2022-015933
微小構造体移載用スタンプ部品
- 審判番号
- 2022-015933
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-022462外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1740419
- 請求日
- 2022年10月06日
- 審決日
- 2023年02月28日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】信越化学工業株式会社
- 【請求人代理人】好宮 幹夫
- 【請求人代理人】小林 俊弘
- 【請求人代理人】大塚 徹
- 分類
- D18 .4 -WY (K0-7)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
本願は、出願当初、本意匠の出願番号を意願2021-022438とする、令和3年(2021年)10月15日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「微小構造体移載用スタンプ部品」とし、その形態を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
当審は、令和4年(2022年)12月13日付けで、本願意匠は、本願願書の本意匠の表示の欄に記載された意願2021-022438の意匠とは類似せず、同一の出願人により同日に出願された意願2021-022463の意匠と同一又は類似のものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付で、この指令書に対する届出が期間内にないときは、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
これに対し、審判請求人は、令和5年(2023年)1月24日に提出した手続補正書により、本願の願書の本意匠の表示の欄の記載を削除するとともに、同日に提出した手続補正書により意願2021-022463を、本願の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。
この結果、上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから、当審の拒絶の理由によって、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-015933