特許拒絶査定不服審判
2022-019473
銅合金のピストン圧縮リング
- 審判番号
- 2022-019473
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-536845
- 請求日
- 2022年12月02日
- 審決日
- 2024年02月09日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】マテリオン コーポレイション
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】松尾 淳一
- 【請求人代理人】横田 晃一
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 猛
- 審判官 池渕 立
- 審判官 土屋 知久
- 分類
- P18 .537-WZF(C22C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-536845「銅合金のピストン圧縮リング」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 7月12日国際公開、WO2018/128774、令和 2年 2月20日国内公表、特表2020-505505〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)12月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年 1月 6日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その特許請求の範囲の請求項1~12の記載は、令和4年12月 2日に提出された手続補正書によって補正された、特許請求の範囲の請求項1~12に記載されたとおりのものと認める。
これに対して、令和 5年 9月12日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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