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特許拒絶査定不服審判

2022-014723

インターネットコンテンツ内の要素の直接的なブラウザ内のマークアップのためのシステムおよび方法

審判番号
2022-014723
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-545972外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年09月16日
審決日
2023年06月26日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-545972「インターネットコンテンツ内の要素の直接的なブラウザ内のマークアップのためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月30日国際公開、WO2018/156558、令和 2年 5月28日国内公表、特表2020-515944、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 18項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、2018年(平成30年)2月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年2月22日、米国)を国際出願日とする出願であって、

その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年10月 8日 :手続補正書の提出
令和3年12月 8日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月14日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 5月11日付け:拒絶査定
令和4年 9月16日 :審判請求書、手続補正書の提出

第2 原査定の概要

原査定(令和4年5月11日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。

本願請求項1-24に係る発明は、以下の引用文献1-4に記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

<引用文献等一覧>

1.特表2009-500729号公報

2.特表2004-510214号公報(周知技術を示す文献)

3.特表2004-503873号公報(周知技術を示す文献)

4.特開2002-196093号公報(周知技術を示す文献)

第3 本願発明

本願請求項1-24に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明24」という。)は、令和4年9月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-24に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1、18は以下のとおりの発明である。

「【請求項1】
ネットワーク化された環境内のデジタルコンテンツの同時のブラウザ内のタグ付けおよびハーベスティングのための方法であって、
強化型ブラウザ環境のブラウザウィンドウにおいてレンダリングされるウェブページ内の要素の独立した別個の選択およびタグ付けを容易にするために、コンピューティングリソース上で前記強化型ブラウザ環境を実行するステップであって、前記強化型ブラウザ環境がポータルとインターフェースする、ステップと、
前記強化型ブラウザ環境を介して1つまたは複数のグラフィカルユーザインターフェースを生成するステップであって、前記1つまたは複数のグラフィカルユーザインターフェースは、前記強化型ブラウザ環境の前記ブラウザウィンドウに埋め込まれ、別個の前記ブラウザウィンドウとして生成される、ステップと、
続きを表示(全12行)
前記ポータルを介して、前記ウェブページ内の前記要素に関するポリシーを定義するステップであって、前記ポリシーが前記ウェブページ内の前記要素が認証されているかどうか、許可されているかどうかを決定するために使用される、ステップと、
ユーザが前記要素を選択するためにジェスチャをしたことに応答して、前記強化型ブラウザ環境を介して前記ウェブページ内の前記要素の選択を受信するステップと、
前記強化型ブラウザ環境を介してタグを前記要素に割り当てるステップであって、前記タグが前記ウェブページ内の前記要素が認証されているかどうか、許可されているかどうかを示す、ステップと、
前記ポータルによって前記タグを前記要素および前記ウェブページのユニバーサルリソースロケータ(URL)に関連付けるステップと、
前記関連付けに応答して、前記ウェブページ内の前記タグ付けされた要素のブラウザ内のハーベスティングを実施するステップと、
前記要素に割り当てられた前記タグに基づいて、新しいポリシーを定義するステップであって、前記新しいポリシーが前記ウェブページ内の前記要素が認証されているかどうか、許可されているかどうかを含む、ステップと、
前記新しいポリシーを含むようにハーベスティングエンジンのハーベスティングアルゴリズムを精緻化するステップであって、前記ハーベスティングエンジンが、前記新しいポリシーによって精緻化された前記ハーベスティングアルゴリズムを使用して、ハーベスティングのためにネットワーク化された環境内のコンテンツを発見する、ステップと
を含む方法。」
「【請求項18】
ネットワーク化された環境内のデジタルコンテンツの同時のブラウザ内のタグ付けおよびハーベスティングのためのシステムであって、
ネットワークを介してアクセス可能なポータルを実行するようにプログラムされた1つまたは複数のサーバを含むリモートコンピューティングシステムと、
ウェブブラウザおよびブラウザ拡張部がインストールされた少なくとも1つのコンピューティングデバイスであって、前記ブラウザ拡張部が、前記ウェブブラウザの機能を拡張し、前記ウェブブラウザのブラウザウィンドウにおいてレンダリングされるウェブページ内の要素の独立した別個の選択およびタグ付けを容易にするようにプログラムされ、前記ブラウザ拡張部が、前記ネットワークを介して前記ポータルと通信している、少なくとも1つのコンピューティングデバイスと
続きを表示(全14行)
を備え、
前記少なくとも1つのコンピューティングデバイスが、
前記ブラウザ拡張部を介して1つまたは複数のグラフィカルユーザインターフェースを生成することであって、前記1つまたは複数のグラフィカルユーザインターフェースは、前記ウェブブラウザの前記ブラウザウィンドウに埋め込まれ、別個の前記ブラウザウィンドウとして生成される、ことと、
前記ウェブページ内の前記要素に関するポリシーを識別することであって、前記ポリシーが前記ウェブページ内の前記要素が認証されているかどうか、許可されているかどうかを決定するために使用される、ことと、
ユーザが前記要素を選択するためにジェスチャをしたことに応答して、前記ブラウザ拡張部を介して前記ウェブページ内の前記要素の選択を受信することと、
前記ブラウザ拡張部を介してタグを前記要素に割り当てることであって、前記タグが前記ウェブページ内の前記要素が認証されているかどうか、許可されているかどうかを示す、ことと、
前記タグを前記ブラウザ拡張部から前記ポータルに送って前記タグを前記要素および前記ウェブページのユニバーサルリソースロケータ(URL)に関連付けることと、
前記関連付けに応答して、前記ウェブページ内の前記タグ付けされた要素のブラウザ内のハーベスティングを実施することと、
前記要素に割り当てられた前記タグに基づいて、新しいポリシーを定義することであって、前記新しいポリシーが前記ウェブページ内の前記要素が認証されているかどうか、許可されているかどうかを含み、前記ポータルが前記新しいポリシーを含むようにハーベスティングエンジンのハーベスティングアルゴリズムを精緻化し、前記ハーベスティングエンジンが、前記新しいポリシーによって精緻化された前記ハーベスティングアルゴリズムを使用して、ハーベスティングのためにネットワーク化された環境内のコンテンツを発見する、ことと
を行うために、前記ブラウザ拡張部を実行するようにプログラムされる、システム。」

