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商標拒絶査定不服審判

2022-018385

ハロハロ

審判番号
2022-018385
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-149541外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年11月16日
審決日
2023年10月27日
公報発行日
2024年01月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W35) / T18 .262-Z (W35) / T18 .263-Z (W35) / T18 .264-Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察取引の実情商品・役務の類否品質表示濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-149541拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「家庭の居間用の壁紙(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭の居間用のラグ及びカーペット(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、令和3年12月1日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年5月13日付けで拒絶理由が通知され、同年6月25日に意見書が提出されたが、同年8月1日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年11月16日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6432801号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハロハロ」の片仮名を横書きしてなり、令和2年11月18日に登録出願、第16類「紙製包装容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,ステッカー」を指定商品として、同3年8月24日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標は外観において「ハロハロ」の文字の共通点が認められ、かつ、同一の称呼及び観念が生ずることから、これらは互いに類似する商標であって、本願の指定役務と引用商標に係る指定商品は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号の該当性について (1)本願商標と引用商標との類否について ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、黄色、紫色、桃色、水色の同じ大きさの正方形を横一列に並べ、黄色の正方形内に「ハ」の片仮名、紫色の正方形内に「ロ」の片仮名、桃色の正方形内に「ハ」の片仮名及び水色の正方形内に「ロ」の片仮名を白抜きで書してなるものであるところ、横一列に配置された4つの正方形は、それぞれ、「ハ」、「ロ」、「ハ」及び「ロ」の片仮名の背景と容易に認識し得るものであり、これらの各正方形及び横一列に配置された4つの正方形は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され親しまれているというべき事情は認められないため、これらより、特定の称呼及び観念は生じないものである。 また、本願商標の構成中の「ハ」、「ロ」、「ハ」及び「ロ」を結合した「ハロハロ」の片仮名は、一般の辞書等に載録された成語ではなく、本願の指定役務との関係において、役務の質等を表示する等、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことから、これよりは、特定の観念は生じないものである。 そうすると、横一列に配置された4つの正方形と「ハロハロ」の片仮名は、分離して看取、把握され得るものであり、いずれも、特定の観念は生じないことから、これらの観念上の結びつきも認められないため、横一列に配置された4つの正方形と「ハロハロ」の片仮名が常に不可分一体の関係があるとは認められず、これらを分離して観察することが取引上不自然であると判断しなければならない特別な事情は見いだせないことから、本願商標は、引用商標との類否を判断するに当たって、本願商標の構成中、「ハロハロ」の片仮名を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、本願商標は、その構成中の「ハロハロ」の片仮名に相応して、「ハロハロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標について 引用商標は、上記第2のとおり、「ハロハロ」の片仮名を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ハロハロ」の称呼が生じ、当該文字は、特定の意味合いを想起させる語ではないことから、特定の観念は生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを対比すると、構成全体を見た場合、外観においては、両者は、書体や色彩が施された正方形の有無等において差異を有するものの、本願商標の要部である「ハロハロ」の片仮名と引用商標は、いずれも「ハロハロ」の片仮名を共通にすることから、外観上、類似するものである。 そして、本願商標と引用商標とは、いずれも「ハロハロ」の称呼が生じるから、称呼を同一にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念が生じないため、観念において比較し得ないものの、外観において類似し、称呼を共通にする相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 (2)本願の指定役務と引用商標に係る指定商品との類否について ア 指定役務と指定商品との類否について 商標法第4条第1項第11号に規定する指定商品と指定役務の類否とは、取引の実情に照らし、それらの商品及び役務が通常同一営業主により製造、販売又は提供されているかどうか、商品と役務の用途が一致するかどうか、商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか、需要者の範囲が一致するかどうかなどの事情を総合的に考慮した上で、それらの商品及び役務に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造、販売又は提供に係る商品又は役務と誤認混同されるおそれがあるか否かによって判断されるべきと解される(最高裁昭和33年(オ)第1104号、東京地裁平成11年(ワ)第438号、知財高裁平成30年(行ケ)第10085号参照)。 