特許拒絶査定不服審判
2025-013136
画像分析に基づく車両ナビゲーションのためのシステム
- 審判番号
- 2025-013136
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-084528
- 請求日
- 2025年08月21日
- 審決日
- 2026年06月09日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】モービルアイ ビジョン テクノロジーズ リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人RYUKA国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 富澤 哲生
- 審判官 田中 秀樹
- 審判官 梅本 章子
- 分類
- P18 .113-WYF(G08G) / P18 .121-WYF(G08G) / P18 .575-WYF(G08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 84528「画像分析に基づく車両ナビゲーションのためのシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 8月 1日出願公開、特開2023-106536、請求項の数(41)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)5月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年5月24日、米国、2020年1月3日、米国、2020年2月13日、米国)を国際出願日とする特願2021-552978号の一部を、令和5年5月23日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-41に係る発明は、令和7年8月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-41に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-013136