特許拒絶査定不服審判
2022-003054
位置選択的に置換されたセルロースエステル及びそれから製造されたフィルム
- 審判番号
- 2022-003054
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-555210
- 請求日
- 2022年03月01日
- 審決日
- 2024年09月09日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イーストマン ケミカル カンパニー
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】鶴田 準一
- 【請求人代理人】南山 知広
- 【請求人代理人】渡辺 陽一
- 【請求人代理人】胡田 尚則
- 【請求人代理人】出野 知
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 小石 真弓
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P18 .537-WYF(C08B) / P18 .536-WYF(C08B) / P18 .55 -WYF(C08B) / P18 .121-WYF(C08B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-555210「位置選択的に置換されたセルロースエステル及びそれから製造されたフィルム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月26日国際公開、WO2017/184394、令和1年6月6日国内公表、特表2019-515066、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年4月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年4月22日、2017年3月2日、同年同月16日及び同年4月10日 いずれも米国(US))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和6年6月20日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-003054