また、本願発明2-17は、本願発明1を減縮した発明である。

さらに、本願発明19-24は、本願発明18を減縮した発明である。

第4 引用文献、引用発明

1 引用文献1、引用発明

(1)引用文献1

原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審で付した。以下同じ。)。

「【0001】
本発明は、広告ネットワークにおけるすばらしい経験を確実なものにするための支援に関連する。より詳細には、本発明は、ウェブサイトがポリシーに準拠しているか否か、および/または、ウェブサイトが広告ネットワークの特定の品質標準を満たすか否かを決定することに関連する。」
「【0013】
本発明は、ポリシー違反に対してウェブサイトをチェックするための、ならびに/あるいはウェブサイトに対する品質スコアを決定するための、新規な方法、装置、メッセージフォーマット、および/またはデータ構造を含んでいてもよく、これらは、広告ネットワークが高品質のウェブサイトだけを確実に含むのを助けるために使用される。以下の説明は、当業者が本発明を実施および使用できるように提示し、特定の応用と特定の応用の要求の情況で提供する。したがって、本発明と一貫した実施形態の以下の説明は、図示および説明を提供するが、網羅的なものであることを意図するものではなく、または、開示する正確な形態に本発明を制限することを意図するものではない。開示する実施形態に対するさまざまな修正が当業者に明らかになり、以下に述べる一般的原則は、他の実施形態および応用に適用されてもよい。例えば、フロー図を参照して一連の動作を説明するが、1つの動作の実行が他の動作の完了に依拠していないときは、他の実施では動作の順序が異なっていてもよい。さらに、従属していない動作は並列に実行されてもよい。詳細な説明中で使用されるどのエレメント、動作、または命令も、そうであるとして明示的に示さない限り、本発明に対して重大または不可欠であるとして解釈すべきでない。ここで使用するように、冠詞“a”は1つ以上のアイテムを含むことを意図している。1つだけのアイテムを意図するところでは、用語“1つの(one)”または類似の言葉を使用する。したがって、本発明は示している実施形態に制限されることを意図しておらず、発明者は、何らかの特許可能な記述された主題を含むものとして本発明を考えている。」
「【0023】
“文書”は、何らかの機械読取可能および機械記憶可能な作業生産物を含むものとして幅広く解釈すべきである。文書は、ファイル、ファイルの組み合わせ、他のファイルへのリンクが埋め込まれた1つ以上のファイル等であってもよい。ファイルは、テキスト、音声、画像、ビデオ等の任意のタイプのものであってもよい。エンドユーザにレンダリングされる文書の一部は、文書の“コンテンツ”と見なすことができる。文書は、コンテンツ(言葉、絵等)とそのコンテンツの意味の何らかの表示(例えば、eメールフィールドおよび関連データ、HTMLタグ、および関連データ等)との両方を含む“構造化されたデータ”を含んでいてもよい。文書中の広告スポットは埋め込まれた情報または命令で定義されてもよい。インターネットの文脈において、普通の文書はウェブページである。ウェブページはコンテンツを含むことが多く、(メタ情報、ハイパーリンク等のような)埋め込まれた情報、および/または(Java(登録商標)script等のような)埋め込まれた命令を含んでいてもよい。多くのケースでは、文書はアドレス指定可能な記憶ロケーションを有し、したがってこのアドレス指定可能なロケーションによって一意的に特定できる。ユニバーサルリソースロケータ(URL)は、インターネット上の情報にアクセスするために使用されるアドレスである。
【0024】
“ウェブ文書”はウェブ上で発行される任意の文書を含む。ウェブ文書の例は、例えば、ウェブサイトまたはウェブページを含む。」
「【0026】
文書からのコンテンツは、“コンテンツレンダリングアプリケーションまたはデバイス”上でレンダリングされてよい。コンテンツレンダリングアプリケーションの例は、インターネットブラウザ(例えば、エクスプローラまたはネットスケープ、オペラ、ファイアフォックス等)、メディアプレーヤ(例えば、MP3プレーヤ、Real networksストリーミング音声ファイルプレーヤ等)、ビューワ(例えば、アドビアクロバット(登録商標)pdfリーダ)等を含む。」
