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特許拒絶査定不服審判

2024-011216

蒸留酒(distilled spirit)を製造するための組成物及び方法

審判番号
2024-011216
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-571502
請求日
2024年07月05日
審決日
2026年08月12日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ブラザー ジャスタス ウィスキー カンパニー
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】南山 知広
審判長/審判官
  • 審判長 植前 充司
  • 審判官 松田 成正
  • 審判官 天野 宏樹
分類
P18 .113-WYF(C12G) / P18 .121-WYF(C12G) / P18 .537-WYF(C12G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-571502「蒸留酒(distilled spirit)を製造するための組成物及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年12月 3日国際公開、WO2020/243468、令和 4年 8月15日国内公表、特表2022-536267、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)5月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年5月31日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和8年6月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-011216

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