特許拒絶査定不服審判
2022-017589
処置に関してがんの対象を識別するためのCD36の使用
- 審判番号
- 2022-017589
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-000123
- 請求日
- 2022年11月02日
- 審決日
- 2024年08月22日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ チルドレンズ メディカル センター コーポレーション
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 審判長/審判官
- 審判長 三崎 仁
- 審判官 加々美 一恵
- 審判官 松本 隆彦
- 分類
- P18 .537-WYF(G01N) / P18 .14 -WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 123「処置に関してがんの対象を識別するためのCD36の使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 5月14日出願公開、特開2020- 73899、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成26年 3月13日(パリ条約による優先権主張 2013年 3月14日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願である特願2016-502172号の一部を、平成30年 6月14日に新たな特許出願とする特願2018-113364号の一部を、令和 2年 1月 6日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~20に係る発明は、令和6年 6月14日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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