「【0028】
広告ネットワークの“ポリシー”は、ウェブページまたはウェブサイト(または何らかの他の文書または文書の収集物)が、広告ネットワーク中に参加してもよいか否かの決定力のあるルールである。すなわち、ウェブページまたはウェブサイトがポリシーに違反する場合、(ウェブサイトは不正の、または違法な手段を使用して広告ネットワークに参加しようと試みるかもしれないが、)広告ネットワークは、そのウェブページまたはウェブサイトが広告ネットワークに参加することを禁止するだろう。ポリシーは広告ネットワークによって定義されてもよいので、1つの広告ネットワークにおけるポリシーに違反するウェブサイトが、他の広告ネットワークにおける何らかのポリシーに違反していないかもしれないというように、異なる広告ネットワークが異なるポリシーを持っていてもよい。
【0029】
“品質スコア”は、一般的にウェブサイトまたはウェブページ(または何らかの他の文書または文書の収集物)の広告ネットワーク中への参加の価値または相対価値の量的なインジケータである。質的なインジケータを決定するためにしきい値に対して品質スコアを適用してもよい。」
「【0037】
セクション4.3 例示的な実施形態
図2は、本発明と一貫した方法でポリシー準拠に対してウェブサイトをレビューするための例示的な動作、とともに、このような動作により使用され、および/または発生されてもよい情報のデータフロー図である。ウェブサイトレビュー動作210は、(例えば、広告ネットワークに参加することを求めているウェブ発行者からのもののような)ウェブサイト205を受け入れてもよい。このような動作210は、このようなウェブサイト205がポリシーに準拠しているか否かを査定してもよく、および/または、ウェブサイトに対する1つ以上の品質スコアを決定してもよい。
【0038】
高品質であり、広告ネットワークのポリシーに準拠しているウェブサイトを提供および促進してもよく、広告ネットワークのポリシーに違反しているウェブサイトを広告ネットワークから除外してもよく、低品質のウェブサイトには(広告ネットワークから除外することを含むような)ペナルティーを科してもよい。ウェブサイトレビュー動作210は、広告ネットワークに参加しているウェブサイト、または、広告ネットワークの外部のウェブサイトをレビューすることができる。ウェブサイトレビュー動作210によりレビューされる、広告ネットワーク中にあるウェブサイトは、以前に調査され、認可されていてもよい。したがって、追跡ルーチンの一部としてこのようなウェブサイトを再査定するために、ウェブサイトレビュー動作210を使用することができる。このことは、ウェブサイトがポリシーに違反すること、および/または、ウェブサイトの品質を低下させることを引き起こすような方法で、ウェブ発行者が彼らのウェブサイトを変更するケースにおいて有用である。このことは、新しいポリシーに対してウェブサイトを再査定するのにも有用である。さらに、広告ネットワーク中のウェブサイトは認証されていないかもしれない。認証されたウェブサイトとは、広告ネットワークに参加するための(例えば、広告ネットワークに参加することを正式に要求することのような)適切な手続を経て、広告ネットワークにより認可されたウェブサイトである。他方、認証されていないウェブサイトとは、広告ネットワークに不適正に参加したウェブサイトである。このようなウェブサイトは、広告ネットワークに参加することを要求したことがないかもしれず、または、広告ネットワークに参加することを要求したが、認可されなかったのかもしれない。したがって、ウェブサイトレビュー動作210の1つの使用は、広告ネットワーク中の認証されていないウェブサイトを調査して、これらのウェブサイトを供給し続けるべきか(例えば、広告ネットワーク中の正当な参加として承認されるべきか)、または、広告ネットワークから除外すべきかを決定することであってもよい。」
「【0041】
