2022-018707
タクシー配車管理方法およびタクシー配車管理システム
- 審判番号
- 2022-018707
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-062824外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年11月21日
- 審決日
- 2023年06月15日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】矢崎エナジーシステム株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 分類
- P18 .121-WY (G08G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 6項目
第1 手続の経緯
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本願は、平成30年3月28日の出願であって、令和4年3月22日付け(発送日:同年3月29日)で拒絶理由が通知されたのに対して令和4年5月23日に意見書及び手続補正書が提出されたが、令和4年9月30日付け(発送日:同年10月4日)で拒絶査定がなされ、これに対して令和4年11月21日に拒絶査定不服審判が請求され、その請求と同時に手続補正書が提出され、その後令和5年1月23日付けで前置報告がなされたものである。
第2 本願発明について
1 本願発明
本願の特許請求の範囲の請求項1-5に係る発明(以下「本願発明1」-「本願発明5」という。)は、令和4年11月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-5に記載された事項により特定される以下のとおりのものであると認める。
「【請求項1】タクシー車両の配車管理を行う配車管理装置と、各前記タクシー車両に搭載された車載装置と、各ユーザにより所持されるユーザ端末とを含む配車管理方法であって、ユーザにより予約されたタクシー車両を特定可能な車両情報を、前記配車管理装置から該当ユーザのユーザ端末に対して送信し、予約された前記タクシー車両の車載装置に対して、前記配車管理装置が該当ユーザの予約内容に応じた配車情報を送信し、続きを表示(全21行)前記ユーザ端末は、前記配車管理装置から取得した前記車両情報に基づいて、前記タクシー車両の現在位置を把握し、矢印モード及びレーダモードの2種類のモードから前記ユーザが前記矢印モードを選択した場合には、前記ユーザ端末の現在位置から前記タクシー車両の現在位置を視た場合の相対的な向きを表す一直線状に延びる矢印形状の方向アイコンと、前記タクシー車両のナンバーと、前記タクシー車両の外観写真と、前記レーダモードへ切り替える機能を果たすレーダモードへの切替ボタンと、を表示し、前記2種類のモードから前記ユーザが前記レーダモードを選択した場合には、前記ユーザ端末の現在位置を表す自位置アイコンと、前記自位置アイコンの位置を中心とする複数の同心円状のパターンと、前記タクシー車両の現在位置を表すタクシーアイコンと、前記タクシー車両のナンバーと、前記タクシー車両の外観写真と、前記矢印モードへ切り替える機能を果たす矢印モードへの切替ボタンと、を表示する、ことを特徴とするタクシー配車管理方法。【請求項2】前記ユーザ端末は、前記車両情報に基づき、該当するタクシー車両の車載装置との間で近距離無線通信を行い、前記タクシー車両の相対的な方向および位置を特定する、ことを特徴とする請求項1に記載のタクシー配車管理方法。【請求項3】前記ユーザ端末は、前記タクシー車両までの距離を特定し、前記距離を表す情報を表示する、ことを特徴とする請求項1または2に記載のタクシー配車管理方法。【請求項4】前記車載装置は、前記配車管理装置から送信された予約情報に基づいて複数の配車先候補を表示し、表示された複数の前記配車先候補の中で乗務員により選択された特定配車先の情報を前記配車管理装置に送信し、前記配車管理装置は、前記車載装置から送信される情報に基づいて、前記ユーザ端末に送信する前記車両情報を決定する、ことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載のタクシー配車管理方法。【請求項5】タクシー車両の配車管理を行う配車管理装置と、各前記タクシー車両に搭載された車載装置と、各ユーザにより所持されるユーザ端末とを含む配車管理システムであって、前記配車管理装置は、ユーザにより予約されたタクシー車両を特定可能な車両情報を、該当ユーザのユーザ端末に対して送信し、かつ、予約された前記タクシー車両の車載装置に対して、該当ユーザの予約内容に応じた配車情報を送信し、前記ユーザ端末は、前記配車管理装置から取得した前記車両情報に基づいて、前記タクシー車両の現在位置を把握し、矢印モード及びレーダモードの2種類のモードから前記ユーザが前記矢印モードを選択した場合には、前記ユーザ端末の現在位置から前記タクシー車両の現在位置を視た場合の相対的な向きを表す一直線状に延びる矢印形状の方向アイコンと、前記タクシー車両のナンバーと、前記タクシー車両の外観写真と、前記レーダモードへ切り替える機能を果たすレーダモードへの切替ボタンと、を表示し、前記2種類のモードから前記ユーザが前記レーダモードを選択した場合には、前記ユーザ端末の現在位置を表す自位置アイコンと、前記自位置アイコンの位置を中心とする複数の同心円状のパターンと、前記タクシー車両の現在位置を表すタクシーアイコンと、前記タクシー車両のナンバーと、前記タクシー車両の外観写真と、前記矢印モードへ切り替える機能を果たす矢印モードへの切替ボタンと、を表示する、ことを特徴とするタクシー配車管理システム。」
