商標拒絶査定不服審判
2022-017236
ザテラッセ、ザテルッセ、テラッセ、テルッセ
- 審判番号
- 2022-017236
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-009947
- 請求日
- 2022年10月27日
- 審決日
- 2023年04月27日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社THANC
- 【請求人代理人】古岩 信嗣
- 【請求人代理人】古岩 信幸
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W032425) / T18 .262-WY (W032425) / T18 .263-WY (W032425)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 9947拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年1月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 3月24日付け:拒絶理由通知書
令和4年 4月12日 :意見書の提出
令和4年 8月 4日付け:拒絶査定
令和4年10月27日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「The Terrusse」の文字を横書きしてなり、第3類、第24類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5941730号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成28年9月16日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同29年4月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、引用商標の構成中、「TERRASSE」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
引用商標は、別掲2のとおり、緑系統の色で表された、全体として雫と思しき図形を配し、その右に黒色で「midori machi」の文字と「TERRASSE」の文字とを上下二段に横書きしてなるものである。
そして、その構成中「midori machi」の文字は一般的な辞書類に掲載のない語であり、これが特定の意味合いを想起させるというべき事情は見当たらないものであって、また、同構成中の「TERRASSE」の文字は、「(カフェの)テラス、(建物の)テラス」(出典:「クラウン仏和辞典 第7版」株式会社三省堂)などを意味する比較的平易なフランス語である。
ここで、引用商標構成中の文字部分と図形部分とは、重なり合うことなく間隔を空けて配置されており、色彩も異なることから、引用商標は、視覚上、文字部分と図形部分とに分離して看取されるものであり、また、文字部分と図形部分との間には観念的なつながりもなく、全体として、特定の観念を生じるものでもない。
そうすると、引用商標は、その構成中の文字部分と図形部分とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであり、両者は、それぞれが独立して出所識別機能を有する要部となり得るものである。
次に、引用商標の文字部分についてみるに、「TERRASSE」の文字が「midori machi」の文字に比べてやや大きく、太い線で表されており、大文字と小文字という差異もあるとしても、これらは同色で近接して表されており、また、一連の「ミドリマチテラス」の称呼は8音と冗長とはいえず、そのほか「TERRASSE」の文字部分が強く支配的な印象を与えるというべき事情も見当たらない。
そうすると、引用商標の文字部分は一連一体のものとして理解、認識されるというべきであり、それより「ミドリマチテラス」の称呼のみが生じ、特定の観念が生じるとはいえないものである。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、引用商標の構成中「TERRASSE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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