イ 本願の指定役務中、第35類「家庭の居間用の壁紙(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標に係る指定商品中、第16類「紙類」との類否について 引用商標の指定商品中の「紙類」には、ふすまの上張りに用いる紙である「ふすま紙」や障子に貼る和紙である「障子紙」も含まれるところ、「壁紙」と「ふすま紙,障子紙」は、別掲2のとおり、同一事業者により製造、販売されており、これらの商品は、いずれも屋内の空間を仕切るもの(壁やふすま、障子)に貼るためのものであり、その需要者は主に内装業者であることから、これらは、生産部門、販売部門、用途及び需要者の範囲を同じくするものである。 そして、「壁紙」には、紙製、布製、ビニール製など、様々な材質からなるものが存在し、壁紙を取り扱う事業者は、多種多様な材質からなる壁紙を製造、販売するのが一般的であるから、「壁紙」の範ちゅうの商品である「家庭の居間用の壁紙(紙製のものを除く。)」と「紙類」とは、これらの材質は相違するとしても、生産部門、販売部門、用途、需要者の範囲を同じくするものであるから、類似の商品であると判断するのが相当である。 さらに、本願の指定役務中「家庭の居間用の壁紙(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標に係る指定商品中「紙類」の販売とは、通常、同一営業主によって行われ、役務が提供される場所と商品が販売される場所とが一致し、需要者の範囲や用途も一致するというべきである。 したがって、本願の指定役務中「家庭の居間用の壁紙(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標に係る指定商品中「紙類」とは、相互に密接な関連性を有するものであって、これらに同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造、販売又は提供に係る商品又は役務と誤認を生じるおそれがあるといえるものであるから、本願の指定役務中の「家庭の居間用の壁紙(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標に係る指定商品中、「紙類」と類似する。 ウ 本願の指定役務中「家庭の居間用のラグ及びカーペット(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標に係る指定商品中「紙製テーブルクロス」との類否について 別掲3のとおり、「ラグ」及び「カーペット」と「テーブルクロス」とは、同一事業者により販売されており、これらの商品は、主に居住空間に設置し装飾的又は実用的目的のために使用されるものであり、その需要者は主に一般消費者であることから、これらは、販売部門、用途及び需要者の範囲を同じくするものである。 そして、「テーブルクロス」には、紙製、布製、ビニール製など、様々な材質からなるものが存在し、テーブルクロスを取り扱う事業者は、多種多様な材質からなるテーブルクロスを販売するのが一般的であるから、「家庭の居間用のラグ及びカーペット」の範ちゅうに属する「家庭の居間用のラグ及びカーペット(紙製のものを除く。)」と「テーブルクロス」の範ちゅうに属する「紙製テーブルクロス」とは、これらの材質は相違するとしても、販売部門、用途、需要者の範囲を同じくするものであるから、類似の商品であると判断するのが相当である。 さらに、本願の指定役務中「家庭の居間用のラグ及びカーペット(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標に係る指定商品中「紙製テーブルクロス」の販売とは、通常、同一営業主によって行われ、役務が提供される場所と商品が販売される場所とが一致し、需要者の範囲や用途も一致するというべきである。 したがって、本願の指定役務中「家庭の居間用のラグ及びカーペット(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標に係る指定商品中「紙製テーブルクロス」とは、相互に密接な関連性を有するものであって、これらに同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の販売又は提供に係る商品又は役務と誤認を生じるおそれがあるといえるものであるから、本願の指定役務中「家庭の居間用のラグ及びカーペット(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標に係る指定商品中「紙製テーブルクロス」と類似する。 エ 小括 上記のとおり、本願の指定役務中「家庭の居間用の壁紙(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び「家庭の居間用のラグ及びカーペット(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「本願役務」という。)と引用商標に係る指定商品中「紙類」及び「紙製テーブルクロス」(以下、「引用商品」という。)とは、商品及び役務の出所について誤認混同のおそれのある類似の商品及び役務にあたるものである。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願役務と引用商品とは類似する商品及び役務である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、審判請求書において、本願の指定役務は、明確に「紙製のものを除く」と指定しており、引用商標の紙製の指定商品とは類似しない旨主張する。 しかしながら、商標の類否判断において参酌されるべき取引の実情とは、その指定商品及び指定役務全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであるところ、上記1(4)のイ及びウのとおり、本願役務と引用商品とは、材質が異なるとしても、通常、同一営業主によって行われ、役務が提供される場所と商品が販売される場所とが一致し、需要者の範囲や用途も一致するというべきであり、相互に密接な関連性を有するものであって、これらに同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造、販売又は提供に係る商品又は役務と誤認を生じるおそれがあるといえるものであるから、本願役務は、引用商品と類似すると判断するのが相当である。 また、請求人の上記主張は、請求人の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に係る取扱商品の個別具体的な事情にすぎず、一般的かつ恒常的な取引の実情とは認められないことからすると、これを取引の実情として、本願役務と引用商品の類否判断にあたり考慮することは適当でない。 (2)請求人の上記主張は、採用することができず、また、その他の請求人の主張も採用することはできない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願役務は、引用商品と類似の役務である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-018385

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