特許拒絶査定不服審判
2024-014527
包装材料用ポリエチレン積層体及び該積層体からなる包装材料
- 審判番号
- 2024-014527
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-020364
- 請求日
- 2024年09月10日
- 審決日
- 2026年06月30日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】大日本印刷株式会社
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】浅野 真理
- 審判長/審判官
- 審判長 一ノ瀬 薫
- 審判官 長清 吉範
- 審判官 宮地 匡人
- 分類
- P18 .121-WZ (B32B) / P18 .537-WZ (B32B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-20364「包装材料用ポリエチレン積層体及び該積層体からなる包装材料」拒絶査定不服審判事件〔令和5年5月2日出願公開、特開2023-62051〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、平成30年3月26日に出願した特願2018-58411号の一部を、令和3年9月17日に新たな特許出願とした特願2021-152412号の一部を、令和5年2月13日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯の概略は、次のとおりである。
令和5年 8月24日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月10日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年12月 8日付け:拒絶理由通知書
令和6年 2月 9日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 3月19日付け:拒絶理由通知書
令和6年 6月 3日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 6月 7日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。)
(令和6年 6月14日 :原査定の謄本の送達)
令和6年 9月10日 :審判請求書の提出
令和8年 2月26日付け:拒絶理由通知書
令和8年 4月28日 :意見書、手続補正書の提出
第2 本願発明
本願の請求項1~5に係る発明(以下、請求項1に係る発明を「本願発明」という。)は、それぞれ令和8年4月28日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、請求項1の記載は次のとおりである。
「【請求項1】
少なくとも一方の面に印刷が形成された延伸ポリエチレンフィルム層と、ヒートシール性ポリエチレン層とを少なくとも備え、
前記延伸ポリエチレンフィルム層の長手方向(MD)が、2倍以上、10倍以下の延伸倍率で延伸されており、
前記延伸ポリエチレンフィルム層の印刷が形成された面が、高密度ポリエチレン(HDPE)及び/又は中密度ポリエチレン(MDPE)から構成されており、
前記延伸ポリエチレンフィルム層の厚さが、9μm以上、50μm以下であり、
前記延伸ポリエチレンフィルム層の、JIS K-7105に準拠して測定したヘイズ値が、20%以下であり、
前記ヒートシール性ポリエチレン層が、低密度ポリエチレン(LDPE)又は直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)からなる層であることを特徴とする、包装材料用ポリエチレン積層体。」
第3 当審拒絶理由の概要
令和8年2月26日付けで、当審において通知した拒絶理由は、概ね、次の理由を含むものである。
本願の請求項1に係る発明は、以下の引用文献3に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
3.国際公開第2016/128865号
第4 当審の判断
1 引用文献の記載事項、発明
(1)引用文献3の記載
当審において通知した拒絶理由において、引用文献3として引用された国際公開第2016/128865号には、以下の記載がある(当審で下線を付した箇所がある。)。
ア 「TECHNICAL FIELD
This invention relates to a printed, laminated structure that is prepared by laminating a first polyethylene web to a second polyethylene web. The laminated structure is especially suitable for the preparation of a stand up pouch.」(明細書1ページ4~7行)
(当審訳:技術分野
本発明は、第1ポリエチレンウェブを、第2ポリエチレンウェブに積層することによって調製される印刷された積層構造体に関する。該積層構造体は、スタンドアップパウチ(stand up pouch:自立袋)の調製に特に適している。)
イ 「BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
The laminated structure of this invention is prepared with two webs, each of which must contain at least one layer of HDPE. At least one HDPE layer in the first web is separated from at least one HDPE layer in the second web by a layer of lower density polyethylene, thereby optimizing the rigidity of the SUP for a given amount of HDPE.
The two webs are laminated together.
In one embodiment, the laminated structure is printed at the interface between the two webs - i.e. either on the interior surface of the first web or on the exterior surface of the second web.
Detailed descriptions of the first (exterior) web; the second (interior) web; the adhesive, and the printing follow.
