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特許拒絶査定不服審判

2022-014966

ビールテイスト飲料及びその製造方法、並びにビールテイスト飲料のとげとげしい苦味を低減する方法

審判番号
2022-014966
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-091243
請求日
2022年09月21日
審決日
2024年03月11日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サッポロビール株式会社
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】清水 義憲
  • 【請求人代理人】坂西 俊明
  • 【請求人代理人】和田 雄二
  • 【請求人代理人】田村 明照
審判長/審判官
  • 審判長 植前 充司
  • 審判官 加藤 友也
  • 審判官 中村 和正
分類
P18 .537-WYF(C12G) / P18 .113-WYF(C12G) / P18 .121-WYF(C12G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018- 91243「ビールテイスト飲料及びその製造方法、並びにビールテイスト飲料のとげとげしい苦味を低減する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年11月14日出願公開、特開2019-195299、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年 5月10日の出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、令和 6年 2月 8日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-014966

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