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特許拒絶査定不服審判

2022-015101

耐熱性および加工性が優秀な食品容器用複合シートおよびそれで形成された食品容器

審判番号
2022-015101
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-215439外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年09月22日
審決日
2024年09月04日
公報発行日
2025年02月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (B32B) / P18 .537-WZ (B32B) / P18 .57 -WZ (B32B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-215439号「耐熱性および加工性が優秀な食品容器用複合シートおよびそれで形成された食品容器」拒絶査定不服審判事件〔令和3年4月22日出願公開、特開2021-62622号〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2018年(平成30年)12月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年12月18日、韓国)を国際出願日とする出願である特願2019-517000号の一部を令和2年12月24日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯の概略は次のとおりである。 令和3年 6月11日付け:拒絶理由通知書 令和3年 9月17日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年12月15日付け:拒絶理由通知書 令和4年 3月18日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年 5月17日付け:補正の却下の決定、拒絶査定(以下「原査定」という。) (令和4年 5月24日 :原査定の謄本の送達) 令和4年 9月22日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和6年 1月30日付け:拒絶理由通知書 令和6年 4月30日 :意見書、手続補正書の提出 第2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下、請求項1に係る発明を「本願発明」という。)は、令和6年4月30日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「上部開口部がある窪んだ形状の食品収納部;および 前記食品収納部の上部開口部に対応する形状の蓋部を含む食品容器であって: 前記食品収納部の内部に保管対象が収納された状態で、前記蓋部が食品収納部上に接合され、 前記食品収納部と前記蓋部の接合によって形成された内部空間は窒素ガスが充填された状態であり、 前記食品収納部は、発泡シート;および前記発泡シートの一面または両面に形成されたポリエステル樹脂層を含み、 前記発泡シートの厚さは、平均0.5mm~5mmであり、前記食品容器は、7cm以上の深絞り加工が適用可能であり、 前記発泡シートおよび前記ポリエステル樹脂層は、層内に含まれた無機粒子を含み、 前記無機粒子の含量は、前記発泡シートおよび前記ポリエステル樹脂層100重量部を基準として、1重量部~10重量部の範囲であり、 前記無機粒子の平均大きさは10μm以下であり、 前記発泡シートは無機粒子としてCaCO3およびTiO2を含み、 前記ポリエステル樹脂層は無機粒子としてCaCO3およびTiO2を含み、 前記発泡シートおよび前記ポリエステル樹脂層は、ポリエチレンテレフタレート樹脂で形成され、 前記ポリエチレンテレフタレート樹脂は、酸成分とジオール成分から誘導される繰り返し単位を含み、 前記酸成分はテレフタル酸誘導体、イソフタル酸誘導体およびフタル酸誘導体からなる群から選択される1種以上であり、 前記ジオール成分はエチレングリコール誘導体、2-メチル-1,3-プロパンジオール、ネオペンチルグリコール、1,2-プロパンジオール、ジエチレングリコールおよびイソソルビドからなる群から選択される1種以上であり、 テレフタル酸誘導体とエチレングリコール誘導体から誘導される繰り返し単位を全体の繰り返し単位に対して80mol%~99mol%を含み、 イソフタル酸誘導体およびフタル酸誘導体からなる群から選択される1種以上から誘導される繰り返し単位は、全体の繰り返し単位に対して1mol%~10mol%を含み、 2-メチル-1,3-プロパンジオール、ネオペンチルグリコール、1,2-プロパンジオール、ジエチレングリコールおよびイソソルビドからなる群から選択される1種以上から誘導される繰り返し単位は、全体の繰り返し単位に対して1mol%~10mol%を含む、食品容器。」 