1. First (Exterior) Web, or “A" Web
The first (exterior) web forms the outer wall of the laminated structure.
In one embodiment, the laminated structure of this invention is printed on the interface between the first web and the second (interior) web.
This, in turn, means that it is necessary to “look through" the exterior web in order to see the printing. Accordingly, it is desirable for the exterior web to have low haze values. In addition, a high “gloss" is desirable as many consumers perceive a high gloss finish as being an indication of high quality.」(明細書4ページ10~28行)
(当審訳:本発明を実施するための最良の形態
本発明の積層構造体は、2つのウェブを用いて調製されるが、その各々が、少なくとも1層のHDPEを含有していなければならない。第1ウェブの少なくとも1層のHDPE層は、より低密度のポリエチレンの層によって第2ウェブの少なくとも1層のHDPE層から分離され、それにより所定量のHDPEに対するSUPの硬性(rigidity)を最適化する。
2つのウェブを、一緒に積層する。
一実施形態では、積層構造体は、2つのウェブの間の境界面に、-すなわち、第1ウェブの内側表面上又は第2ウェブの外側表面上のいずれかに印刷される。
続いて、第1(外側)ウェブ;第2(内側)ウェブ;接着剤、及び印刷を詳細に説明する。
1.第1(外側)ウェブ、又は“A”ウェブ
第1(外側)ウェブは、積層構造体の外壁を形成する。
一実施形態では、本発明の積層構造体は、第1ウェブと第2(内部)ウェブとの間の境界面に印刷される。
したがって、これは、印刷を見るために、外側ウェブ「を介して見る」ことが必要であることを意味する。したがって、外側ウェブのヘイズ値が低いことが望ましい。加えて、「光沢」については、多くの消費者が、高光沢仕上げを高品質の指標であると認識しているので、高いのが望ましい。)
ウ 「In another embodiment, the outer web is a three layer, coextruded film of the type A/B/A where A is an HDPE and B is a lower density polyethylene, especially the LLDPE compositions described above (including the LLDPE compositions that are blends with LD and LLDPE compositions that are blends with HD and a nucleating agent). These films provide good rigidity.」(明細書7ページ16~20行)
(当審訳:別の実施形態では、外側ウェブは、タイプA/B/Aの同時押出フィルムである3層であり、AがHDPEであり、Bがより低密度のポリエチレン、特に、上記のLLDPE組成物(LDとブレンドしたLLDPE組成物、及びHD及び核形成剤とブレンドしたLLDPE組成物を含む。)である。これらのフィルムは、良好な硬性をもたらす。)
エ 「In another embodiment, the outer web is a multilayer, coextruded film that comprises at least one layer of HDPE and at least one layer of a lower density polyethylene such as MDPE or LLDPE. The structure is subjected to Machine Direction Orientation (or MDO).」(明細書7ページ22~25行)
(当審訳:別の実施形態では、外側ウェブは、少なくとも1層のHDPEと、少なくとも1層のより低密度のポリエチレン、例えば、MDPE又はLLDPEとを含む同時押出フィルムである多層である。この構造体を、縦方向配向(又は、MDO)に供する。)
オ 「Part 2 Material List
The following polyethylene resins were used in the examples.
