特許拒絶査定不服審判
2023-004371
金属鋳造及び圧延ライン
- 審判番号
- 2023-004371
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-134099
- 請求日
- 2023年03月14日
- 審決日
- 2024年08月27日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ノベリス・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】関根 宣夫
- 審判長/審判官
- 審判長 本庄 亮太郎
- 審判官 鈴木 貴雄
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P18 .121-WZF(B22D) / P18 .537-WZF(B22D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-134099「金属鋳造及び圧延ライン」拒絶査定不服審判事件〔令和3年12月9日出願公開、特開2021-185000〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)9月27日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年10月27日(3件)、2017年5月14日、2017年7月6日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする国際特許出願である特願2019-522748の一部を、令和2年8月12日に新たな特許出願とした特願2020-136203の一部を、令和3年8月19日に新たな特許出願としたものであって、令和5年3月14日に提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1に記載された「金属鋳造加工システム」に関するものであると認める。
これに対して、当審より令和6年4月3日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もなかった。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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