特許拒絶査定不服審判
2022-016483
基材物品および装置の特性および性能を増強するためのコーティング
- 審判番号
- 2022-016483
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-093800外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月14日
- 審決日
- 2024年05月20日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インテグリス・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 分類
- P18 .536-WYF(B01D) / P18 .537-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 93800「基材物品および装置の特性および性能を増強するためのコーティング」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月15日出願公開、特開2020-168625、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2016年(平成28年)2月13日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2015年2月13日(US)アメリカ合衆国、同年5月28日(US)アメリカ合衆国、同年7月2日(US)アメリカ合衆国、同年9月21日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-542099号の一部を、平成30年9月5日に特願2018-166431号として分割出願し、その一部を令和2年1月23日に特願2020-9288号として分割出願し、さらにその一部を令和2年5月29日に特願2020-93800号として分割出願したものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年1月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-016483