2 拒絶査定の理由
拒絶査定の理由は、概略以下のとおりである。
この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用文献に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
・請求項 1、5
・引用文献 1-2及び4-6
・請求項 2-4
・引用文献 1-6
<引用文献一覧>
1.特開2004-054444号公報
2.特開2015-138324号公報
3.韓国公開特許第10-2018-0003195号公報
4.特開2017-102746号公報(周知技術を示す文献)
5.特開2015-52619号公報(周知技術を示す文献)
6.特開2011-59069号公報(周知技術を示す文献)
3 当審の判断
(1)本願発明1について
ア 引用文献1
引用文献1には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
(ア)「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は、乗客が所望のサービスを提供するタクシー等の車両を探し当て、その車両と引き合わせ、又は逆にタクシー等の車両が所望の乗客を探し当て、その乗客と引き合わせるための運転サービス情報仲介システムに関する。すなわち乗客が早く確実に所望のタクシーに乗車でき、あるいはタクシーは効率良く乗客を見つけ乗車率の向上を図る運転サービス情報仲介システムに関する。」
(イ)「【0039】次に本発明の運転サービス情報仲介システムの動作を図5および図6のフローチャートを参照して説明する。まず図5には情報仲介装置20がタクシー側の利用者端末30から情報を収集する際のフローチャートである。これはタクシーが例えばその日最初の業務につく場合に現在のタクシーの状況を情報仲介装置に設定するためのフローである。まずタクシー端末からタクシー状況情報が送られてきたかが情報仲介装置側でチェックされ(ST51)、もし送られてきたらそれを受信する(ST52)。情報仲介装置側では、それを分類し(ST53)、タクシー情報をDBに蓄積(または更新)する。なおタクシー情報は、上述のようにタクシーが乗客を検索して、条件が一致しない場合にも、その条件はタクシー情報として一定時間データベースに蓄積されて、乗客からのタクシー選択条件に合致するか否かの検索を待つことになる。なお、図に示すYは「YES」、Nは「NO」の意味で用いている。【0040】次に、図6(a)により乗客端末がタクシーの検索を開始するときのフローチャートを説明する。なお本フローチャートでは乗客がタクシーを検索する場合を示すが、上述のように本発明ではこれに限らず、逆にタクシーが乗客を検索する場合もあるが、同様なフローで処理することが出来るので説明を省略する。続きを表示(全17行)【0041】まず利用者からタクシー検索要求があったかがチェックされ(ST61)、そのタクシー検索条件を取得する(ST62)。その検索条件は例えば後述の図7(a)に示す条件である。そして検索条件を情報仲介装置に送り(ST63)、条件に合致するタクシーを図4 に示すタクシー/乗客DB46から検索する。その場合、検索条件の全てが一致した場合を抽出してもよいし、条件毎にプライオリティーないし重みを付けておいて、一定以上の合致があれば抽出しても良い。例えば乗車場所だけが一致して他の条件は一致しない場合でも、抽出してシステムに柔軟性をもたせてもよい。その後乗客側はタクシー検索結果を一覧表にして受信し(ST64)、その検索結果を表示する(ST65)。これにより乗客は自己のタクシー検索条件に合致した、ないしはそれに近いタクシーの情報を得ることが出来る。その後図6(b)に示すように、利用者が一覧表からタクシーを選択し(ST66)、選択されたタクシーの情報をを取得し(ST67)、該情報を表示する(ST68)。表示されたタクシー情報には、連絡先電話番号等が含まれており、利用者は携帯電話等で直接電話してもよいし、また本発明による情報仲介装置20に内蔵するインターネット電話で連絡してもよい。なおオプションとして、情報仲介装置20を経由したメール等で連絡を取ってもよい。図6(c)は、インターネット電話をする場合のフローを示している。【0042】次に利用者端末30のうち、乗客がタクシーを検索する場合の表示画面の例を図7および図8に示す。図7では、乗客が本システムを利用し、タクシーを検索する際に、乗客端末に表示される画面の表示例1を示し、その説明をする。この例では、乗客端末の具体例として、インターネットにアクセスする機能を持った携帯電話を想定している。