[図:0001438749000001.jpg]
The prefix ZN indicates that the polyethylene was prepared with a Ziegler Natta catalyst system. The prefix SSC indicates that the polyethylene was prepared with a single site catalyst system. The term - (nuc) indicates that the resin contains a nucleating agent (aiming point of 1200 parts per million by weight of a commercially available nucleating agent sold under the trademark HYPERFORM○R(当審注:「○R」は○の中にRの代用表記。以下同様。) 20E by Milliken Chemicals).」(明細書15ページ26行~16ページ5行)
(当審訳:パート2 材料リスト
以下のポリエチレン樹脂を、実施例にて使用した。
[図:0001438749000002.jpg]
先頭記号ZNは、ポリエチレンが、チーグラー ナッタ触媒系を用いて調製されたことを示す。先頭記号SSCは、ポリエチレンが、シングルサイト触媒系を用いて調製されたことを示す。(nuc)の用語は、樹脂が、核形成剤(目標点1200重量ppmの、Milliken Chemicalsによって商標HYPERFORM(登録商標)20Eの下で販売されている商業的に入手可能な核形成剤)を含有していることを示す。)
カ 「Outer Web (Non Oriented)
Five blown films were prepared as candidates for the outer web of the stand up pouch. The films were prepared on a conventional blown film line. The total thickness of all the films was 1.15 mils (0.29mm). Films 1.1 and 1.4 were made from only one resin. Films 1.2, 1.3, and 1.5 were multilayer structures containing HDPE and either MDPE or LLDPE. The Machine Direction (MD) and Transverse Direction (TD) stiffness values (expressed in g/cm) for each of these films is shown in Table 1. The thickness of the ZN-1 layer in the multilayer films was 1.15 mils.」(明細書16ページ6~13行)
(当審訳:外側ウェブ(非配向)
5つのインフレーションフィルムを、スタンドアップパウチの外側ウェブの候補として調製した。これらのフィルムは、従来のインフレーションフィルムラインで調製した。全てのフィルムの全厚さは、1.15ミル(0.29mm(当審注:「0.29mm」は「0.029mm」の誤記と認める。))であった。フィルム1.1及び1.4は、1種類のみの樹脂から作製された。フィルム1.2、1.3及び1.5は、HDPEと、MDPE又はLLDPEのいずれかとを含有する多層構造であった。これらのフィルムの各々について、縦方向(MD)及び横方向(TD)の剛性値(g/cmで表す)を表1に示す。多層フィルムにおけるZN-1層の厚さは1.15ミルであった。)
キ 「Outer Web (Machine Direction Oriented)
Sixteen films were prepared on a conventional blown film line. The original thickness of these films was about 6 to 7 mils as shown in Table 2. The films were then subjected to stretching in a Machine Direction Orientation process. The aiming point for the extent of stretching is shown in Table 2. For example, film 2.1 started with a thickness of 6 mils and was stretched with an MDO factor of 6, resulting in a final blown film thickness of 1 mil.
The two layer films (i.e. those shown as having more than one polymer - e.g. 2.3) were prepared such that the thickness ratio between ZN-1 and ZN-2 was 0.75/0.4 - i.e. stretched film having a final thickness of 1.15 mils would have a 0.75 mil layer of ZN-1 and a 0.40 mil layer of ZN-2. Film structures 2.1; 2.2; 2.8; 2.12; and 2.13 are comparative as they are monolayer structures. In addition, the optical properties of these comparative films were visibly poorer relative to the inventive films. Most notably, the layer of structure 2.15 was only 8% (clarity of 92%) and the haze of structure 2.17 was just 3% (clarity of 97%).
In addition, the monolayer structures were observed to be very “splitty" - i.e. it is very easy to tear this structure in the machine direction.
[図:0001438749000003.jpg]
」(明細書16ページ17行~17ページ7行)
(当審訳:外側ウェブ(縦方向配向)
16のフィルムを、従来のインフレーションフィルムラインで調製した。これらのフィルムの元の厚さは、表2に示すように、約6から7ミルであった。その後、フィルムに、縦方向配向プロセスにて延伸を施した。延伸の程度の目標点を表2に示す。例えば、フィルム2.1は、厚さ6ミルで開始し、MDO係数6で延伸されて、その結果、最終的なインフレーションフィルム厚さは、1ミルとなった。
2層のフィルム(すなわち、2種類以上のポリマーを有するものとして示されるフィルム、例えば2.3)を、ZN-1とZN-2との間の厚さ比が0.75/0.4であるように、すなわち、最終的な厚さが1.15ミルの延伸フィルムは、0.75ミルのZN-1層と0.40ミルのZN-2層とを有するように、調製した。フィルム構造2.1;2.2;2.8;2.12;2.13(当審注:「2.12;2.13」は「2.11;2.12」の誤記と認める。)は、単層構造であるため、比較例である。更に、これらの比較例のフィルムの光学的特性は、本発明のフィルムに比べて、明らかに劣っていた。最も顕著には、構造2.15の層は、わずか8%(92%の透明度)であり、構造2.17のヘイズは、わずか3%(97%の透明度)であった。
更に、単層構造は、非常に「引裂き易い」ことが観察された、すなわち、この構造体を縦方向に引裂くのは非常に容易である。
[図:0001438749000004.jpg]
)
ク 「Inner Web
As previously noted, the inner web is a coextruded film that comprises at least three layers:
1) a first layer that is prepared form at least one polyethylene selected from the group consisting of LLDPE and MDPE;
2) a core layer comprising an HDPE composition; and
3) a sealant layer that is prepared form a sealant polyethylene.
