特許拒絶査定不服審判
2022-017818
腫瘍浸潤リンパ球拡大培養用の改変人工抗原提示細胞
- 審判番号
- 2022-017818
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-520780外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年11月07日
- 審決日
- 2024年09月12日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アイオバンス バイオセラピューティクス,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-520780「腫瘍浸潤リンパ球拡大培養用の改変人工抗原提示細胞」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月 3日国際公開、WO2018/081789、令和 1年11月 7日国内公表、特表2019-531744、請求項の数(26)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成29年10月31日(パリ条約による優先権主張 2016年10月31日 (US)アメリカ合衆国、2016年12月23日 (US)アメリカ合衆国、2017年 3月22日 (US)アメリカ合衆国、2017年 4月 5日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~26に係る発明は、令和 6年 7月19日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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