まず図7(a)は、乗客が所望のタクシーを選択する際の画面を示している。「近隣を走っている」、「介護可能」など、いくつかの選択選択肢(複数選択可能)の中から乗客が必要なサービスを選択し、検索ボタンを押すことで、タクシー情報を検索することができる。選択肢には、図に描かれているもの以外にも、タクシーが提供し得るあらゆるサービスを想定することができる。【0043】次に図7(b)は、前記図7(a)で検索した結果が乗客の携帯電話に送られてきた際の画面である。ここでは、「料金が安い」を選んでタクシーを検索した場合を想定している。さらに、乗客はこの中から、乗車したいタクシーを選択することができる。【0044】そして図7(c)は、図7(b)で表示されているタクシーの中からひとつを選択したときの画面である。選択されたタクシーの運転手の電話番号が表示され、それに電話をかけて予約するかどうかを尋ねている。乗客が、ここで「かける」を選択すると、そのままタクシーに電話がかけられる。最後に、図7(d)は、GPSによって、自分の現在地とタクシーの現在地を表示させた場合の画面である。これによって、お互いの距離、位置関係、およその所要時間などを把握することができる。【0045】図8は、タクシーを検索したあと、乗客端末に表示される画面の表示例2を示し、その説明をする。まず図8(a)は、乗客がタクシーを検索し、所望のタクシーを指定した後、そのタクシーの到着までに時間がかかる場合のメッセージである。タクシー到着までの所要時間と、延着原因などの情報を表示し、乗客に予約するかどうかの判断をさせるための材料を提供する。次に図8(b)は、タクシーを予約すると決めたときに、そのタクシーが近くに到着するときにメールを送信するかどうかを乗客に確認するためのメッセージである。ここで、「はい」を選択すると、タクシーが到着するときに乗客の携帯電話にメールが送られ、タクシーが到着することが乗客に通知される。【0046】そして図8(c)は、メールではなく、アプリケーションによって、タクシーが近づいていることを知らせるための画面である。この場合、タクシーまでの距離や方向、到着までの時間が表示され、乗客に所望のタクシーがあと何分で到着するかを知らせる。画面だけでなく、音声などによって通知することもできる。最後に図8(d)は、タクシーが乗客の居場所へ行くための経路を示し、乗客に適切な待ち位置を通知するための画面である。同じ交差点でも、どの角に立っていればいいのかわからないことが考えられる。そのようなことがないよう、適切な位置を乗客に教えることで、確実に、効率的に乗客とタクシーが出会えるようにする。また、本サービスを会員制とし、乗客ごとに画面の構成をカスタマイズできるようにすることで、簡単に所望のタクシーを探せるようにする。」
(ウ)「【0050】さらにまた、乗客がタクシーの運転手に直接電話できることで、乗客がタクシーに乗車できるまで通話してお互いに説明することで確実に乗車できるようにする。また、混雑していてお互いが見つけにくい場所や、場所を説明しにくい場所でも、GPSなどの位置検出手段を用いてタクシーと乗客がお互いの現在地を確認することができる。直接通話と位置検出手段を併用することによって、正確な場所と互いの姿や周囲の景色などを確認し、乗車の機会損失を防ぐことができる。」
(エ)「【図5】[図:0001399236000001.jpg]」
(オ)「図6[図:0001399236000002.jpg]」
(カ)「【図8】[図:0001399236000003.jpg]」
(キ)【図8】(c)から、タクシーまでの距離や方向の表示として、例えば「タクシーが100メートル西側まで来ました。」と表示されることが看取できる。
上記記載を総合すると、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。
<引用発明>
「タクシー/乗客DB46を検索する情報仲介装置20と、タクシー側の利用者端末30と、乗客端末とを含む乗客が所望のサービスを提供するタクシーを探し当て、その車両と引き合わせる方法であって、利用者により選択されたタクシーの情報を、前記乗客端末が前記情報仲介装置20から取得し、前記乗客端末は、前記情報仲介装置20から取得した情報であるタクシーまでの距離や方向を、例えば「タクシーが100メートル西側まで来ました。」と表示する乗客が所望のサービスを提供するタクシーを探し当て、その車両と引き合わせる方法。」
イ 引用文献2
引用文献2には、次の事項が記載されている。
(ア)「【0010】以下に、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して説明する。なお、これによって、この発明が限定されるものではない。<配車システムの概略構成>図1に、この発明の配車システムの概略を示す全体構成の説明図を示す。この発明の配車システムは、ユーザが所有する携帯端末100(以下、ユーザ端末、あるいはUTEと呼ぶ)と、車両に搭載された端末200(以下、車載端末、あるいはCTEと呼ぶ)と、管理センター等に設置される配車管理サーバ300(以下、サーバ、あるいはSVと呼ぶ)とからなり、これらがインターネット等のネットワーク4を介して接続される。」
