特許拒絶査定不服審判
2022-018296
連続鋳造用の浸漬入口ノズル
- 審判番号
- 2022-018296
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-540714
- 請求日
- 2022年11月14日
- 審決日
- 2024年06月25日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クリーブランド-クリフス スティール プロパティーズ、インク.
- 【請求人代理人】矢口 太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 渋谷 善弘
- 審判官 田々井 正吾
- 審判官 堀内 亮吾
- 分類
- P18 .537-WYF(B22D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-540714「連続鋳造用の浸漬入口ノズル」拒絶査定不服審判事件〔2019年(令和元年)年8月1日国際公開、WO2019/147776、令和3年5月6日国内公表、特表2021-511215、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(平成31年)1月24日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2018年1月26日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和6年4月8日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1~17に記載した事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由、及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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