In an embodiment, the total thickness of the inner web is from 1.8 to 2.6 mils, especially from 2.0 to 2.4 mils.
In an embodiment, the first layer thickness is from 15 to 25% (of the total thickness of the three layers); the second layer is from 60 to 75%; and the third layer is from 10 to 20%.
In a specific embodiment, the three layer film has the following structure.
[図:0001438749000005.jpg]
」(明細書17ページ8行~18ページ3行)
(当審訳:内側ウェブ
前記のように、内側ウェブは、少なくとも以下の3層を含む同時押出フィルムである:
1)LLDPE及びMDPEからなる群から選択される少なくとも1種類のポリエチレンから調製された第1層;
2)HDPE組成物を含むコア層;及び
3)シーラントポリエチレンから調製されたシーラント層。
一実施形態では、内側ウェブの全厚さは、1.8から2.6ミル、特に2.0から2.4ミルである。
一実施形態では、第1層の厚さは、(3層の全厚さの)15から25%であり;第2層は60から75%であり;第3層は10から20%である。
特定の実施形態では、3層フィルムは以下の構造を有する。
[図:0001438749000006.jpg]
)
ケ 「Finished Laminated Structure
The finished laminated structure is prepared by laminating the first (outer) web to the second (inner) web.
Table 4 provides representative data for two finished structures.
[図:0001438749000007.jpg]
」(明細書18ページ7~15行)
(当審訳:最終的な積層構造体
最終的な積層構造体は、第1(外側)ウェブを第2(内側)ウェブに積層することによって調製される。
表4は、2つの最終的な構造体の代表的なデータを示している。
[図:0001438749000008.jpg]
)
(2) 引用文献3の記載から認定できる事項
上記(1)オには、材料リストとして使用したポリエチレン樹脂であるZN-1.nuc、ZN-2及びZN-3の密度がそれぞれ、0.958g/cc、0.934g/cc及び0.912g/ccであることが記載され、上記(1)キには、ZN-1(nuc)/ZN-2の2層で構成される外側ウェブのフィルム2.4が、MDO係数が6.5Xであり、厚さが0.92ミルであることが記載され、上記(1)クには、内側ウェブの第3層を構成するZN-3がシーラント層であることが記載され、上記(1)ケには、積層構造体のサンプル4.1が、印刷(又は外側)ウェブがZN-1(nuc)/ZN-2、内側ウェブがZN-2/SSC-1(nuc)/ZN-3から構成されることが記載されている。
そうすると、引用文献3には、実施例であるサンプル4.1の積層構造体が、印刷(又は外側)ウェブと、シーラント層を含む内側ウェブとを備え、印刷(又は外側)ウェブは、密度が0.958g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-1(nuc))及び密度が0.934g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-2)から構成され、MDO係数が6.5Xであり、0.92ミルの厚さを有し、シーラント層は、密度が0.912g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-3)から構成されていると理解できる。
(3) 引用発明
上記(1)、(2)を参照し、実施例であるサンプル4.1の構成に着目すると、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている(なお、括弧内は特に関連する箇所である。)。
「印刷(又は外側)ウェブと、シーラント層を含む内側ウェブとを備え、(上記(2))
印刷(又は外側)ウェブは、密度が0.958g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-1(nuc))からなる層及び密度が0.934g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-2)からなる層の2層から構成され、MDO係数が6.5Xであり、0.92ミルの厚さを有し、(上記(2))
シーラント層は、密度が0.912g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-3)から構成される、(上記(2))
