特許拒絶査定不服審判
2018-010957
高透過性組成物およびその用途
- 審判番号
- 2018-010957
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-217542
- 請求日
- 2018年08月09日
- 審決日
- 2020年01月17日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユー チョンシー
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】弟子丸 健
- 【請求人代理人】箱田 篤
- 【請求人代理人】浅井 賢治
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】市川 さつき
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】志村 将
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 秀次
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 齊藤 真由美
- 分類
- P18 .537-WYF(C07J) / P18 .536-WYF(C07J) / P18 .4 -WYF(C07J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-217542「高透過性組成物およびその用途」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 2月 2日出願公開、特開2017- 25109、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
この出願は、2009年12月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年12月4日 (US)米国)を国際出願日として特許出願した特願2011-539767号の一部を平成27年7月21日に特願2015-144217号として新たな特許出願とし、さらにその一部を平成28年11月7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1,2に係る発明は、平成30年8月9日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1,2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-010957