特許拒絶査定不服審判
2022-015171
膀胱内薬物送達デバイス
- 審判番号
- 2022-015171
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-128398外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月26日
- 審決日
- 2025年04月02日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .55 -WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-128398「膀胱内薬物送達デバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和2年11月12日出願公開、特開2020-182875、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2014年(平成26年)年8月19日(パリ条約による優先権主張 2013年8月19日、2013年9月13日、いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2016-536377号の一部を平成31年2月19日に新たな特許出願である特願2019-27903号とし、さらにその一部を令和2年7月29日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-20に係る発明は、令和6年12月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、当審で令和6年2月29日付けで通知した拒絶理由、及び令和6年9月27日付けで通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-015171