(イ)「【0014】この発明の配車システムは、たとえば、次のような概略ステップで、迎車車両を、ユーザの要求した乗車位置まで誘導する。ステップ1:UTEにおいて、ユーザが配車予約を入力すると、UTEからSVへ、予約情報を含む配車予約要求を送信する。送信される予約情報には、たとえば、予約ID、乗車時刻、乗車位置などの情報が含まれる。ステップ2:SVは、受信した予約情報に基づいて、迎車することが可能な車両(以下、タクシーとも呼ぶ)を検索し、選択した迎車車両に搭載されたCTEに、迎車可能か否かを問い合わせる情報(迎車問合情報)を送信する。ステップ3:SVから迎車問合情報を受信したCTEが搭載された車両において、車両の運転手が迎車可能か否かを判断し、迎車可能ならば、迎車が可能であることを示す情報(迎車可情報)をSVに返信する。ステップ4:SVが、迎車可情報を受信したことによって、予約が成立したものとみなし、予約が成立したことを示す情報(予約成立情報)を、UTEとCTEに送信する。」
上記記載を総合すると、引用文献2には、以下の事項(以下「引用文献2記載事項」という。)が記載されている。
「迎車車両を、ユーザの要求した乗車位置まで誘導する方法において、配車管理サーバ300が、予約が成立したことを示す情報を車両に搭載された端末200に送信すること。」
ウ 引用文献3
引用文献3には、次の事項が記載されている。
(ア)「[図:0001399236000004.jpg](当審仮訳:【0006】本発明は乗客のモバイル端末(乗客端末)とタクシー運転手のモバイル端末(記事端末)の間の自動ペアリングを通じてタクシー情報を共有してこれを通じてタクシー利用に対する信頼性と安定性を向上させることができるタクシー情報提供方法を提供することにある。【0007】また、本発明は乗客端末に記事情報、位置情報及び決済情報を共有するようにすることで、乗客が信頼性を有してタクシーを便利で安全に利用するようにできるタクシー情報提供方法を提供することにある。)」
(イ)「[図:0001399236000005.jpg][図:0001399236000006.jpg](当審仮訳:【0033】タクシー内臓Bluetoothビーコンはタクシー営業のための公差ボタンを押すと作動して100メートル以上の比較的遠距離の高出力を発信することができ運行後自動終了する方式に具現されうる。タクシー内記事用SSIDはペアリング接続のためにパスワードが自動受信される方式を通じて乗客端末(20)が記事端末(10)からBluetooth無線接続を通じてタクシーの運行座標をリアルタイム受信するのに利用されうる。ペアリング(paring)はBluetooth、Wi-Fi(WiFi)などのプロトコルを支援する無線装置の間にデータ送受信のためにパスワードを入力してお互いにマッチングされた通信状態を有することを指称することができる。【0034】タクシー情報提供システムは乗客端末(20)で記事端末(10)の近距離無線通信接続情報を獲得して自動で記事端末(10)と近距離無線通信チャンネルを形成してこのようなチャンネルを通じてタクシー情報を獲得するように成り立つことができる。【0035】ここで、記事端末(10)のアイディーとパスワードの取得はタクシー識別子検索を通じて遂行されることができる。 本実施例ではタクシーに乗った乗客の乗客端末(20)にタクシー識別子としてBluetooth識別子を提供する。ここで、Bluetooth識別子は低電力Bluetooth(bluetoothlowenergy、BLE)の無線ネットワーク名前、無線ネットワーク識別子または無線ネットワークアイディー(servicesetidentifier、SSID)を含むことができる。【0036】また、乗客端末(20)はBluetoothSSIDをネットワークサーバーで検索してBluetoothSSIDに対応する記事端末(10)のアイディーとパスワードを獲得することができる。【0037】そして乗客端末(20)は獲得したアイディーとパスワードを利用して記事端末(10)とBluetooth接続(paring)になって、ペイリングを通じて記事端末(10)で生成されるか収集されるタクシー情報やデータを受信または共有することができる。)」
上記記載を総合すると、引用文献3には、以下の事項(以下「引用文献3記載事項」という。)が記載されている。
「乗客のモバイル端末とタクシー運転手のモバイル端末の間をBluetooth接続してタクシー情報を共有すること。」
エ 引用文献4
引用文献4には、次の事項が記載されている。