スタンドアップパウチ用積層構造体。(上記(1)ア、カ)」
2 対比・判断
(1) 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
ア 引用発明の「印刷(又は外側)ウェブ」は、「密度が0.958g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-1(nuc))からなる層及び密度が0.934g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-2)からなる層の2層から構成され」る「ウェブ」であるから、「ポリエチレン樹脂」から構成される「フィルム」層であり、「MDO係数が6.5Xであ」ることは、上記1(1)キから縦方向配向プロセスにて延伸を施したものであることは明らかであるから、本願発明の「延伸ポリエチレンフィルム層」に相当する。
また、引用発明の「シーラント層」は、「密度が0.912g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-3)から構成される」から、本願発明の「ヒートシール性ポリエチレン層」に相当する。
そうすると、引用発明の「印刷(又は外側)ウェブと、シーラント層を含む内側ウェブとを備え」る事項は、本願発明の「少なくとも一方の面に印刷が形成された延伸ポリエチレンフィルム層と、ヒートシール性ポリエチレン層とを少なくとも備え」る事項と、「印刷が形成された延伸ポリエチレンフィルム層と、ヒートシール性ポリエチレン層とを少なくとも備え」る事項に限り一致する。
イ 引用発明の「印刷(又は外側)ウェブ」の「MDO係数が6.5Xであ」る事項は、上記1(1)キから長手方向(MD)の延伸倍率が6.5倍であることが明らかであるから、本願発明の「前記延伸ポリエチレンフィルム層の長手方向(MD)が、2倍以上、10倍以下の延伸倍率で延伸され」る事項に相当する。
ウ 1ミルは25.4μmであり、0.92ミルは約23.4μmとなるから、引用発明の「印刷(又は外側)ウェブ」が「0.92ミルの厚さを有する」事項は、本願発明の「前記延伸ポリエチレンフィルム層の厚さが、9μm以上、50μm以下であ」る事項に相当する。
エ 引用発明の「スタンドアップパウチ用積層構造体」は、ポリエチレン樹脂から構成される印刷(又は外側)ウェブ及びシーラント層を備えるから、本願発明の「包装材料用ポリエチレン積層体」に相当する。
そうすると、本願発明と引用発明とは次の点で一致し、相違する。
[一致点]
「印刷が形成された延伸ポリエチレンフィルム層と、ヒートシール性ポリエチレン層とを少なくとも備え、
前記延伸ポリエチレンフィルム層の長手方向(MD)が、2倍以上、10倍以下の延伸倍率で延伸されており、
前記延伸ポリエチレンフィルム層の厚さが、9μm以上、50μm以下である、
包装材料用ポリエチレン積層体。」
[相違点1]
延伸ポリエチレンフィルム層に関して、本願発明では、「少なくとも一方の面」の「前記延伸ポリエチレンフィルム層の印刷が形成された面が、高密度ポリエチレン(HDPE)及び/又は中密度ポリエチレン(MDPE)から構成されて」いるのに対して、引用発明では、そのように構成されているか不明な点。
[相違点2]
延伸ポリエチレンフィルム層に関して、本願発明では、「JIS K-7105に準拠して測定したヘイズ値が、20%以下である」のに対して、引用発明では、そのようなヘイズ値を有するか不明な点。
[相違点3]
ヒートシール性ポリエチレン層に関して、本願発明では、「低密度ポリエチレン(LDPE)又は直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)からなる層である」のに対して、引用発明では、「密度が0.912g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-3)から構成される」点。
(2) 判断
上記相違点について検討する。
ア 相違点1について
引用文献3の上記1(1)イには、「積層構造体は、2つのウェブの間の境界面に、-すなわち、第1ウェブの内側表面上又は第2ウェブの外側表面上のいずれかに印刷される。」と記載されており、「第1ウェブの内側表面」、すなわち、引用発明の「印刷(又は外側)ウェブ」の少なくとも一方の面に印刷が形成されることが記載されている。
ここで、ポリエチレン樹脂の種類と密度との関係に関して本願明細書の【0021】には、「なお、本発明において、高密度ポリエチレンは密度が0.945g/cm3以上のものを、中密度ポリエチレンは密度が0.925~0.944g/cm3のものを、低密度ポリエチレンは密度が0.925g/cm3未満のものをいう。」と記載されているから、引用発明の「密度が0.958g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-1(nuc))」及び「密度が0.934g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-2)」は、それぞれ、本願発明に係る「高密度ポリエチレン(HDPE)」及び「中密度ポリエチレン(MDPE)」であるといえる。