第3 当審拒絶理由の概要 令和6年1月30日付けで通知した拒絶理由の概要は、次のとおりのものである。 拒絶理由(進歩性) 本願の請求項1~3に係る発明は、引用文献1に記載された発明及び引用文献2記載された事項に基いて、若しくは引用文献3に記載された発明並びに引用文献2及び引用文献1に記載された事項に基いて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <引用文献等一覧> 1.国際公開第2017/005360号 2.特開2014-218077号公報 3.特開平10-180952号公報 第4 当審の判断 当審は、以下に示すとおり、令和6年4月30日提出の手続補正書による補正及び意見書の内容を考慮しても、上記第3に記載した拒絶理由(引用文献1を主引用例とする進歩性)は解消していないと判断する。 1 引用文献の記載、引用発明等 (1) 引用文献1 ア 引用文献1に記載された事項 引用文献1には、次の事項が記載されている(翻訳は日本語ファミリー文献である、特表2018-520911号公報による。下線は当審で付したものであり、以下同様である。)。 (ア)「 [図:0001418439000001.jpg] (翻訳) 本発明は、2~10層を備えた多層ポリマーフィルム、および多層ポリマーフィルムから熱成形される2~40個の容器を備えてなるマルチパックに関係する。」(第1頁第2行~第4行) (イ)「 [図:0001418439000002.jpg] (翻訳) ヨーグルト、プディング、ジャムまたはバター等の食品製造用マルチパックは、当技術分野で公知である。2~40パックを備えてなる通常のマルチパックでは、容器またはカップはそれぞれ、厚さが400~1200μmの白色または有色の単層ポリスチレンフィルムから熱成形される。典型的には、マルチパックの容器は、ポリスチレンフィルムの平面状の一片で接続されている、断続的な横列および縦列のパターンで配置されている。個別の製造された食品は、熱成形直後(ライン内)に、または空のマルチパックの一時保管直後(ライン外)にマルチパックの容器へ充填されてもよい。続いて、マルチパック、製造食品が入ったそれぞれの容器を、蓋フィルムで密閉する。その後、蓋フィルムおよび隣接した容器の横列および縦列の間に延在している連続的なマルチパックの表面に、カッティングホィールまたは類似の方法を使用して事前にセットした深さの切り込みを入れ、最終消費者が個々の容器を手動で分離しやすくする。本発明と同様に等技術分野でも前述の切り込みは、「スナップ切り込み」と称されている。」(第1頁第5行~第16行) (ウ)「 [図:0001418439000003.jpg] (翻訳) このため、本発明は、好適な機械的特性と同時に、従来のポリスチレン製マルチパックと比較して、改善された酸素および水蒸気に対する拡散障壁を有するマルチパックを製造するための熱成形可能なフィルムを提供する目的を有する。特に、本発明のフィルムは、熱成形された際に、ヨーグルト等の食品で充填されたマルチパックの保管および輸送中に発生するような、機械的負荷がかかった折り曲げや捻じ曲げに耐性である必要がある。さらに、本発明のマルチパックは、個々のパックについて、それぞれ容器にスナップ切り込みが付いている場合、容易な分離を提供する。この目的は2~10層を備えた多層ポリマーフィルムであって、 -第一層は、第一層の総重量に対して、80~99.5重量%のポリエステルおよび0.5~20重量%の添加剤からなり、孔を備えてなり; -第二層は、第一層の第一表面へ接合され、第二層の総重量に対して、50~90重量%のポリエステルおよび10~50重量%の添加剤からなり、ここで第一添加剤の1~30重量%は、チョーク(chalc)、タルク、雲母雲母、珪灰石、炭酸カルシウム、ベントナイト、カオリン、粘土、酸化チタンおよびそれらの混合物から選択される、 多層ポリマーフィルムを介して達成される。」(第2頁第3行~第18行) (エ)「 [図:0001418439000004.jpg] (翻訳) -第一層は、発泡剤を含有している可塑化成型組成物の押出しまたは共押出しによって形成され、第一層中の孔は、発泡剤の揮発によって発生したガスの膨張によって生成される;」(第3頁第21行~第23行) (オ)「 [図:0001418439000005.jpg] (翻訳) -第一および第二層の1種以上のポリエステルは、互いに独立して、次からなるポリエチレンテレフタレートおよびポリエステルから選択される:(i)テレフタル酸、ナフタレン二カルボン酸、1,4-シクロヘキサン二カルボン酸、イソフタル酸およびそれらの混合物から選択される80~100mol%の二塩基酸残留成分(ii)2~10個の炭素原子を含有しているジオール、特にエチレングリコールおよびそれらの混合物から選択される80~100mol%のジオール残留成分、ならびにそれぞれ二塩基酸残留物100mol%、ジオール残基100mol%に対して、1,3-プロパンジオール、1,4-ブタンジオール、1,5-ペンタンジオール、1,6-ヘキサンジオール、1,8-オクタンジオール、1,4-シクロヘキサンジメタノール、2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオール、プロピレングリコール、2,2,4,4-テトラメチル-1,3-シクロブタンジオールから選択される0~20mol%の修飾ジオール; -多層ポリマーフィルムの厚さは400~1200μmである; -多層ポリマーフィルムの厚さは、400~800μm、600~1000μmまたは800~1200μmである; -第一層の厚さT1の第二層の厚さT2に対する比は、0.5~4の範囲、即ち、0.5 ≦T1 / T2 ≦ 4である;」(第5頁第1行~第15行) (カ)「 [図:0001418439000006.jpg] (翻訳) -第二層は、チョーク(chalc)、タルク、雲母、珪灰石、炭酸カルシウム、ベントナイト、カオリン、粘土、酸化チタンおよびそれらの混合物から選択される添加剤を、第二層の総重量に対して1~30重量%含み、当該添加剤は、粒径が60μm未満、0.01~50μm、0.01~40μm、0.01~30μmまたは1~50μmである粒子からなる;」(第6頁第17行~第21行) (キ)「 [図:0001418439000007.jpg] (翻訳) さらに、本発明は、好適な機械的特性と同時に、従来のポリスチレン製マルチパックと比較して、改善された酸素に対する拡散障壁および十分な水蒸気に対する拡散障壁を有するマルチパックを提供する目的を有する。特に、マルチパックは、例えば、ジャムやヨーグルト等の製造食品で充填された20個以上のマルチパックが互いに積載された際などに発生する機械的負荷下での折り曲げや捻じ曲げに耐性である必要がある。さらに、本発明のマルチパックは、個々のパックについて、それぞれ容器に好適な切り込みが付いている場合、容易な分離を提供する。」(第8頁第12行~第19行) (ク)「 [図:0001418439000008.jpg] (翻訳) 図4は、本発明の多層ポリマーフィルムから熱成形された、例となるマルチパック30の斜視図である。マルチパック30は、6つの容器31を備えてなる。好ましくは、容器31は、平行の横列および縦列の断続的な横列および縦列のパターンで配置されている。マルチパック30の上部表面32は凹部を含み、その形状は容器31の形状に相当する。好ましくは、上部表面32は、本発明の多層ポリマーフィルムの第一層または第三層によって形成されている。マルチパック30の上部表面32は、さらに切り込み33および34を備えてなる。好ましくは、切り込み33および34は、容器31の隣接した横列および縦列の間の中間で対称的に位置している。」(第11頁第6行~第13行) (ケ)「 [図:0001418439000009.jpg] [図:0001418439000010.jpg] (翻訳) 実施例 タイプC/A/B/Cの本発明による4層ポリマーフィルムを、4つの溶融流の積層に設計された3つの押出機および4つの供給ブロック/金型を使用して製造した。4つの層の厚さおよび原料組成は下記に列挙されている。 [図:0001418439000011.jpg] 」(第13頁第25行~第28行及び第14頁上部のTable 1) (コ)「 [図:0001418439000012.jpg] (翻訳) 請求項 1.2~10層を備えた多層ポリマーフィルムであって、 -第一層が、第一層の総重量に対して、80~99.5重量%のポリエステルおよび0.5~20重量%の添加剤からなり、かつ孔を備えてなり; -第二層が、第一層の第一表面へ接合され、第二層の総重量に対して、50~90重量%のポリエステルおよび10~50重量%の添加剤からなり、第一添加剤の1~30重量%は、チョーク(chalc)、タルク、雲母雲母、珪灰石、炭酸カルシウム、ベントナイト、カオリン、粘土、酸化チタンおよびそれらの混合物から選択されることを特徴とする、多層ポリマーフィルム。」(第18頁第1行~第9行) 「 [図:0001418439000013.jpg] 」 イ 上記アにより、引用文献1に記載されていると認められる事項 (ア)上記ア(イ)、ア(キ)及びア(ク)の記載並びにFig.4より、「蓋フィルム」は「上部表面32に対応する形状」であり、「製造食品が入ったそれぞれの容器が蓋フィルムで密閉され」ることは明らかである。 (イ)上記ア(ウ)及びア(カ)に記載の炭酸カルシウム及び酸化チタンは、それぞれア(ケ)記載のCaCO3及びTiO2に対応していることは明らかであり、これらは無機粒子である。 (ウ)上記ア(ケ)の層番号/タイプ「1/A」は、ア(ウ)、ア(エ)、ア(オ)及びア(カ)に記載の「第一層」であり、「発泡剤を含む」ものであること、また、層番号/タイプ「2/B」は、「第二層」であり、「BPET68重量%を含む」ものであることは明らかである。 (エ)上記ア(ケ)の「発泡剤を含む第1層1/A」において、75重量%のTiO2を含有するマスターバッチ白色を2重量%含むことより、「発泡剤を含む第1層1/A」にTiO2を1.5重量%の含量であることは明らかである。 (オ)上記ア(ケ)の「BPET68重量%を含む第2層2/B」において、80重量%のCaCO3を含有するマスターバッチチョークを20重量%、75重量%のTiO2を含有するマスターバッチ白色を2重量%をそれぞれ含むことより、「BPET68重量%を含む第2層2/B」にCaCO3およびTiO2の含量が、それぞれ16重量%および1.5重量%であることは明らかである。 ウ 引用発明 上記ア及びイの事項から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「上部表面32に凹部を含む容器31;および 前記容器31の上部表面32に対応する形状の蓋フィルムを含むマルチパック30であって: 製造食品が入ったそれぞれの容器が蓋フィルムで密閉され、 前記容器31は、発泡剤を含む第1層1/A;および前記発泡剤を含む第1層1/Aの一面または両面に形成されたBPET68重量%を含む第2層2/Bを含み、 前記発泡剤を含む第1層1/Aの厚さは265μmであり、 前記発泡剤を含む第1層1/Aおよび前記BPET68重量%を含む第2層2/Bは、層内に含まれた無機粒子を含み、 前記無機粒子の含量は、発泡剤を含む第1層1/AおよびBPET68重量%を含む第2層2/Bを100重量%を基準として、それぞれ1.5重量%および17.5重量%であり、 前記BPET68重量%を含む第2層2/Bの無機粒子としてのCaCO3の粒径は5μm未満であり、 前記発泡剤を含む第1層1/Aは無機粒子としてTiO2を含み、 前記BPET68重量%を含む第2層2/Bは無機粒子としてCaCO3およびTiO2を含み、 前記発泡剤を含む第1層1/Aおよび前記BPET68重量%を含む第2層2/Bは、ポリエチレンテレフタレート樹脂で形成され、 ポリエステルは、次からなるポリエチレンテレフタレートおよびポリエステルから選択される:(i)テレフタル酸、ナフタレン二カルボン酸、1,4-シクロヘキサン二カルボン酸、イソフタル酸およびそれらの混合物から選択される二塩基酸残留成分(ii)エチレングリコールおよびそれらの混合物から選択されるジオール残留成分、ならびにジオール残留成分100mol%に対して、1,3-プロパンジオール、1,4-ブタンジオール、1,5-ペンタンジオール、1,6-ヘキサンジオール、1,8-オクタンジオール、1,4-シクロヘキサンジメタノール、2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオール、プロピレングリコール、2,2,4,4-テトラメチル-1,3-シクロブタンジオールから選択される0~20mol%修飾ジオール である、マルチパック30。」 (2) 引用文献2 ア 引用文献2に記載された事項 引用文献2には、次の事項が記載されている。 「【0055】 均一で微細なセル構造を有する樹脂発泡体層を得る点より、上記樹脂組成物には、気泡核剤が含まれていることが好ましい。例えば、上記気泡核剤が熱可塑性樹脂組成物に含まれていると、均一で微細なセル構造を有する樹脂発泡体を容易に得ることができるので、上記熱可塑性樹脂組成物には、気泡核剤が含まれていることが好ましい。 【0056】 上記気泡核剤としては、例えば、粒子が挙げられる。該粒子としては、例えば、タルク、シリカ、アルミナ、ゼオライト、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫酸バリウム、酸化亜鉛、酸化チタン、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、マイカ、モンモリロナイト等のクレイ、カーボン粒子、グラスファイバー、カーボンチューブなどが挙げられる。なお、粒子は、単独で又は2種以上を組み合わせて用いられてもよい。 【0057】 上記熱可塑性樹脂組成物などの樹脂組成物において、上記気泡核剤の含有量は、特に限定されない。例えば、上記熱可塑性樹脂組成物が上記熱可塑性樹脂と「ゴム及び/又は熱可塑性エラストマー、並びに軟化剤を含む混合物」とを含有する樹脂組成物である場合、このような樹脂組成物中の、上記気泡核剤の含有量は、特に限定されないが、上記熱可塑性樹脂と「ゴム及び/又は熱可塑性エラストマー、並びに軟化剤を含む混合物(組成物)」との総量(以下「樹脂成分の総量」と称する場合がある)100質量部に対して、0.5質量部~125質量部が好ましく、より好ましくは1質量部~120質量部である。 【0058】 上記粒子の平均粒子径(粒径)は、特に限定されないが、0.1μm~20μmであることが好ましい。上記平均粒子径が0.1μm未満であると発泡核剤として機能しない場合があり、一方、粒径が20μmを超えると発泡成形時にガス抜けの原因となる場合がある。」 