ウェブサイトレビュー動作210は、ウェブサイト205を査定するためのさまざまなタスクを実行する数々の動作を含んでいてもよい。特に、ウェブサイトレビュー動作210は、ポリシー準拠チェック動作215、品質スコア付け動作220、キューイング動作230、およびマニュアルレビュー機構250を含んでいてもよい。ポリシー準拠チェック動作215は、初期および追跡のチェックを実行して、ウェブサイト205が何らかのポリシー違反を有するか否かを決定してもよい。ポリシー準拠チェック動作215により認可されたウェブサイトを、認可されたウェブサイト240として記憶してもよいが、認可されなかったウェブサイトを、拒否されたウェブサイト235として記憶してもよい。認可されなかったが、不確実性を有しており、不認可することができないウェブサイトを、待ち行列に入れる動作230によってフラグ付けして、適切なマニュアルレビュー待ち行列245に送ってもよい。さらに、ポリシー準拠チェック動作215は、ウェブサイトを品質スコア付け動作220に進めてもよい。
【0042】
ウェブサイトに対する品質スコアを決定するために、品質スコア付け動作220を使用してもよい。サーバのケースでは、品質スコア付け動作220は広告ネットワークからウェブサイトを除去してもよい。他のケースでは、品質スコア付け動作220は低品質のウェブサイトをフラグ付けして、低品質のウェブサイトを待ち行列に入れる動作230に送ってもよく、そこで、低品質のウェブサイトをマニュアルレビューのために待ち行列に入れる。ウェブサイト品質スコア情報225は、さらなる解析のため、もしくは他の使用の目的で、人によって使用してもよく、および/または、(示していない)他の自動化された動作によって使用してもよい。」
「【0044】
ポリシー準拠チェック動作215によりチェックされることになるポリシーは、特定の広告ネットワークにより定義されてもよい。本発明の文脈では、ウェブサイトが何らかのポリシーに違反する場合、ウェブサイトが(合法的には)その広告ネットワークに参加することのないようにポリシーが定義される。したがって、ポリシーとはその違反が許容されないルールである。したがって、ポリシー準拠チェック動作215は、ウェブサイト205を認可または不認可してもよい。ポリシー違反は一般的に、(a)ウェブサイトのコンテンツに関連した違反(例えば、特定のターゲット付けを提供するには一般的すぎるコンテンツ、不十分なコンテンツ、悪質な、または論争を呼ぶコンテンツ等)、(b)ウェブサイトの発行者またはソースに関連した違反、(c)ウェブサイトの使い易さに関連した違反(例えば、工事中、壊れたリンク、遅いページロード、不適切なフレームの使用等)、(d)不正に関する違反(例えば、広告主および/または広告ネットワークに詐欺行為をする試み)として分類してもよい。
【0045】
潜在的なウェブサイトコンテンツポリシー違反の例は、以下のものを含んでいてもよい。すなわち、憎悪中心のウェブサイト(例えば、人種差別主義、反ユダヤ人主義、反ホモセクシャル主義、反移民主義等)と、個別の憎悪キャンペーンに主に関係するウェブサイト(例えば、ブッシュ憎悪、Microsoftsucks.com等)と、暴力またはテロを擁護または助長するウェブサイト(例えば、アルカイダ等)と、悪意のあるアドバイスを提供し、あるいは、悪意のある活動を擁護または助長するウェブサイト(例えば、自家製爆弾、危険な悪ふざけ等)と、違法薬物または麻薬に必要な装具の販売を提供または助長するウェブサイトと、(処方薬であるとして偽装しない場合、医師の処方不要の売薬、および、草薬に対する除外が行われてもよいが、)医薬品の違法な販売を提供または助長するウェブサイトと、ソフトウェアまたはネットワークのハッキングを助長または擁護するウェブサイト(例えば、ITインフラストラクチャをどのようにハッキングするかに関連する、または示唆を与えるウェブサイト)と、ソフトウェアまたはネットワークのクラッキングを助長または擁護するウェブサイト(例えば、ソフトウェアアプリケーションをどのようにクラッキングするかに関連する、または示唆を与えるウェブサイト)と、銃砲(もしくは他の武器)の販売、または、銃砲(もしくは他の武器)の違法な販売を提供または助長するウェブサイトと、ポルノグラフィー、ハードコアポルノグラフィー、および/または成人向けコンテンツ(例えば、成人向け画像、成人向けテキスト、成人向けデートサービス、成人向け扇情小説、または成人向けリンクを含むウェブサイト)を含むウェブサイトと、冒涜または過剰な冒涜を伴うウェブサイトと、模造品または偽造品の販売を提供、助長、または促進するウェブサイトと、デマまたは詐欺の犯行を促進または助長するウェブサイト(例えば、ネズミ講式販売)と、商標の誤植をあてにしたウェブサイト(例えば、誤植サイバースクワッティング)と、偽造文書の販売を提供または助長するウェブサイト(例えば、偽造パスポート、偽造運転免許証、偽造出生証明書等)と、学期末レポートの販売を提供または助長するウェブサイト(例えば、“paper mills”)と、著作権のあるコンテンツの認証されていないダウンロードまたはレンダリングを提供または助長するウェブサイトと、アルコールの販売を提供するウェブサイトと、ワイン以外のアルコールの販売を提供するウェブサイトと、未成年者に対するアルコールの販売を提供するウェブサイトと、タバコの販売を提供または助長するウェブサイトと、未成年者に対するタバコの販売を提供または助長するウェブサイトと、オンライン賭博を助長するウェブサイトと、未成年者に対してオンライン賭博を助長するウェブサイト等。
続きを表示(全14行)
【0046】
上記のコンテンツポリシー違反の少なくともいくつかのものは、例えば、ウェブサイトが特定の単語、フレーズ、または、単語および/またはフレーズの収集物を含むか否かと、ウェブサイトが特定の単語および/またはフレーズの予め定められたパーセンテージおよび/または数より多くを含むか否かと、ウェブサイトが特定の画像(例えば、かぎ十字、賭けボード、ヌード、銃、たばこブランド、ハードアルコールブランド等)を持つか否かとを決定することによって発見することができる。さらに、所定のタイプまたはクラスのポリシー違反を伴うウェブサイトのマニュアルリストを使用して、エキスパートシステム(例えば、ニューラルネットワーク、ベイズのネットワーク、サポートベクトルマシン等)を訓練して、ポリシー違反を持っている、または、持っていないとして他のウェブサイトを分類するようにしてもよい。
【0047】
ウェブサイトの発行者またはソースに関連したポリシー違反のいくつかの例は、ブラックリストされた国(例えば、キューバ)、不正の履歴を有しているウェブ発行者、以前に広告ネットワークから除外されたウェブ発行者等によりサポートされているウェブサイトを含む。これらのポリシー違反の少なくともいくつかは、ウェブサーバのロケーションを使用して決定することができる。発行者に関連する違反の決定を支援するために利用可能な他の情報は、住所、社会保障番号、eメール、ウェブサーバのIPアドレス、ウェブサイト名称等を含んでいてもよい。
【0048】
ウェブサイトの使い易さのポリシー違反は、ドメインネームサーバ(DNS)エラーを伴うウェブサイト(例えば、存在しないURL、URLダウン等)、正しくないリンクを伴うウェブサイト、“オフラインの”ウェブサイトと、“工事中の”ウェブサイトと、過剰なポップアップ/ポップアンダーを伴うウェブサイト(例えば、何らかの所定のウェブページロードにおける、N(例えば、1)個より多いポップアップ/ポップアンダー広告)と、チャット用ウェブサイトと、HTMLでないウェブサイト(例えば、ディレクトリインデックス、フラッシュ、WAP)と、スパイウェアのウェブサイトと、ホームページ乗っ取りウェブサイト等を含む。他の例は、ユーザのコンピュータ上に悪意のあるソフトウェアをインストールしようとするウェブサイト、または、戻るボタンを禁止すること、過剰なポップアップ/ポップアンダー等により使い易さに影響を与えるウェブサイトを含んでいてもよい。これらのポリシー違反の少なくともいくつかは、エラーコードおよび/または不審な実行可能コードを識別することにより決定することができる。これは、ブラウザ中にウェブサイトを自動的にロードしようとすることによって、そして、ブラウザレベルにおいて、またはオペレーティングシステムレベルにおいて、“悪い”イベントを自動的に取り込むことによって達成されるかもしれない。
