特許拒絶査定不服審判
2022-016031
オナプリストン中間体の製造方法
- 審判番号
- 2022-016031
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-080411
- 請求日
- 2022年10月07日
- 審決日
- 2024年04月16日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コンテクスト バイオファーマ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】加藤 正樹
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 典之
- 審判官 齊藤 真由美
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P18 .536-WZF(C07J) / P18 .537-WZF(C07J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-80411「オナプリストン中間体の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和3年8月19日出願公開、特開2021-120396〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2016年9月23日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2015年9月25日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2018-509611号の一部を令和3年5月11日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、令和4年10月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年11月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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