one or more first furcated-pathway blinds 254 and/or one or more second furcated-pathway blinds 256. (当審訳: [0050] ここで図3A-3Cを参照すると、熱交換器100の例示的な3次元格子104がより詳細に説明される。図3A-3Cに示す例示的な熱交換器100は、繰り返し単位セルの3次元格子104を備えている。3次元格子104は、一体的に形成された、複数の連続する単位セルにより形成されている。単位セルは、3次元格子に適合した複数の経路セル200と複数のバッフルセル250を含む。複数の経路セル200は、複数の経路セル200を横切って流れる第1の流体138のための第1分岐流体ドメイン204を画定する連続した内部経路-セル表面208を含むソリッドドメイン202を有している。複数の経路セル200のソリッドドメイン202はさらに、第2の流体144のための第2分岐流体ドメイン206を規定する複数の経路セル200を横断して流れる連続的な外側経路-セル表面210を備えている。複数のバッフルセル250は、複数の経路セル200の間に一体的に形成されている。複数のバッフルセル250は、1つまたは複数の第1分岐経路のブラインド254および/または1つ以上の第2分岐経路ブラインド256を含むソリッドドメイン252を有する。)」 き「FIG.2A及びFIG.2B [図:0001420659000004.jpg] 」 く「FIG.2C、FIG.2D及びFIG.2E [図:0001420659000005.jpg] 」 け「FIG.2F、FIG.2G及びFIG.2H [図:0001420659000006.jpg] 」 こ「FIG.3A、FIG.3B及びFIG.3C [図:0001420659000007.jpg] 」 これら記載事項及び図示事項を総合し、整理すると、引用文献2には、以下の発明(以下、「引用発明2」という。)が記載されている。 「繰り返し単位セルの3次元格子104を備え、3次元格子104は、一体的に形成された複数の連続する単位セルにより形成され、単位セルは、3次元格子に適合した複数の経路セル200と複数のバッフルセル250を含み、複数の経路セル200は、複数の経路セル200を横切って流れる第1の流体138のための第1分岐流体ドメイン204を画定する連続した内部経路-セル表面208と、第2の流体144のための第2分岐流体ドメイン206を規定する複数の経路セル200を横断して流れる連続的な外側経路-セル表面210を備え、 第1の流体138のための第1分岐流体ドメイン204に境界を画定する第1分岐経路ブラインド254および第2の流体144のための第2分岐流体ドメイン206に境界を画定する第2分岐経路ブラインド256を含むソリッドドメイン252を有する複数のバッフルセル250と、複数の経路セル200により形成されている熱交換器110。」 ウ 引用発明1との対比 本件補正発明と引用発明1とを対比する。 後者の「第1の流体112」は、その機能、構成及び技術的意義からみて前者の「第1の流体」に相当する。同様に、「第1の流路110」は「第1の通路」に、「第2の流体116」は「第2の流体」に、「第2の流路114」は「第2の通路」に、「コア102」は「コア」に、「単位セル108」は「単位セル」に、「熱交換器100」は「熱交換器」にそれぞれ相当する。 そして、後者の「第1の流体112が流れるための第1の流路110」は、前者の「第1の流体が通って流れるように構成される第1の通路」に相当し、同様に後者の「第2の流体116が流れるための第2の流路114」は、前者の「第2の流体が通って流れるように構成される第2の通路」に相当する。 また、後者の「前記コア102は互いに結合された複数の単位セル108を含」むことは、前者の「前記コアが一緒に結合される複数の単位セルからなる組立体を備え」ることに相当する。 そうすると、後者の「第1の流体112が流れるための第1の流路110、および第2の流体116が流れるための第2の流路114を画定するコア102を含み、前記コア102は互いに結合された複数の単位セル108を含」むことは、前者の「第1の流体が通って流れるように構成される第1の通路、および第2の流体が通って流れるように構成される第2の通路を画定するコアであって、前記コアが一緒に結合される複数の単位セルからなる組立体を備え」ることに相当する。 後者の「単位セル入口140」は、前者の「第1の開口」に相当し、後者の「内面144」は、前者の「内部容積内」に相当し、後者の「外面146」は、前者の「外面」に相当する。 後者の「前記単位セル入口140を通って流入し、内面144に接触し、単位セル出口142を通って流出する前記第1の流体112のため、複数の単位セル入口140を含み」、「前記各単位セル108は、第1の流路110の第1の流路部分148を形成」することは、前者の「各単位セルの内部容積内の第1の通路部」を画定し、「各単位セルが、前記第1の通路部を通る前記第1の流体の流れのため、前記内部容積への複数の第1の開口を含」むことに相当する。 