イ 引用文献2記載事項 上記アから、引用文献2には、次の事項が記載されていと認められる。 「均一で微細なセル構造を有する樹脂発泡体を得る点より、樹脂組成物に樹脂組成物に気泡核剤が含まれており、気泡核剤として、炭酸カルシウムや酸化チタン等の粒子が挙げられ、粒子は2種以上を組み合わせて用いられてもよく、当該粒子の平均粒子径は0.1μm~20μmであること」(以下「引用文献2記載事項」という。) (3)周知技術 ア 引用文献3の記載 引用文献3(特開平11-198321号公報、新たに引用された文献)には、次の事項が記載されている。 「【0002】 【従来の技術】食品をプラスチック容器に密封し、高温の殺菌処理を行い、保存流通する容器がある。また、消費者が使用する際に電子レンジにより加熱するケースも増加しており、内容物が油を含む場合には内容物が高温になる場合もある。生鮮食品類の保存を目的とした包装形態を大きく分類すると、ガスパック包装形態と真空包装形態がある。ガスパック包装として、各樹脂からなる層構成の多層シートを深絞り成形し、この深絞り底材に総菜や食肉等を充填後窒素ガス等の不活性ガスを封入し蓋材をシールすることがなされている。包装システムとしては、バッチ式と連続充填方式があるが生産性、コスト等の点から連続深絞り包装機を用い底材の成形から内容物充填、ガス置換、蓋材とのシールまで一連に行われるシステムが使われている。この連続深絞り包装用底材に用いられる透明性良好なシートとしてはポリエステルや塩化ビニルを主構成に用いたものが使用されているが、耐熱性が低いためレトルト殺菌等の高温殺菌や電子レンジ加熱は不可能である。また、高温殺菌や電子レンジ加熱が可能なオフラインでの圧空成形機で用いられている耐熱性、透明性良好なポリプロピレン(以下PPと記す)を主構成としたシートがある。しかしながらシートのシール層側と外層側の上下からヒーターで間接加熱される圧空成形機と異なり、一般的な連続深絞り成形機では加熱と成形のゾーンが一体となっておりシール層側の片面のみが直接加熱されるので外層まで成形可能な熱量を与えるにはPPの融点付近まで成形温度を上げる必要がある。シート加熱方式が直接加熱である連続深絞り成形機で、PPの融点付近まで成形温度を上げて圧空成形用PP系シートを成形すると、シール層が熱盤に取られ転写するため外部ヘイズが上がり透明性は著しく低下する問題点がある。」 イ 引用文献4の記載 引用文献4(特開2000-33928号公報、新たに引用された文献)には、次の事項が記載されている。 「【0019】 【発明の効果】本発明によれば、深絞り紙トレーの成型後の別の工程で、深絞り紙トレーの内面にプラスチックフィルムを溶着することにより、フランジ部の凹凸が減少し平滑な面となり、シール蓋による密封性の高いシールが可能なフランジ部を有する密封型の深絞り紙トレーを得ることができる。深絞り紙トレーの密封性を高めることにより、固体はもとより液体の内容物を密封することができ、弁当をはじめ液体の惣菜などにも使用することができ、しかも惣菜などの日持ちを延ばすための窒素ガスなどの不活性ガスの注入も可能になる。また、プラスチック製の容器と比べて、潰して廃棄することが容易であり、印刷効果も高く、環境対応の点でも優れている。」 ウ 周知技術について 上記ア及びイにより、以下の技術事項は周知技術(以下「周知技術1」という。)であると認める。 「食品容器に食品を入れ窒素ガスを充填すること。」 また同様に、上記ア及びイにより、以下の技術事項は周知技術(以下「周知技術2」という。)であると認める。 「食品容器を深絞り加工により得ること。」 2 対比 本願発明と引用発明を対比する。 引用発明の「製造食品」は、本願発明の「保管対象」に相当し、引用発明の「容器31」は、保管対象が「製造食品」であるから、本願発明の「食品収納部」に相当する。 そして、引用発明の「上部表面32に凹部を含む容器31」は、本願発明の「上部開口部がある窪んだ形状の食品収納部」に相当する。 引用発明の「蓋フィルム」および「マルチパック30」は、本願発明の「蓋部」および「食品容器」に相当し、引用発明の「上部表面32」は、上部に開口部が存することは明らかであるから本願発明の「上部開口部」に相当し、引用発明の「前記容器31の上部表面32に対応する形状の蓋フィルムを含むマルチパック30」は、本願発明の「前記食品収納部の上部開口部に対応する形状の蓋部を含む食品容器」に相当する。 引用発明の「製造食品が入ったそれぞれの容器が蓋フィルムで密閉され」は、本願発明の「前記食品収納部の内部に保管対象が収納された状態で、前記蓋部が食品収納部上に接合され」に相当する。 引用発明の「発泡剤を含む第1層1/A」は、本願発明の「発泡シート」に相当する。 引用発明の「BPET68重量%を含む第2層2/B」は、上記1(1)ア(ケ)には「BPET」がPETを85重量%含むものであることが記載され、すなわち「BPET68重量%を含む第2層2/B」の主成分はPETであるから、本願発明の「ポリエステル樹脂層」に相当する。 