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特許拒絶査定不服審判

2021-006015

オナプリストン中間体の製造方法

審判番号
2021-006015
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-509611
請求日
2021年05月11日
審決日
2023年07月18日
公報発行日
2024年01月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】コンテクスト バイオファーマ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】加藤 正樹
審判長/審判官
  • 審判長 井上 典之
  • 審判官 瀬良 聡機
  • 審判官 齊藤 真由美
分類
P18 .536-WZF(C07J) / P18 .537-WZF(C07J) / P18 .4 -WZF(C07J)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-509611「オナプリストン中間体の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月30日国際公開、WO2017/053793、平成30年10月 4日国内公表、特表2018-528944〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2016年9月23日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2015年9月25日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和3年5月11日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和4年11月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-006015

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