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特許拒絶査定不服審判

2022-018954

セルロースから誘導されるポリマーベースの樹脂組成物及びこれらの組成物を用いて製造される物品

審判番号
2022-018954
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-524912
請求日
2022年11月25日
審決日
2025年03月24日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】イーストマン ケミカル カンパニー
  • 【請求人代理人】山本 修
  • 【請求人代理人】宮前 徹
  • 【請求人代理人】松尾 淳一
  • 【請求人代理人】鈴木 雄太
審判長/審判官
  • 審判長 ▲吉▼澤 英一
  • 審判官 北澤 健一
  • 審判官 細井 龍史
分類
P18 .537-WY (C08L) / P18 .113-WY (C08L) / P18 .121-WY (C08L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-524912「セルロースから誘導されるポリマーベースの樹脂組成物及びこれらの組成物を用いて製造される物品」拒絶査定不服審判事件〔平成30年5月17日国際公開、WO2018/089599、令和1年11月28日特許出願国内公表、特表2019-534367、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成29年11月9日(パリ条約による優先権主張 平成28年11月11日、平成29年5月12日、平成29年6月1日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、令和7年1月17日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審により通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-018954

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