(ア)「【0051】(1)第1のモードの例1図4を参照して、第1のモードにおけるナビゲーション画面の例(矢印ナビ画面)を説明する。この例において、腕時計型デバイス20の表示部25に表示されたナビゲーション画面には、ユーザの現在地と目的地との間の相対的位置関係として、現在地を起点とした目的地の方向が矢印41で示されている。また、このナビゲーション画面には、地図や経路が示されていない。このように、目的地までの経路が示されないシンプルな画面であっても、現在地を起点とした目的地の方向が画面に示されることにより、ユーザは直感的に経路を選びながら目的地に辿り着くことができる。【0052】続きを表示(全16行)また、図4に示す例において、ナビゲーション画面の上部には目的地の名称(「コンビニエンスストアA」)が示され、下部には現在地から目的地までの距離(「166m」)が示されている。【0053】(2)第1のモードの例2図5を参照して、第1のモードにおけるナビゲーション画面の他の例(レーダーナビ画面)を説明する。この例において、表示部25に表示されたナビゲーション画面には、ユーザの現在地と目的地との間の相対的位置関係を示すために、現在地を示すアイコン(画像)51及び目的地を示すアイコン521画面に示されている。また、1画面に表示した現在地を示すアイコン51と目的地を示すアイコン52との位置関係によりユーザの現在地から目的地までの距離が示されている。特に、この例では、レーダーチャートのような形式で、現在地のアイコン51が画面の中心に示され、現在地からの目的地の距離及び方角に応じた位置に目的地のアイコン52が示されている。また、このナビゲーション画面には、地図や経路が示されていない。このナビゲーション画面には、次の二種類の円が示されている。【0054】第1の円は、ユーザの現在地に対応する位置を中心とし、かつ、当該現在地からユーザの目的地までの距離に対応する半径を有し、ユーザの移動に応じて拡大又は縮小される円である。図5に示すナビゲーション画面には、ユーザの現在地に対応する位置を示すアイコン51から目的地に対応する位置を示すアイコン52までの距離を半径とする第1の円c1が示されている。【0055】また、第2の円は、ユーザの現在地に対応する位置を中心とし、かつ、当該現在地からの距離に対応付けられた半径を有する円である。なお、一つのナビゲーション画面に異なる半径を有する複数の第2の円を表示することができる。図5に示すナビゲーション画面は、異なる距離の半径を有する複数の第2の円(同心円)c2、c3、c4、c5が示されている。第2の円c2は、ユーザの現在地からの距離20mに対応する半径を有する。第2の円c3は、ユーザの現在地からの距離250mに対応する半径を有する。第2の円c4は、ユーザの現在地からの距離500mに対応する半径を有する。第2の円c5は、ユーザの現在地からの距離750mに対応する半径を有する。【0056】このように、図5に示すような目的地までの経路が示されないシンプルな画面であっても、画面上に、現在地のアイコンと、現在地からの目的地の距離及び方角に応じた位置に目的地のアイコンが画面に示されることにより、ユーザは直感的に経路を選びながら目的地に辿り着くことができる。【0057】なお、図5に示すナビゲーション画面上に、現在地から目的地までの距離(例えば、「600m」)を表示してもよいし、現在地周辺に存在する施設の位置に対応する画面上の位置に当該施設を示すアイコン(例えば、アイコン53)を表示してもよい。施設を示すアイコンの形状及び模様は、その施設の種類を特定可能なように設定されてもよい。また、このナビゲーション画面は、ノースアップで表示されてもよいし、ヘッドアップで表示されてもよい。また、目的地のアイコン52が表示部25の上方中央に示されるようにこのナビゲーション画面を表示してもよい。」
(イ)「【0079】<ナビゲーションモードの切り替え方法>上記のように、表示制御部213は、各ナビゲーションモードに応じたナビゲーション画面を表示部25に切り替え可能に表示するように制御する。例えば、表示制御部213は、図4、図5及び図7に示す画面を表示部25に切り替え可能に表示するように制御することができる。以下に、表示制御部213が、あるナビゲーション画面を表示している状態から他のナビゲーション画面に切り替えて表示するときの切り替え制御の方法について説明する。以下に説明する方法は例であり、ナビゲーション画面は、他の制御方法により切り替えられてもよいし、ユーザによる操作指示に応じて切り替えられてもよい。」
(ウ)「【図4】[図:0001399236000007.jpg]」
(エ)「【図5】[図:0001399236000008.jpg]」
(オ)「【図7】[図:0001399236000009.jpg]」
上記記載を総合すると、引用文献4には、以下の事項(以下「引用文献4記載事項」という。)が記載されている。
「ナビゲーション画面を、ユーザの現在地と目的地との間の相対的位置関係として、現在地を起点とした目的地の方向が矢印41で示されている画面とレーダーチャートのような形式で、現在地のアイコン51が画面の中心に示され、現在地からの目的地の距離及び方角に応じた位置に目的地のアイコン52が示されている画面とに切り替え可能に表示すること。」
オ 引用文献5
引用文献5には、次の事項が記載されている。
(ア)「【0015】本願発明の実施形態を、図面を参照してより詳細に説明する。なお、複数の図面において、同一の参照符号は、対応する部分を示している。図1乃至18において、車両探索システム10は、通信システム(通信装置)12及び携帯端末機器14を含んでいる。通信システム12は、自動車16内に配置、一体的に装着、又はその他の適当な方法により取り付けられている。車両探索システム10は、自動車16の位置及び(ユーザーにより持運ばれている)携帯端末機器14の位置を示す地図17を表示するように動作し、自動車16の駐車位置までユーザーを案内する。」
