2022-015839
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- 審判番号
- 2022-015839
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-103841外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月05日
- 審決日
- 2023年07月10日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- T18 .261-Z (W41) / T18 .262-Z (W41) / T18 .263-Z (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第6464336号(図形等・別掲)称呼 ドア第41・9類
- 引用商標2国際登録第591517号(図形等・別掲)第41類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 11項目
1 手続の経緯
本願は、令和3年8月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,放送番組の制作,書画の貸与,通訳,翻訳,インターネット・携帯電話を含む通信回線を用いて行う音楽・音声の提供及びこれらに関する情報の提供」に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、そのうちの(1)については、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6464336号商標(以下「引用商標1」という。)
指定商品及び指定役務:第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育,訓練,オンラインによる知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,研修会・講演会・講習会・シンポジウム又はワークショップの企画・運営又は開催,書籍の制作,電子出版物の制作,電子出版物の編集,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,インターネットを利用して行う音楽又は音声の提供,放送番組の制作,音響・映像・静止画及び動画の制作並びに演奏又は上映,通訳,翻訳」を含む、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(2)国際登録第591517号商標(以下「引用商標2」という。)
国際商標登録出願日(事後指定):2013年(平成25年)1月7日
指定役務:第41類「Education, teaching and instruction; correspondence courses; editing of educational radio and television programs; language lessons; production of films; publication and editing of books, newspapers and magazines.」
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2について
引用商標2の国際登録に基づく商標権は、国際商標登録原簿の記載によれば、2022年(令和4年)8月25日存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が、引用商標2と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標1について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、右辺の一部に線がない縦長長方形を左側に配し、当該縦長長方形内から線のない右辺にかかるように、小さく「Satellite」、「Study」、「Salon」及び「THE」の文字を四段書きで表し、それらの右側に顕著に大きく「DOOR」の文字を表し、さらに、その下部に小さく「Powered by manabi-aid」の文字を表してなるものである。
本願商標の構成中、顕著に大きく表された「DOOR」の文字と、「Satellite Study Salon THE」及び「Powered by manabi-aid」の文字とは、大きさの異なる各文字部分が、重なり合うことなく配置されており、視覚上、分離して観察され得るものである。
そして、これらの文字を結合して、特定の意味合いを想起させる等、観念上のつながりがあるともいえないから、それぞれが独立して、取引者及び需要者に対し、役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。
また、「Satellite Study Salon THE DOOR Powered by manabi-aid」の文字を一連に称呼したときに生じる、「サテライトスタディサロンザドアパワードバイマナビエイド」の称呼は、冗長であるといえる。
さらに、「DOOR」の文字は、「ドア、戸、扉」(「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館)の意味を有する語であるところ、本願商標の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当であり、他の文字部分と常に一体不可分のものとして認識しなければならない理由は見いだせない。
そうすると、本願商標の構成中「DOOR」の文字は、顕著に大きく目立つ態様で表されていることから、看者に強い印象を与え、本願商標に係る指定役務との関係で、当該文字が、取引者及び需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえるものであり、これを要部として分離、抽出し、他人の商標と比較して、商標の類否を判断することが許されるものというべきであり、本願商標からは、当該文字に相応して「ドア」の称呼を生じ、「ドア、戸、扉」の観念を生じるものである。
イ 引用商標1について
引用商標1は、「DOOR」の文字を標準文字で表してなるものであり、当該文字に相応して「ドア」の称呼を生じ、上記アと同様に、「ドア、戸、扉」の観念を生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標1との類否について
本願商標と引用商標1を比較すると、外観について、両商標は、全体としては相違するものの、本願商標の要部である「DOOR」の文字と、引用商標1の「DOOR」の文字は、同じつづりの文字からなるものであり、両者は外観上、類似するというのが相当である。
そして、称呼については、両者は「ドア」の称呼を共通にするものである。
また、観念については、両者は「ドア、戸、扉」の観念を共通にするものである。
してみれば、本願商標の要部と、引用商標1は、同じつづりよりなるから、外観において類似し、「ドア」の称呼及び「ドア、戸、扉」の観念を共通にするものであるから、これらを総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標1は類似の商標というべきである。
エ 本願商標の指定役務と引用商標1の指定役務の類否について
本願商標の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」は、引用商標1の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育,訓練,オンラインによる知識の教授」と同一又は類似の役務である。
本願商標の指定役務中、第41類「セミナーの企画・運営又は開催」は、引用商標1の指定役務中、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,研修会・講演会・講習会・シンポジウム又はワークショップの企画・運営又は開催」と同一又は類似の役務である。
本願商標の指定役務中、第41類「書籍の制作」は、引用商標1の指定役務中、第41類「書籍の制作,電子出版物の制作,電子出版物の編集」と同一又は類似の役務である。
本願商標の指定役務中、第41類「放送番組の制作」は、引用商標1の指定役務中、第41類「放送番組の制作,音響・映像・静止画及び動画の制作並びに演奏又は上映」と同一又は類似の役務である。
本願商標の指定役務中、第41類「通訳,翻訳」は、引用商標1の指定役務中、第41類「通訳,翻訳」と同一の役務である。
本願商標の指定役務中、第41類「インターネット・携帯電話を含む通信回線を用いて行う音楽・音声の提供及びこれらに関する情報の提供」は、引用商標1の指定役務中、第41類「演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,インターネットを利用して行う音楽又は音声の提供,音響・映像・静止画及び動画の制作並びに演奏又は上映」と類似の役務である。
オ 小括
以上より、本願商標は、引用商標1と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標1に係る指定役務と類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)請求人の主張について
請求人は、本願商標の構成においては、「DOOR」の文字部分のみをもって取引に資されるというよりは、「Satellite Study Salon THE DOOR Powered by manabi-aid」、「Satellite Study Salon THE DOOR」、「THE DOOR」の構成全体をもって一体不可分のものと認識され、取引に資されるものとみるのが自然である旨主張する。
しかしながら、上記(2)アのとおり、本願商標の構成中「DOOR」の文字は、顕著に大きく目立つ態様で表されていることから、看者に強い印象を与え、本願商標に係る指定役務との関係で、当該文字が、取引者及び需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえるものであり、これを分離、抽出し、他人の商標と比較して、商標の類否を判断することが許されるものというべきである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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