特許拒絶査定不服審判
2022-017860
腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリー(TNFRSF)アゴニストによる腫瘍浸潤リンパ球(TIL)の拡大培養及びTILとTNFRSFアゴニストとの治療的併用
- 審判番号
- 2022-017860
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-536214外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年11月07日
- 審決日
- 2025年10月15日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アイオバンス バイオセラピューティクス,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-536214「腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリー(TNFRSF)アゴニストによる腫瘍浸潤リンパ球(TIL)の拡大培養及びTILとTNFRSFアゴニストとの治療的併用」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 7月12日国際公開、WO2018/129332、令和 2年 5月21日国内公表、特表2020-514289、請求項の数(39)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2018年(平成30年)1月5日(パリ条約による優先権主張 2017年10月2日、2017年7月14日、2017年2月17日、2017年1月6日 いずれもアメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~39に係る発明は、令和7年8月13日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~39に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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