(イ)「【0024】図6を参照して、表示デザインを説明する。より詳しくは、携帯端末機器14の表示部であるスクリーン74は、ユーザーアイコン78及び自動車アイコン80を含む地図17を表示する。スクリーン74上におけるユーザーアイコン78の位置は、(ユーザーの)携帯端末機器14の位置に対応するものである。地図17上における自動車アイコン80の場所は、自動車16の位置に対応するものである。ユーザーアイコン78及び自動車アイコン80は、アイコン78及び80を取囲む円に相当する精度インジケータ81を含んでいる。インジケータ81により占められる地図17の領域は、通信システム12又は携帯端末機器14に含まれるGPS装置の(縮尺に対する)相対的な精度もしくは許容誤差に対応するものである。従って、自動車16又は携帯端末機器14の実際の正確な位置は、自動車アイコン80又はユーザーアイコン78に関するそれぞれの精度インジケータ81で囲まれる領域のどこかに存在することになる。【0025】更に、ユーザーが、携帯端末機器14の位置と自動車16の位置との間を結ぶルートの詳細を更に詳しく見ることができるように、拡大表示機能が設けられている。複数の条件の中の一つ又はそれ以上の条件に対応して、一つ又は複数の精度インジケータ81は、その色又はその外観を変化させてもよい。例えば、複数の条件には、ユーザーが自動車16から遠ざかる方向に移動しているとき、ユーザーが自動車16から所定の距離の範囲内に入ってきたとき、自動車16の位置が変化したとき、などが含まれる。【0026】スクリーン74は、ホーン/ライトボタンであるタッチスクリーンインターフェースユニット707を有している。別途説明するが、ユーザーは自動車16のホーン又はヘッドライトを作動させるときにホーン/ライトボタン707を押すことになる。また、ホーン/ライトボタン707は、たとえば自動車の警報機、ハザードランプ及び/又は室内ランプを作動させるために利用することも可能である。更に、スクリーン74は、ユーザーが自動車16の位置に辿りつくために移動しなければならない距離及び/又は方向を表示するためのマーカー、アイコン、矢印及び/又は文字などの表示部を備えている。例えば、矢印708は、自動車16に辿りつくために向かうべき方向(地図17上における北に対する方向)を指示している。或いは、ユーザーが携帯端末機器14を保持している方向及び/又は角度に対してユーザーが進むべき実際の方向を矢印708が示す(即ち、矢印708は、北に対する相対的な方向を指さない)ように、携帯端末機器14が構成されてもよい。」
(ウ)「【図6】[図:0001399236000010.jpg]」
上記記載を総合すると、引用文献5には、以下の事項(以下「引用文献5記載事項」という。)が記載されている。
「自動車16の駐車位置までユーザーを案内する方法において、スクリーン74は、ユーザーが自動車16の位置に辿りつくために移動しなければならない距離及び/又は方向を表示するためのマーカー、アイコン、矢印及び/又は文字などを表示すること。」
カ 引用文献6
引用文献6には、次の事項が記載されている。
(ア)「【0001】本発明は、ナビゲーション装置に関するもので、より具体的には、目的地等のコンテンツの検索・情報提供機能の改良に関する。」
(イ)「【0083】さらに、図8に示すように、制御部18は、表示部5の地図上の自車位置には、先に述べた実施形態と同様に、自車アイコンI0を描画する。そして、制御部18は、指定された分類(施設ジャンル)に一致する施設のうち、自車位置(現在位置)から近い順にN箇所を抽出し、それぞれに関連づけられた位置情報で特定される地図上の位置に、精度に応じた施設のアイコンIp,In,Ifを描画する。このとき、地図のスケールは、N個が表示できるように、オートスケールで調整し、画面いっぱいにN個の施設のアイコンが描画されるように制御する。【0084】また、各施設までの現在位置からの離反距離が同心円状の複数のサークルからスケール線Kもあわせて描画している。このスケール線Kは、周辺検索した結果の施設のアイコンIp,In,Ifを描画している間、描画し続けるようにしても良いし、施設のアイコンIp,In,Ifを描画後、一定時間(たとえば5秒)経過したら消去するように制御しても良い。また、縮尺の変更をしたり、施設のアイコンIp,In,Ifを選択したりするなど、何かしらの画面表示の変更があった際に、一定期間サークル線Kを描画し、その後消去するようにしても良い。」
(ウ)「【図8】[図:0001399236000011.jpg]」
上記記載を総合すると、引用文献6には、以下の事項(以下「引用文献6記載事項」という。)が記載されている。
「ナビゲーション装置において、目的地等のコンテンツの検索・情報提供機能の改良のために、各施設までの現在位置からの離反距離が同心円状の複数のサークルからスケール線Kもあわせて描画されていること。」
キ 引用文献7
前置報告で新たに引用された特開2005-234822号公報(以下「引用文献7」という。)には、次の事項が記載されている。