そして、引用発明の「前記容器31は、発泡剤を含む第1層1/A;および前記発泡剤を含む第1層1/Aの第一表面へ接合されたBPET68重量%を含む第2層2/Bを含み、」は、本願発明の「前記食品収納部は、発泡シート;および前記発泡シートの一面または両面に形成されたポリエステル樹脂層を含み、」に相当する。 以上のことから、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 <一致点1> 「上部開口部がある窪んだ形状の食品収納部;および 前記食品収納部の上部開口部に対応する形状の蓋部を含む食品容器であって: 前記食品収納部の内部に保管対象が収納された状態で、前記蓋部が食品収納部上に接合され、 前記食品収納部は、発泡シート;および前記発泡シートの一面または両面に形成されたポリエステル樹脂層を含み、 前記発泡シートおよび前記ポリエステル樹脂層は、層内に含まれた無機粒子を含み、 前記ポリエステル樹脂層は無機粒子としてCaCO3およびTiO2を含み、 前記発泡シートおよび前記ポリエステル樹脂層は、ポリエチレンテレフタレート樹脂で形成された、食品容器。」 <相違点1> 本願発明では「前記食品収納部と前記蓋部の接合によって形成された内部空間は窒素ガスが充填された状態であ」るのに対し、引用発明では、当該構成は有していない点。 <相違点2> 本件発明では、「前記発泡シートの厚さは、平均0.5mm~5mmであり、前記食品容器は、7cm以上の深絞り加工が適用可能であ」るのに対し、引用発明では、「前記発泡剤を含む第1層1/Aの厚さは265μmであり、」本件発明で規定されている加工特性については不明である点。 <相違点3> 無機粒子の含有量に関し、本件発明では、「前記発泡シートおよび前記ポリエステル樹脂層100重量部を基準として、1重量部~10重量部の範囲であ」るのに対し、引用発明では、「発泡剤を含む第1層1/AおよびBPET68重量%を含む第2層2/Bを100重量%を基準として、それぞれ1.5重量%および17.5重量%であ」る点。 <相違点4> 本件発明では、「前記無機粒子の平均大きさは10μm以下であ」るのに対して、引用発明では、「前記BPET68重量%を含む第2層2/Bの無機粒子としてのCaCO3の粒径は5μm未満であ」り、平均大きさについては不明である点。 <相違点5> 本件発明では、「前記発泡シートは無機粒子としてCaCO3およびTiO2を含」んでいるのに対し、引用発明では、「前記発泡剤を含む第1層1/Aは無機粒子としてTiO2を含」むものの、CaCO3については含まない点。 <相違点6> 本件発明では、「前記ポリエチレンテレフタレート樹脂は、酸成分とジオール成分から誘導される繰り返し単位を含み、 前記酸成分はテレフタル酸誘導体、イソフタル酸誘導体およびフタル酸誘導体からなる群から選択される1種以上であり、 前記ジオール成分はエチレングリコール誘導体、2-メチル-1,3-プロパンジオール、ネオペンチルグリコール、1,2-プロパンジオール、ジエチレングリコールおよびイソソルビドからなる群から選択される1種以上であり、 テレフタル酸誘導体とエチレングリコール誘導体から誘導される繰り返し単位を全体の繰り返し単位に対して80mol%~99mol%を含み、 イソフタル酸誘導体およびフタル酸誘導体からなる群から選択される1種以上から誘導される繰り返し単位は、全体の繰り返し単位に対して1mol%~10mol%を含み、 2-メチル-1,3-プロパンジオール、ネオペンチルグリコール、1,2-プロパンジオール、ジエチレングリコールおよびイソソルビドからなる群から選択される1種以上から誘導される繰り返し単位は、全体の繰り返し単位に対して1mol%~10mol%を含む」としているのに対し、引用発明では「ポリエステルは、次からなるポリエチレンテレフタレートおよびポリエステルから選択される:(i)テレフタル酸、ナフタレン二カルボン酸、1,4-シクロヘキサン二カルボン酸、イソフタル酸およびそれらの混合物から選択される二塩基酸残留成分(ii)エチレングリコールおよびそれらの混合物から選択されるジオール残留成分、ならびにジオール残留成分100mol%に対して、1,3-プロパンジオール、1,4-ブタンジオール、1,5-ペンタンジオール、1,6-ヘキサンジオール、1,8-オクタンジオール、1,4-シクロヘキサンジメタノール、2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオール、プロピレングリコール、2,2,4,4-テトラメチル-1,3-シクロブタンジオールから選択される0~20mol%修飾ジオール」である点。 3 判断 (1) <相違点1>について 上記1(3)ウで周知技術1として示したとおり、「食品容器に食品を入れ窒素ガスを充填すること。」は周知である。