特許拒絶査定不服審判
2022-017826
柿葉抽出物を含む美白剤
- 審判番号
- 2022-017826
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-161388
- 請求日
- 2022年11月07日
- 審決日
- 2024年07月30日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】一丸ファルコス株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 敏康
- 審判官 松元 麻紀子
- 審判官 野田 定文
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K) / P18 .56 -WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-161388「柿葉抽出物を含む美白剤」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 3月 5日出願公開、特開2020- 33302〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成30年8月30日の出願であって、令和4年11月7日付けの手続補正書によりされた手続補正が令和6年4月1日付けの補正の却下の決定によって却下されたところ、令和4年6月3日付けの手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1~4に記載された「富化された柿葉抽出物を含有する美白剤の製造方法」に関するものであると認める。
これに対して、令和6年4月1日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-017826