【0049】
最後に、不正に関連するウェブサイト違反のいくつかの例は、(例えば、その主目的は、人々にpay?per?click広告を選択させることである)いわゆる“pay-to-click”ウェブサイト等を含む。例えば、クリックスパムウェブサイトは、一般的に、テンプレートを使用して発生されたコンテンツを持っており、および/または、テキストに対して高い広告の比を持っている。さらに、インデックススパマー(すなわち、検索結果上でより高くランキングされるために違法な手段を使用するウェブサイト)を検出する既存の技術が存在する。インデックススパムに関係するウェブサイトと、クリックスパムに関係するウェブサイトとの間に相関があるかもしれない。このような相関を使用して、インデックススパマーを見つけることにより、クリックスパマーを見つけるのを助けてもよい。これらのタイプの違反の発見を助けるために、上記の情報の任意のものを使用することができる。他のアプローチでは、すべてのウェブサイトに対する平均クリックスルーレートからの、調査されているウェブサイト上の実際のクリックスルーレートの偏差を測定することにより、上記のタイプの違反を発見してもよい。さらに、(ナイーブベイズ、SVM等の)学習アルゴリズムを採用してもよい。例えば、このようなアルゴリズムを用いて、任意の周知の“pay-to-click”ウェブサイトの統計を使用して、ネットワークを訓練してもよい。次に、新しいウェブサイトを識別するために、このような訓練されたネットワークを使用してもよい。
【0050】
ウェブサイト品質スコア付けは、定義された品質基準を使用して決定してもよい。ウェブサイトの品質基準のいくつかの例は、広告ネットワークまたは他のソースからのデータの使用法(例えば、インプレッション、選択、ユーザ地理的ロケーション、変換、および、このような情報の偏差);(広告ネットワーク中の、またはそうでない)ウェブサイトの(例えば、グーグルツールバーにより測定されるような)人気;ウェブサイトスパム(例えば、検索エンジンスコアを押し上げるために、互いにほとんど関連性のないコンテンツを持つが、数多くのリンクを持つようにウェブサイトが設定されている、いわゆる“リンクファーム”、検索エンジンスコアを押し上げるために、黒い背景とポルノグラフィーに関する白いテキストとを持つが、デジタルカメラや他の人気のあるクエリに言及する黒い(したがって、隠れている)テキストも持つポルノグラフィーのウェブサイトのようなページ上にある不適正なコンテンツ);等を含む。ウェブサイトスパムのいくつかの例は、“履歴データに基づいた情報検索”と題され、2003年12月31日に出願され、Anurag Acharya氏、Matt Cutts氏、Jeffrey Dean氏、Paul Haahr氏、Monika Henzinger氏、Urs Hoelzle氏、Steve Lawrence氏、Karl Pfleger氏、Olcan Sercinoglu氏、およびSimon Tong氏を発明者として記載し、(ここで参照により組み込まれ、“‘664出願” として呼ばれる)米国特許出願シリアル番号第10/748,664号に説明されている。」
「【0051】
セクション4.3.1 例示的な方法
図3は、本発明と一貫した方法でポリシー違反に対してウェブサイトを自動的にチェックするのに使用してもよい例示的な方法300のフロー図である。イベントブロック305により示したように、方法300の主要動作は、ウェブサイトをチェックするための要求の受け取りに応答して実行してもよい。チェック要求の受け取りに応答して、方法300は、ウェブサイトを受け入れて(ブロック310)、潜在的なポリシー違反に対してウェブサイトを調べる(ブロック315)。何のポリシー違反も見つからない場合(決定ブロック320)、方法300は、単にウェブサイトを認可して(ブロック325)、追跡ポリシーチェックをスケジュールした(ブロック330)後で、方法300は終了する(ノード360)。
【0052】