引用発明に、周知技術1を適用し、相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 (2) <相違点2>について 発泡シートの平均厚さについては、当業者であれば適宜決定し得たことである。また、本願発明の発泡シートの平均厚さの数値範囲に臨界的な意義があるものでもない。そして、上記1(3)ウで周知技術2として示したとおり、「食品容器を深絞り加工により得ること。」は周知である。以上より、引用発明に、周知技術2を適用し、相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 なお、引用発明では、「第1層1/Aの厚さは265μmであ」るが、上記1(1)ア(オ)の「多層ポリマーフィルムの厚さは400~1200μmである」という記載、上記1(1)ア(オ)の「第一層の厚さT1の第二層の厚さT2に対する比は、0.5~4の範囲」という記載、上記1(1)ア(ケ)の実施例が「20μ(3/C)、265μm(1/A)、395μm(2/B)、20μm(4/C)が積層されていて合計700μmの厚さ」であることを総合すると、第1層1/Aの厚さを、265μmよりも厚いものとすることを許容するものであることは明らかであり、「第1層1/Aの厚さは265μmであ」ることが「前記発泡シートの厚さは、平均0.5mm~5mmであり」と設計変形することを阻害するようなものではないと判断することができる。 (3) <相違点3>について 無機粒子の含有量については、数値範囲に臨界的な意義があるものでもなく、当業者であれば適宜決定し得たことにすぎない。したがって、引用発明に基づいて、相違点3に係る本願発明の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 なお、引用発明では、「発泡剤を含む第1層1/AおよびBPET68重量%を含む第2層2/Bを100重量%を基準として、それぞれ1.5重量%および17.5重量%であ」るが、上記1(1)ア(ケ)の実施例では、「発泡剤を含む第1層1/A」が265μm、「BPET68重量%を含む第2層2/B」が395μmとなっているところ、「発泡剤を含む第1層1/A」と「BPET68重量%を含む第2層2/B」の比重が同程度と仮定して概算すると、「発泡剤を含む第1層1/A」および「BPET68重量%を含む第2層2/B」100重量部基準として、無機粒子は約11.7重量部と算出され(1.5×265/(265+395)+17.5×395/(265+395))、本願発明の「1重量部~10重量部の範囲」に近接した数値となる。すなわち、相違点3に係る本願発明の数値範囲が特異なものではないことが理解できる。 (4) <相違点4>について 無機粒子の平均大きさについては、数値範囲に臨界的な意義があるものでもなく、当業者であれば適宜決定し得たことにすぎない。したがって、引用発明に基づいて、相違点4に係る本願発明の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 引用発明では、「前記BPET68重量%を含む第2層2/Bの無機粒子としてのCaCO3の粒径は5μm未満であ」るが、「発泡剤を含む第1層1/A」および「BPET68重量%を含む第2層2/B」に含まれる「TiO2」の粒径については不明である。これに関し上記1(1)ア(カ)には、「第二層は、チョーク(chalc)、タルク、雲母、珪灰石、炭酸カルシウム、ベントナイト、カオリン、粘土、酸化チタンおよびそれらの混合物から選択される添加剤を、第二層の総重量に対して1~30重量%含み、当該添加剤は、粒径が60μm未満、0.01~50μm、0.01~40μm、0.01~30μmまたは1~50μmである粒子からなる」と記載されているところ、酸化チタンも炭酸カルシウムと同列の扱いでその粒径について説明がなされており、すなわち、酸化チタンの粒径を炭酸カルシウムを同程度のものとすることを妨げるものではないことは明らかである。 また、上記1(2)イで示した引用文献2記載事項である「均一で微細なセル構造を有する樹脂発泡体を得る点より、樹脂組成物に樹脂組成物に気泡核剤が含まれており、気泡核剤として、炭酸カルシウムや酸化チタン等の粒子が挙げられ、粒子は2種以上を組み合わせて用いられてもよく、当該粒子の平均粒子径は0.1μm~20μmであること」にも矛盾するものではない。 (5) <相違点5>について 均質な発泡シートを得ることは、発泡シートに内在する課題といえ、上記1(2)イで示した引用文献2記載事項を適用し、「発泡剤を含む第1層1/A」に、「無機粒子としてCaCO3およびTiO2を含」むことは当業者であれば容易に想到し得たことである。 (6) <相違点6>について ポリエチレンテレフタレートを主たる成分とし、エチレングリコール以外のジオール成分やテレフタル酸以外の酸成分を含むポリエステルを含むポリエステルについては、文献を提示するまでもなく周知の技術であり、ポリエチレンテレフタレート及びその他のポリエチレンをそれぞれどの程度含有するかについても、当業者でれば適宜決定し得たことである。