特許拒絶査定不服審判
2020-011274
抗分解及び抗疲労効力を有する化合物及び前記化合物を含む組成物
- 審判番号
- 2020-011274
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-532369
- 請求日
- 2020年08月13日
- 審決日
- 2022年06月13日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イーストマン ケミカル カンパニー
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】鶴田 準一
- 【請求人代理人】南山 知広
- 【請求人代理人】渡辺 陽一
- 【請求人代理人】胡田 尚則
- 【請求人代理人】出野 知
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 齊藤 真由美
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P18 .121-WYF(C07C) / P18 .113-WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-532369「抗分解及び抗疲労効力を有する化合物及び前記化合物を含む組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年6月29日国際公開、WO2017/112440、平成31年3月7日国内公表、特表2019-506373、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年12月12日(パリ条約による優先権主張 2015年12月22日及び2016年12月7日 米国(US))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和2年6月9日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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