特許拒絶査定不服審判
2024-011216
蒸留酒(distilled spirit)を製造するための組成物及び方法
- 審判番号
- 2024-011216
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-571502
- 請求日
- 2024年07月05日
- 審決日
- 2026年08月12日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ブラザー ジャスタス ウィスキー カンパニー
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】鶴田 準一
- 【請求人代理人】渡辺 陽一
- 【請求人代理人】中村 和広
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】南山 知広
- 審判長/審判官
- 審判長 植前 充司
- 審判官 松田 成正
- 審判官 天野 宏樹
- 分類
- P18 .113-WYF(C12G) / P18 .121-WYF(C12G) / P18 .537-WYF(C12G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-571502「蒸留酒(distilled spirit)を製造するための組成物及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年12月 3日国際公開、WO2020/243468、令和 4年 8月15日国内公表、特表2022-536267、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)5月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年5月31日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和8年6月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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