戻って決定ブロック320を参照すると、他方、ポリシー違反が見つかった場合、方法300はウェブサイトを不認可する(ブロック335)。方法300は、ポリシー違反決定における信頼度に基づいて、さらなる動作を実行してもよい(ブロック340)。より詳細には、ポリシー違反決定における信頼度が低い場合、ウェブサイトをマニュアルレビューのためにフラグ付け(および/または待ち行列入れ)してもよく(ブロック345)(例えば、図2の待ち行列に入れる動作230を想起)、ウェブサイト発行者に知らせた(ブロック355)後で、方法300は終了する(ノード360)。このことは、手動で、潜在的ポリシー違反を確認できるようにしてもよく、または、潜在的ポリシー違反を無効にできるようにしてもよい。このことはまた、ウェブ発行者のウェブサイトが、なぜ実際にはポリシーを違反していないのかに関して、ウェブ発行者がウェブサイトを検証できるようにしてもよく、または、改善策をとることができるようにしてもよい。戻って決定ブロック340を参照すると、違反決定における信頼度が高い場合、方法300はウェブサイトをフラグ付けして、ウェブサイトが拒否されたこと(例えば、マニュアルレビューが何ら必要でないこと)を示した(ブロック350)後、方法300が終了する(ノード360)。
【0053】
戻ってイベントブロック305を参照すると、調査に対する要求は、異なるソースから発信されてもよい。特に、方法300は、広告発行者からの広告ネットワークへの参加を望む要求、追跡ルーチンの一部としての要求等を受け取ってもよい。要求はビジネス開発ソースから発信されてもよい。例えば、以下により詳細に説明するが、ウェブサイト品質スコア付け動作(例えば、図2のエレメント220を想起)を使用して、ウェブサイトの品質スコアに基づいて、広告ネットワーク中にまだ参加していないが、優良な潜在的候補ウェブサイトを広告ネットワークが探すのを助けてもよい。ビジネス開発ソースは、勧誘するためのウェブサイト予備軍に対する検索を狭くするために、ポリシー違反に関してウェブサイトを予備選別することを望むかもしれない。
【0054】
戻ってブロック315を参照すると、方法300は受け取ったウェブサイトを調査して、ウェブサイトが広告ネットワークにより設定された何らかのポリシーに違反しているか否かを決定する。ポリシーの例は、上のセクション4.3に記載した。」
「【0055】
図4は、本発明と一貫した方法でウェブサイト品質をスコア付けするための例示的な方法400のフロー図である。ウェブサイトを受け入れる(ブロック402)。ブロック404により示すように、例示的方法400において、異なるタイプのウェブサイトは異なる方法で処理されてもよい。例えば、ウェブサイトは“以前に認可”されて(例えば、以前にポリシーチェックに合格して)いるかもしれない。他の例として、ウェブサイトは広告ネットワーク中にあるが、違法または認証されていない手段によりアクセスを得たのかもしれない。他の例として、ウェブサイトは1つ以上のポリシー違反で以前に拒否されたものであるかもしれない。さらに他の例として、ウェブサイトは以前にチェックされていないもの(例えば、広告ネットワークへの参加を一度も要求していないウェブサイト)であるかもしれない。
【0056】
受け入れられたウェブサイトが(例えば、ポリシー準拠チェック動作215により認可された)“認可された”ウェブサイトである場合、方法400は、ウェブサイトから1以上の品質スコアを決定してもよい(ブロック406)。方法400は、次に、決定されたスコアが受け入れ可能か否かに依拠して異なる動作を実行する(ブロック408)。スコアが受け入れ可能である場合、方法400はスコア値に依拠して、(例えば、広告主に請求される価格、ウェブ発行者への収益分与、ウェブ発行者への料金等に関する)誘因または阻害要因のいずれかを提供してもよく、あるいは、単に何もしなくてもよく(ブロック410)、この後で方法400は終了する(ノード490)。スコアが低すぎる場合、方法400は低い品質スコアについてウェブ発行者に警告し、および/または、広告ネットワーク中への参加からウェブサイトを除去し(ブロック412および414)、この後に方法400は終了する(ノード490)。」

