特許拒絶査定不服審判
2018-006368
オナプリストン多形体及び使用方法
- 審判番号
- 2018-006368
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-501305
- 請求日
- 2018年05月09日
- 審決日
- 2019年10月23日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コンテクスト バイオファーマ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】柿沼 公二
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 齊藤 真由美
- 審判官 村上 騎見高
- 分類
- P18 .121-WZF(C07J) / P18 .537-WZF(C07J) / P18 .536-WZF(C07J) / P18 .561-WZF(C07J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-501305「オナプリストン多形体及び使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月9日国際公開、WO2014/164861、平成28年4月28日国内公表、特表2016-512526〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年3月11日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2013年3月12日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その特許を受けようとする発明は、平成30年5月9日付けの手続補正が平成31年3月4日付けの補正の却下の決定によって却下されたので、平成29年12月11日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された「オナプリストン多形体及び使用方法」に関するものと認める。(なお、上記補正の却下の決定の「結論」の「平成29年12月11日」という記載は、「理由」に記載のとおり「平成30年5月9日」の誤記であり、この点を令和1年6月7日に請求人代理人へ電話で伝え、了承されている。)
これに対して、平成31年3月4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-006368