(ア)「【0078】予約受認情報メールを受信した携帯電話60の表示画面には、図7に示す予約受認情報確認画面95が表示され、利用者が予約受認情報を確認できるようにしている(ステップS22)。【0079】予約受認情報確認画面95には、タクシー20の到着所要時間情報と、タクシー20の到着場所であるバス停留所名情報と、到着するタクシー20の所属会社名情報、車種情報、ナンバープレート情報、運転者名情報、料金情報とともに、タクシー20の外観情報を表示するようにしている。」
(イ)「【図7】[図:0001399236000012.jpg]」
上記記載を総合すると、引用文献7には、以下の事項(以下「引用文献7記載事項」という。)が記載されている。
「予約受認情報確認画面95に、到着するタクシー20のナンバープレート情報とともに、タクシー20の外観情報を表示すること。」
ク 引用文献8
前置報告で新たに引用された特開2002-133588号公報(以下「引用文献8」という。)には、次の事項が記載されている。
(ア)「【0073】そして、呼び出し処理に対する応答として、タクシー配車サーバ1から配車できる旨の通知を受け取った場合(ステップS88,Yes)、携帯端末2では、配車受付確認画面を表示し(ステップS89)、利用者に対して配車されるタクシーの詳細情報を見せ、さらに、料金の支払方法を選択させる。図15は、配車受付確認画面を示す図である。ここでは、配車されるタクシーに関する詳細情報(ナンバープレート,タクシー会社名,車種,料金,サービス,到着所要時間,外観)、および支払方法(口座自動引き落とし,現金払い)を表示する。」
(イ)「【図15】[図:0001399236000013.jpg]」
上記記載を総合すると、引用文献8には、以下の事項(以下「引用文献8記載事項」という。)が記載されている。
「配車受付確認画面に、配車されるタクシーのナンバープレートと外観を表示すること。」
ケ 本願発明1と引用発明の対比・判断
(ア)対比
引用発明の「タクシー/乗客DB46を検索する情報仲介装置20」は、その構成、機能又は技術的意義からみて本願発明1の「タクシー車両の配車管理を行う配車管理装置」に相当し、以下同様に「タクシー側の利用者端末30」は「各前記タクシー車両に搭載された車載装置」に、「乗客端末」は「各ユーザにより所持されるユーザ端末」に、「利用者により選択されたタクシーの情報」は「ユーザにより予約されたタクシー車両を特定可能な車両情報」に、「乗客が所望のサービスを提供するタクシーを探し当て、その車両と引き合わせる方法」は「タクシー配車管理方法」に、それぞれ相当する。
また、引用発明において「利用者により選択されたタクシーの情報を、乗客端末が情報仲介装置20から取得」するために、利用者により選択されたタクシー情報を、前記情報仲介装置20が乗客端末に送信していることは明らかである。よって、引用発明の「利用者により選択されたタクシーの情報を、前記乗客端末が前記情報仲介装置20から取得」することは、本願発明1の「ユーザにより予約されたタクシー車両を特定可能な車両情報を、前記配車管理装置から該当ユーザのユーザ端末に対して送信」することに相当する。
さらに、引用発明の「前記乗客端末は、前記情報仲介装置20から取得した情報であるタクシーまでの距離や方向を、例えば「タクシーが100メートル西側まで来ました。」と表示する」ことと本願発明1の「前記ユーザ端末は、前記配車管理装置から取得した前記車両情報に基づいて、前記タクシー車両の現在位置を把握し、矢印モード及びレーダモードの2種類のモードから前記ユーザが前記矢印モードを選択した場合には、前記ユーザ端末の現在位置から前記タクシー車両の現在位置を視た場合の相対的な向きを表す一直線状に延びる矢印形状の方向アイコンと、前記タクシー車両のナンバーと、前記タクシー車両の外観写真と、前記レーダモードへ切り替える機能を果たすレーダモードへの切替ボタンと、を表示し、前記2種類のモードから前記ユーザが前記レーダモードを選択した場合には、前記ユーザ端末の現在位置を表す自位置アイコンと、前記自位置アイコンの位置を中心とする複数の同心円状のパターンと、前記タクシー車両の現在位置を表すタクシーアイコンと、前記タクシー車両のナンバーと、前記タクシー車両の外観写真と、前記矢印モードへ切り替える機能を果たす矢印モードへの切替ボタンと、を表示する」こととは、「前記ユーザ端末は、前記配車管理装置から取得した前記車両情報に基づいて、前記タクシー車両の現在位置を把握し、タクシーまでの距離や方向を表示する」という限りにおいて一致している。
したがって、本願発明1と引用発明との一致点及び相違点は、それぞれ以下のとおりである。
<一致点>
「タクシー車両の配車管理を行う配車管理装置と、各前記タクシー車両に搭載された車載装置と、各ユーザにより所持されるユーザ端末とを含む配車管理方法であって、ユーザにより予約されたタクシー車両を特定可能な車両情報を、前記配車管理装置から該当ユーザのユーザ端末に対して送信し、前記ユーザ端末は、前記配車管理装置から取得した前記車両情報に基づいて、前記タクシー車両の現在位置を把握し、タクシーまでの距離や方向を表示する、タクシー配車管理方法。」