したがって、引用発明に基づいて、相違点6に係る本願発明の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 ここで、引用発明では、ジオール成分としてエチレングリコールのほか、1,3-プロパンジオール、1,4-ブタンジオール、1,5-ペンタンジオール、1,6-ヘキサンジオール、1,8-オクタンジオール、1,4-シクロヘキサンジメタノール、2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオール、プロピレングリコール、2,2,4,4-テトラメチル-1,3-シクロブタンジオールが例示されるが、このうち「1,3-プロパンジオール」は本願発明で例示されるジオール成分である「2-メチル-1,3-プロパンジオール」、「ネオペンチルグリコール」及び「1,2-プロパンジオール」と、「プロパンジオール」を含むものである点で共通しており、酸成分としてテレフタル酸のほか、ナフタレン二カルボン酸、1,4-シクロヘキサン二カルボン酸、イソフタル酸およびそれらの混合物が例示されるが、このうち「イソフタル酸」は本願発明で例示される酸成分と重複しているものである。すなわち、本願発明のポリエチレンテレフタレート樹脂が、引用発明からみて、特異なものを提案しているものでもないことは明らかである。 (7) 効果について 本願発明の奏する作用効果は、引用発明及び引用文献2記載事項の奏する作用効果から予測される範囲のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 (8) 請求人の主張について ア 「蓋部を備え、食品収納部の内部空間に窒素ガスが充填され、7cm以上の深絞り加工が適用可能な食品用容器については、引用文献1~3のいずれにも開示も示唆もしておりません。」と主張するが、上記(1)及び(2)に説示したとおり、「蓋部を備え、食品収納部の内部空間に窒素ガスが充填され、7cm以上の深絞り加工が適用可能な食品用容器」は当業者であれば容易に想到し得たものである。 イ 「発泡シート及びポリエステル樹脂層の両方において、含有量1~10重量部、平均粒径10μm以下のCaCO3およびTiO2の組み合わせにつきましては、引用文献1には開示も示唆もしておりません。」と主張するが、上記(3)~(5)に説示したとおり、「発泡シート及びポリエステル樹脂層の両方において、含有量1~10重量部、平均粒径10μm以下のCaCO3およびTiO2」とすることは当業者であれば容易に想到し得たものである。また、「発泡シートのセルサイズを縮小し、発泡シートの密度を高めることができます」という作用効果について、【0040】を参酌しても把握することはできない。 ウ 「本発明の食品用容器の発泡シートおよびポリエステル樹脂層は、ポリエチレンテレフタレート樹脂で形成され、ポリエチレンテレフタレート樹脂は、酸成分とジオール成分から誘導される繰り返し単位を含み、酸成分はテレフタル酸誘導体、イソフタル酸誘導体およびフタル酸誘導体からなる群から選択される1種以上であり、ジオール成分はエチレングリコール誘導体、2-メチル-1,3-プロパンジオール、ネオペンチルグリコール、1,2-プロパンジオール、ジエチレングリコールおよびイソソルビドからなる群から選択される1種以上であり、テレフタル酸誘導体とエチレングリコール誘導体から誘導される繰り返し単位を全体の繰り返し単位に対して80mol%~99mol%を含み、イソフタル酸誘導体およびフタル酸誘導体からなる群から選択される1種以上から誘導される繰り返し単位は、全体の繰り返し単位に対して1mol%~10mol%を含み、2-メチル-1,3-プロパンジオール、ネオペンチルグリコール、1,2-プロパンジオール、ジエチレングリコールおよびイソソルビドからなる群から選択される1種以上から誘導される繰り返し単位は、全体の繰り返し単位に対して1mol%~10mol%を含みます。」 及び「引用文献1~3にはいずれも本発明の発泡シートおよびポリエステル樹脂層を構成するポリエチレンテレフタレート樹脂の上記構成については開示も示唆もしておりません。」と主張するが、上記(6)に説示したとおり、「本発明の発泡シートおよびポリエステル樹脂層を構成するポリエチレンテレフタレート樹脂の上記構成」とすることは当業者であれば容易に想到し得たものである。また、請求人の主張する作用効果は、引用発明の奏する作用効果から予測される範囲のものにすぎない。 第5 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明、引用文献2記載事項、周知技術1及び周知技術2に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-015101

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