そうすると、引用発明において、「印刷(又は外側)ウェブ」の「密度が0.958g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-1(nuc))からなる層」と「密度が0.934g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-2)からなる層」のどちらが内側となったとしても、「印刷(又は外側)ウェブの内側表面」は、本願発明に係る高密度ポリエチレン(HDPE)又は中密度ポリエチレン(MDPE)から構成されることになる。
したがって、相違点1は、実質的な相違点ではない。
イ 相違点2について
引用文献3の上記1(1)イには、「一実施形態では、本発明の積層構造体は、第1ウェブと第2(内部)ウェブとの間の境界面に印刷される。したがって、これは、印刷を見るために、外側ウェブ「を介して見る」ことが必要であることを意味する。したがって、外側ウェブのヘイズ値が低いことが望ましい。」と記載されていることを参酌すれば、引用発明における「印刷(又は外側)ウェブ」のJIS K-7105に準拠して測定したヘイズ値を20%以下とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
ウ 相違点3について
ポリエチレン樹脂の種類と密度との関係に関して本願明細書の【0021】には、「なお、本発明において、高密度ポリエチレンは密度が0.945g/cm3以上のものを、中密度ポリエチレンは密度が0.925~0.944g/cm3のものを、低密度ポリエチレンは密度が0.925g/cm3未満のものをいう。」と記載されているから、引用発明の「密度が0.912g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-3)」は、本願発明の「低密度ポリエチレン(LDPE)又は直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)」であるといえる。
したがって、引用発明の「シーラント層」は、「低密度ポリエチレン(LDPE)又は直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)」からなる層であるから、相違点3は、実質的な相違点ではない。
エ 効果について
上記各相違点を総合的に勘案しても、本願発明の奏する作用効果は、引用発明、引用文献3に記載された事項の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
オ 請求人の主張について
請求人は、令和8年4月28日提出の意見書において、以下のように主張する。
「すなわち、引用発明の「内側ウェブ」は、「少なくとも3層以上の同時押出フィルムであり、少なくとも1層のHDPE層を含む」構成を必須の構成としており、これによってSUPの硬性(rigidity)を最適化しています。してみると、引用発明の「内側ウェブ」に代えて、「低密度ポリエチレン(LDPE)又は直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)からなる層」を設けることには、阻害要因があると言えます。
したがって、引用文献3に接した当業者であっても、積層体のヒートシール性を向上することを目的として、引用発明の「内側ウェブ」に代えて「低密度ポリエチレン(LDPE)又は直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)からなる層」を設けようとは考えません。よって、本願発明は、引用文献3に対して進歩性を有しているものと思料いたします。」
しかしながら、上記(1)アにおいて対比したように、引用発明の「シーラント層」が本願発明の「ヒートシール性ポリエチレン層」に相当するのであって、引用発明の「内側ウェブ」が本願発明の「ヒートシール性ポリエチレン層」に相当するわけではない。
そして、上記ウにおいて判断したように、引用発明の「シーラント層」を構成する「密度が0.912g/ccのポリエチレン樹脂(ZN-3)」は、本願発明の「低密度ポリエチレン(LDPE)又は直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)」である。
したがって、請求人の上記主張は採用できない。
カ まとめ
以上のとおり、本願発明は、引用発明、引用文献3に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第5 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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