後者の「第2の流体116は、第2の流体116が外面146と接触するように、単位セル108を通って流れ」、「前記各単位セル108は第2の流路114の第2の流路部分150を形成」することは、互いに結合された複数の単位セル108の外面によって第2の流路114の第2の流路部分150が形成されることであるから、前者の「各単位セルの外面における第2の通路部」を画定し、「前記組立体が、一緒に結合される前記複数の単位セル間の容積中に前記第2の通路を形成」することに相当する。 そうすると、前者の「各単位セル108が、前記単位セル入口140を通って流入し、内面144に接触し、単位セル出口142を通って流出する第1の流体112のため、複数の単位セル入口140を含み、第2の流体116は、第2の流体116が外面146と接触するように、単位セル108を通って流れ、各単位セル108は第2の流路114の第2の流路部分150を形成し、前記各単位セル108は、第1の流路110の第1の流路部分148を形成」することは、後者の「前記組立体の各単位セルが、各単位セルの内部容積内の第1の通路部、および各単位セルの外面における第2の通路部を画定し、各単位セルが、前記第1の通路部を通る前記第1の流体の流れのため、前記内部容積への複数の第1の開口を含み、前記組立体が、一緒に結合される前記複数の単位セル間の容積中に前記第2の通路を形成」することに相当する。 さらに、後者の「動作時には、第1の流体112が3つの異なる第1の流路部分に向かって流入するように、第1の流路部分は3つに分岐し、第2の流体116が3つの異なる第2の流路部分150に向かって流入するように、第2の流路部分150は3つに分岐している」ことは、動作時すなわち第1の流体112と第2の流体116との熱交換中に、複数の単位セル入り口140を通って流入した第1の流体112が、単位セル108において、それぞれ3つの異なる流路に流入するように混合され、3つの異なる第1の流路部分148に向かって流入するように分けられるものであり、3つの異なる第2の流路部分150から流入した第2の流体116が、流入した第2の流路部分150において合流し、3つに分けられるものといえるから、前者の「前記第1の流体と前記第2の流体との間の熱の交換中に、各単位セル中の前記第1の通路部中の前記第1の流体を混合して分け、各単位セルの前記第2の通路部中の前記第2の流体を混合して分けるように形作られ、各第2の通路部が、3つの他の第2の通路部からの前記第2の流体を受け取る」ことに相当する。 したがって、両者は 「第1の流体が通って流れるように構成される第1の通路、および第2の流体が通って流れるように構成される第2の通路を画定するコアであって、前記コアが一緒に結合される複数の単位セルからなる組立体を備え、前記組立体の各単位セルが、各単位セルの内部容積内の第1の通路部、および各単位セルの外面における第2の通路部を画定し、各単位セルが、前記第1の通路部を通る前記第1の流体の流れのため、前記内部容積への複数の第1の開口を含み、前記組立体が、一緒に結合される前記複数の単位セル間の容積中に前記第2の通路を形成し、前記組立体が、前記第1の流体と前記第2の流体との間の熱の交換中に、各単位セル中の前記第1の通路部中の前記第1の流体を混合して分け、各単位セルの前記第2の通路部中の前記第2の流体を混合して分けるように形作られ、各第2の通路部が、3つの他の第2の通路部からの前記第2の流体を受け取る、コアと、 を備えた熱交換器。」 である点で一致し、次の点で相違する。 [相違点] 前者は、「第1の流体の前記流れを、第2の流体の前記流れから独立に経路指定するように構成される、前記第1の通路および前記第2の通路の中に配置された少なくとも1つのバッフルとを備え、前記バッフルは前記コアの中に組み込まれた固体壁であり、前記少なくとも1つのバッフルは前記単位セルとは別個の壁である」のに対し、後者は、かかる事項を備えていない点。 エ 判断 上記相違点について判断する。 上記イ(イ)に示したとおり、引用発明2は、「第1の流体138のための第1分岐流体ドメイン204に境界を画定する第1分岐経路ブラインド254および第2の流体144のための第2分岐流体ドメイン206に境界を画定する第2分岐経路ブラインド256を含むソリッドドメイン252を有する複数のバッフルセル250と、複数の経路セル200により形成されている熱交換器110」を備えるものである。 そして、引用発明2の「複数のバッフルセル250」は、「第1分岐流体ドメイン204に境界を画定する第1分岐経路ブラインド254」および「第2分岐流体ドメイン206に境界を画定する第2分岐経路ブラインド256」を含む「ソリッドドメイン252」を有する。ここで、引用文献2のイ(イ)の「お」のとおり、「バッフルセル250のソリッドドメイン252は完全にソリッドであってもよい」ものであるから、完全にソリッドであるソリッドドメイン252を有するバッフルセル250は固体壁といえるものである。また、「複数のバッフルセル250」は、「複数の経路セル200を横切って流れる第1の流体138のための第1分岐流体ドメイン204を画定する連続した内部経路-セル表面208」と、「第2の流体144のための第2分岐流体ドメイン206を規定する複数の経路セル200を横断して流れる連続的な外側経路-セル表面210」に対して、それぞれ「境界を画定する」のであるから、「複数の経路セル200とは別個の壁」であることが明らかである。 