特許拒絶査定不服審判
2020-007166
改良されたフォルステライト被膜特性を有する方向性珪素鋼の製造方法
- 審判番号
- 2020-007166
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-089858
- 請求日
- 2020年05月26日
- 審決日
- 2021年11月08日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クリーブランド-クリフス スティール プロパティーズ、インク.
- 【請求人代理人】矢口 太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 平塚 政宏
- 審判官 井上 猛
- 審判官 境 周一
- 分類
- P18 .55 -WYF(C22C) / P18 .537-WYF(C22C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2018-89858「改良されたフォルステライト被膜特性を有する方向性珪素鋼の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月29日出願公開、特開2018-188733、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)8月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理:2013年8月27日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願(特願2016-537773)の一部を、平成30年5月8日に新たな出願としたものであって、その請求項1及び2に係る発明は、令和3年9月14日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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