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商標拒絶査定不服審判

2022-017866

シラタマ

審判番号
2022-017866
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-013290
請求日
2022年10月18日
審決日
2023年10月04日
公報発行日
2023年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社四井製麺工場
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2021-13290拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年1月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月10日付け:拒絶理由通知書 令和4年2月24日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年8月23日付け :拒絶査定 令和4年10月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する商品を指定商品として、登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、「そうめんの麺,うどんの麺,そばの麺,ひやむぎの麺,中華そばの麺,チャンポンの麺,焼きそばの麺,小麦粉をこねて切り細長く薄くのばし茹でて、きな粉をまぶした菓子に使用する麺,めんつゆ,その他の穀物の加工品,小麦粉をこねて切り細長く薄くのばし茹でて、きな粉をまぶした菓子,菓子,食用粉類,中華麺,調味料,麺類」とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5724743号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 しろたま(標準文字) 指定商品 第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」 登録出願日 平成26年3月7日 設定登録日 平成26年12月12日 (2)登録第6023736号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 しろたま(標準文字) 指定商品 第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,調理済み米飯,調理済み冷凍米飯,調理済み麺類,調理済み冷凍麺類,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,お好み焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース」 登録出願日 平成29年2月14日 設定登録日 平成30年3月2日 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲のとおり、上部をとがらせた赤色の円図形(以下「本願図形部分」という。)の内部に、赤色の「白玉」の漢字を筆書き風の書体で斜めに書してなるところ(以下「本願文字部分」という。)、当該文字は「白玉粉を水でこね、小さく丸めてゆでた団子」等の意味を有する語であって「シラタマ」と称呼されるものである(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)。 一方、本願図形部分は、特定の事物を表したもの、又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、特定の称呼及び観念は生じないものである。 そして、本願図形部分と本願文字部分(以下、これらをまとめて「両部分」という。)は、視覚上分離して看取され得るものであって、観念的に関連性を有しているものではないし、一連一体となって何らかの意味合いが生じるともいえないもので、ほかに両部分を常に一体のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情も見いだせない。 してみれば、両部分は、それぞれが独立して商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、本願文字部分を要部として抽出し、他の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきものである。 そうすると、本願商標においては、その構成中、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る本願文字部分の構成文字に相応して、「シラタマ」の称呼を生じ、「白玉粉を水でこね、小さく丸めてゆでた団子」の観念を生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、いずれも「しろたま」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではなく、特定の観念を生じないものである。 そうすると、引用商標は、いずれもその構成文字に相応して「シロタマ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 ア 外観 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、本願図形部分の有無という顕著な差異があり、さらに、本願文字部分と引用商標との比較においても、本願文字部分の構成文字が斜めに書されているのに対し、引用商標はいずれもその構成文字を横書きしてなるという差異に加え、文字種及び文字数の差異、色彩の有無の差異があるものであって、その構成において明確な差異があるから、両商標は外観において互いに紛れるおそれはない。 イ 称呼 本願商標から生じる「シラタマ」の称呼と、引用商標から生じる「シロタマ」の称呼とは、第2音における「ラ」の音と「ロ」の音の差異を有するところ、その差異が、いずれも4音という比較的短い音構成よりなる両称呼において、全体の音調、音感に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両商標は称呼において互いに紛れるおそれがないというべきである。 ウ 観念 本願商標は「白玉粉を水でこね、小さく丸めてゆでた団子」の観念を生じるのに対し、引用商標はいずれも特定の観念を生じないから、両商標は観念において互いに紛れるおそれはない。 エ 小括 以上によれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 本願商標と引用商標は、上記(3)エのとおり非類似の商標であるから、指定商品の類否について論ずるまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-017866

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