商標拒絶査定不服審判
2022-010020
グラッセ
- 審判番号
- 2022-010020
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-097198
- 請求日
- 2022年06月29日
- 審決日
- 2023年02月28日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】タキイ種苗株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .11 -WY (W31) / T18 .272-WY (W31)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項1号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 97198拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年8月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 1月24日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月11日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 3月25日付け:拒絶査定
令和4年 6月29日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「グラッセ」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に第31類「かぼちゃ,かぼちゃの種子,かぼちゃの苗」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「グラッセ」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、これは過去に「ヒロデンドロン」について種苗法(平成10年法律第83号)の規定による品種登録を受けていた品種(登録番号:第3479号)の名称と同一である。
そうすると、本願商標をその指定商品中の「種苗またはこれに類似する商品」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「グラッセ品種のヒロデンドロンに係る商品」であることを認識するものであり、また、本願商標を「グラッセ品種のヒロデンドロンに係る商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「グラッセ」の文字を標準文字で表してなるものであり、これは「野菜をバターや砂糖を加えた水で煮たり、菓子の表面に糖衣をかけたりして、つやのある仕上がりにしたもの。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語として、我が国においても知られているものである。
そして、農林水産省公表の情報(請求人の提出した第1号証)によれば、「Philodendron Schott(和名:ヒロデンドロン属)」について、「グラッセ」を登録品種の名称として、1993年(平成5年)3月17日に品種登録がされており、その育成者権は2000年(平成12年)3月18日に消滅している事実が認められるところ、請求人の提出した第3号証及び第4号証によれば、ヒロデンドロン属(フィロデンドロン属)に属する植物は、おおむね観葉植物として扱われているものであって、当審における補正後の本願の指定商品である「かぼちゃ,かぼちゃの種子,かぼちゃの苗」に直接関連するものは見当たらない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「グラッセ」の文字が、ヒロデンドロン属の品種の名称を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、上述のとおりの成語でもある「グラッセ」の文字を、植物の品種の名称又は商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合に、それがあたかもヒロデンドロン属の品種に係る商品であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるともいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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