<相違点1>
本願発明1は「予約された前記タクシー車両の車載装置に対して、前記配車管理装置が該当ユーザの予約内容に応じた配車情報を送信」するのものであるのに対して、引用発明はそのような事項を備えていない点。
<相違点2>
「ユーザ端末」は、「前記配車管理装置から取得した前記車両情報に基づいて、タクシーまでの距離や方向を表示する」ことについて、本願発明1は「矢印モード及びレーダモードの2種類のモードから前記ユーザが前記矢印モードを選択した場合には、前記ユーザ端末の現在位置から前記タクシー車両の現在位置を視た場合の相対的な向きを表す一直線状に延びる矢印形状の方向アイコンと、前記タクシー車両のナンバーと、前記タクシー車両の外観写真と、前記レーダモードへ切り替える機能を果たすレーダモードへの切替ボタンと、を表示し、前記2種類のモードから前記ユーザが前記レーダモードを選択した場合には、前記ユーザ端末の現在位置を表す自位置アイコンと、前記自位置アイコンの位置を中心とする複数の同心円状のパターンと、前記タクシー車両の現在位置を表すタクシーアイコンと、前記タクシー車両のナンバーと、前記タクシー車両の外観写真と、前記矢印モードへ切り替える機能を果たす矢印モードへの切替ボタンと、を表示する」ものであるのに対して、引用発明は「タクシーまでの距離や方向を、例えば「タクシーが100メートル西側まできました。」と表示する」ものである点。
(イ)当審の判断
事案に鑑み、上記相違点2について検討する。
引用文献4-6記載事項は、いずれもユーザを案内する方法であって、目的地、自動車の駐車位置及び施設という動かない位置をユーザ端末に表示して、ユーザがその動かない位置に移動することを補助するものである。それに対して、相違点3に係る本願発明1の発明特定事項は「タクシー車両の現在位置」というユーザに向かって動いてきている位置をユーザ端末に表示するものである。よって、引用文献4-6記載事項は、相違点3に係る本願発明1の発明特定事項に必須の技術思想であるユーザ端末に「タクシー車両の現在位置」に関する表示をすることを記載又は示唆するものではない。
そして、引用文献4-6記載事項は、ユーザを案内する方法においてユーザが動かない位置に移動することを補助するためのものであるのに対して、引用発明は、乗客が所望のサービスを提供するタクシーを探し当て、その車両と引き合わせる方法において引用文献1の段落【0050】に記載されたとおり「乗車の機会損失を防ぐ」ためのものである。よって、引用発明と引用文献4-6記載事項は、技術分野及び課題を異にしており、引用発明に引用文献4-6を適用する動機付けもない。
また、引用文献2記載事項は、配車管理サーバ300から車両搭載された端末200に送信する情報に関する事項であり、引用文献3記載事項は、乗客のモバイル端末とタクシー運転手のモバイル端末の間の通信手段に関する事項であり、さらに、引用文献7記載事項及び引用文献8記載事項は、ユーザ端末の画面に配車されるタクシーのナンバープレート情報と外観情報を表示することに関する事項である。そして、いずれも「タクシー車両の現在位置」というユーザに向かって動いてきている位置をユーザ端末に表示するようなものでないため、相違点2に係る本願発明1の発明特定事項を記載又は示唆するものではない。
さらに、本願発明1は、相違点3に係る発明特定事項により、本願明細書の段落【0083】に記載されたとおり「予約したタクシー車両に乗車するまでの時間を短縮できる」という特有の効果を奏するものである。
以上のとおり、引用文献2及び4-6記載事項はいずれも相違点2に係る本願発明1の発明特定事項を記載又は示唆するものでなく、本願発明1は相違点3に係る本願発明1の発明特定事項により特有の効果を奏するものであるから、他の相違点について検討するまでもなく、本願発明1は引用発明並びに引用文献2及び4-6記載事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(2)本願発明2-4について
本願発明2-4は、本願発明1を引用するものである。本願発明1は、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、それを引用する本願発明2も同様に引用発明並びに引用文献2及び4-6記載事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3)本願発明5について
本願発明5は、方法の発明である本願発明1をシステムの発明としたものである。
よって、上記(1)と同様の理由により、本願発明5は引用発明並びに引用文献2及び4-6記載事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(4)小括
したがって、本願発明1-5は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないとはいえない。
第3 まとめ
以上のとおり、拒絶査定の理由によっては本願を拒絶することはできない。
また他に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-018707