特許拒絶査定不服審判
2022-017252
藻類培養装置
- 審判番号
- 2022-017252
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-084448外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月27日
- 審決日
- 2024年02月26日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱重工機械システム株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(C12M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-84448「藻類培養装置」拒絶査定不服審判事件〔令和1年10月31日出願公開、特開2019-187318、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成30年4月25日の出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和4年10月27日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-017252