そうすると、引用発明2は「第1の流体の前記流れを、第2の流体の前記流れから独立に経路指定するように構成される、前記第1の通路および前記第2の通路の中に配置」された、「コアの中に組み込まれた固体壁」であり、「単位セルとは別個の壁」である「少なくとも1つのバッフル」に係る技術事項を備えるものといえる。 そして、引用発明1と引用発明2とは、「熱交換器」に関する技術である点で共通し、さらに熱交換器におけるにおける流路を構成することにおいても共通する。そして、引用発明1において、引用発明2を適用することを阻害する格別な事情を見いだすこともできない。 そうすると、引用発明1に引用発明2を適用し、上記相違点に係る本件補正発明の発明特定事項とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 また、本件補正発明は、全体としてみても、引用発明1及び引用発明2から予測し得ない格別な効果を奏するものではない。 オ 審判請求人の主張について 審判請求人は、審判請求書において、「審査官殿のご判断の通り、引用文献2に係る発明では複数のbaffle cell 250を使用して連続したbaffle cell 250を形成することで本願発明のバッフルに対応する構成を実現しています。すなわち、引用文献2に開示の発明において本願発明のバッフルに対応する構成は複数のbaffle cell 250そのものにより構成されたものであり、baffle cell 250とは別個の構成要素ではありません。 一方、本願請求項1に係る発明は、「バッフルはコアの中に組み込まれた固体壁であり、少なくとも1つのバッフルは単位セルとは別個の壁である」という特徴点Aを備えており、バッフルは単位セルとは別個の固体壁としてコアの中に組み込まれています。 以上より、請求項1に係る発明は、特徴点Aを備えていない引用文献1及び2に基づいて容易に想到できたものではありません。」と主張している。 しかしながら、相違点の検討において述べたとおり、引用発明2の、バッフルセル250は、第1分岐経路ブラインド254および第2分岐経路ブラインド256を含むソリッドドメイン252を有するバッフルセル250なのであるから固体壁といえるものであり、複数のバッフルセル250と、複数の経路セル200とは別個の壁といえるものである。そして、経路セル200は、その機能、構成及び技術的意義からみて本件補正発明の「単位セル」に相当するものである。そうすると、引用発明2は、「バッフルはコアの中に組み込まれた固体壁であり、少なくとも1つのバッフルは単位セルとは別個の壁である」という特徴点Aを備えているといえる。 したがって、審判請求人の上記主張は当を得ない。 カ 小括 したがって、本件補正発明は、引用発明1および引用発明2に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 3.むすび 上記2.のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第7項の規定に反するものであるから、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1.本願発明 本件補正は、上記の通り却下されたので、本願の請求項1ないし請求項13に係る発明は、令和4年4月28日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし請求項13に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1.(1)に記載のとおりのものである。 2.原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、本願発明は、本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献に記載された発明に基いて、その出願前に発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献1:特開2017-172957号公報 引用文献2:米国特許出願公開第2020/0016704号明細書 3.引用文献 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1及び引用文献2の記載事項並びに引用発明は、前記第2[理由]2.イに記載したとおりである。 4.対比・判断 本願発明は、前記第2[理由]1.(1)に記載した本件補正発明から「少なくとも1つのバッフル」についての「前記少なくとも1つのバッフルは前記単位セルとは別個の壁である」との限定を削除したものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項をすべて含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2[理由]2.ウ及びエに記載したとおり、引用発明1及び引用発明2に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、引用発明1及び引用発明2に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-019925

