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特許拒絶査定不服審判

2025-007685

ビールテイスト飲料の製造方法、及びビールテイスト飲料、並びにビールテイスト飲料の総プリン体含有量を低減する方法

審判番号
2025-007685
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-091669
請求日
2025年05月19日
審決日
2026年08月26日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サッポロビール株式会社
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】清水 義憲
  • 【請求人代理人】坂西 俊明
  • 【請求人代理人】田村 明照
審判長/審判官
  • 審判長 松田 成正
  • 審判官 宮久保 博幸
  • 審判官 壷内 信吾
分類
P18 .113-WYF(C12C) / P18 .121-WYF(C12C) / P18 .537-WYF(C12C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023- 91669「ビールテイスト飲料の製造方法、及びビールテイスト飲料、並びにビールテイスト飲料の総プリン体含有量を低減する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年12月12日出願公開、特開2024-173324、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 5年 6月 2日の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和 7年 5月19日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-007685

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