商標拒絶査定不服審判
2022-019778
ロボスグ、スグ
- 審判番号
- 2022-019778
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-126226
- 請求日
- 2022年12月06日
- 審決日
- 2024年02月06日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社菊池製作所
- 【請求人代理人】坂本 幸男
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .261-WY (W0709103540) / T18 .262-WY (W0709103540) / T18 .263-WY (W0709103540)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-126226拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ロボすぐ」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第35類、第39類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年10月11日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年4月19日付け及び同年6月7日付けで拒絶の理由が通知され、同年5月18日付け及び同年7月12日付けで意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、同年5月18日付けの手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務(以下「原審補正商品役務」という。)に補正されたが、同年9月14日付けで拒絶査定され、これに対し、同年12月6日付けで拒絶査定不服審判が請求されたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6554381号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロボスク」の片仮名を横書きした構成よりなり、令和3年10月4日に登録出願、第35類、第37類及び第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務(別掲2)を指定役務として、同4年5月11日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
第3 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標と引用商標は観念において比較できず、外観においては3文字目及び4文字目が平仮名と片仮名の文字種を異にする差異があるものの、これが外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえないことから、両者は外観上類似の商標であり、また、本願商標の構成文字より生じる「ロボスグ」の称呼と引用商標より生じる「ロボスク」の称呼とは語尾における「グ」と「ク」以外の音を共通にする称呼上類似の商標であるから、本願商標は、引用商標と類似の商標であり、さらに、原審補正商品役務は、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、上記第1のとおり、「ロボすぐ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ロボスグ」の称呼を生じ、当該文字は一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す成語ではなく、原審補正商品役務との関係において、商品の品質や役務の質等を表示する等、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことから、これより、特定の観念は生じないものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ロボスグ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
2 引用商標について
引用商標は、上記第2のとおり、「ロボスク」の片仮名を横書きした構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ロボスク」の称呼を生じ、当該文字は一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す成語ではなく、引用商標に係る指定役務との関係において、役務の質等を表示する等、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことから、これより、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ロボスク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
3 本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標とを比較すると、外観において、両商標は、上記1及び2のとおりの構成よりなるところ、本願商標は「ロボ」が片仮名で「すぐ」が平仮名で書されているのに対し、引用商標は全て片仮名で書されているという点において相違し、また、「すぐ」と「スク」の文字において相違するものであるから、両商標は、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別することができるものである。
また、称呼においては、本願商標は、「ロボスグ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は「ロボスク」の称呼を生じるものであるところ、いずれも4音という短い音構成において、語尾の「グ」と「ク」の相違が両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼すると、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、これらの観念を比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較し得ず、外観及び称呼において区別し得るものであることから、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、原審補正商品役務は、引用商標に係る指定役務と同一又は類似のものを含むものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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