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決285件(ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ)
  • 2026-001534拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)プリントアセンブリ及び方法
    同じ当事者: ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
  • 2024-011019拒絶査定不服審判 / 2026-04-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)対向流チャネルを含むセラミックマトリックス複合材構成要素および製造方法
    同じ当事者: ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
  • 2024-012735拒絶査定不服審判 / 2026-02-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロボットの自律的動作計画及びナビゲーションのためのシステム並びに方法
    同じ当事者: ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
  • 2023-022192拒絶査定不服審判 / 2026-02-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)複数のプライに冷却チャネルを含むセラミックマトリックス複合材構成要素および製造方…
    同じ当事者: ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
  • 2023-003552拒絶査定不服審判 / 2025-04-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)移動型X線撮像システムのためのシステムおよび方法
    同じ当事者: ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2021-000128拒絶査定不服審判 / 2021-11-25 / 請求不成立シェルアンドチューブ式凝縮器およびシェルアンドチューブ式凝縮器の熱交換チューブ(…
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2020-015698拒絶査定不服審判 / 2021-09-16 / 請求不成立冷却装置及び投影表示装置
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2022-007820拒絶査定不服審判 / 2023-04-10 / 請求不成立ウィックの製造方法
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2019-017369拒絶査定不服審判 / 2021-04-08 / 請求不成立ベーパーチャンバ
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2017-003924拒絶査定不服審判 / 2018-03-12 / 請求不成立全熱交換素子
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)80件(121・F28D、575・F28D)
  • 2021-000128拒絶査定不服審判 / 2021-11-25 / 請求不成立シェルアンドチューブ式凝縮器およびシェルアンドチューブ式凝縮器の熱交換チューブ(…
    共通の審決分類: 121・F28D、575・F28D
  • 2020-015698拒絶査定不服審判 / 2021-09-16 / 請求不成立冷却装置及び投影表示装置
    共通の審決分類: 121・F28D、575・F28D
  • 2019-014770拒絶査定不服審判 / 2020-09-11 / 請求不成立ヒートシンク
    共通の審決分類: 121・F28D、575・F28D
  • 2018-010256拒絶査定不服審判 / 2019-07-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヒートシンク構造
    共通の審決分類: 121・F28D、575・F28D
  • 2025-015929拒絶査定不服審判 / 2026-05-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)能動/受動冷却システム
    共通の審決分類: 121・F28D

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存