【図2】「

[図:0001399156000001.jpg]

」

【図3】「

[図:0001399156000002.jpg]

」

【図4】「

[図:0001399156000003.jpg]

」

(2)引用発明

上記(1)から、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「ポリシー違反に対してウェブサイトをチェックするための、ならびに/あるいはウェブサイトに対する品質スコアを決定するための方法であって、
文書は、ファイル、ファイルの組み合わせ、他のファイルへのリンクが埋め込まれた1つ以上のファイル等であってもよく、
ファイルは、テキスト、音声、画像、ビデオ等の任意のタイプのものであってもよく、エンドユーザにレンダリングされる文書の一部は、文書の“コンテンツ”と見なすことができ、
文書は、コンテンツ(言葉、絵等)とそのコンテンツの意味の何らかの表示(例えば、eメールフィールドおよび関連データ、HTMLタグ、および関連データ等)との両方を含む“構造化されたデータ”を含んでいてもよく、
続きを表示(全28行)
インターネットの文脈において、普通の文書はウェブページであり、
ウェブページはコンテンツを含むことが多く、
多くのケースでは、文書はアドレス指定可能な記憶ロケーションを有し、したがってこのアドレス指定可能なロケーションによって一意的に特定でき、
ユニバーサルリソースロケータ(URL)は、インターネット上の情報にアクセスするために使用されるアドレスであり、
“ウェブ文書”はウェブ上で発行される任意の文書を含み、ウェブ文書の例は、例えば、ウェブサイトまたはウェブページを含み、
文書からのコンテンツは、“コンテンツレンダリングアプリケーション”上でレンダリングされてよく、
コンテンツレンダリングアプリケーションの例は、インターネットブラウザを含み、
広告ネットワークの“ポリシー”は、ウェブページまたはウェブサイト(または何らかの他の文書または文書の収集物)が、広告ネットワーク中に参加してもよいか否かの決定力のあるルールであり、
“品質スコア”は、一般的にウェブサイトまたはウェブページ(または何らかの他の文書または文書の収集物)の広告ネットワーク中への参加の価値または相対価値の量的なインジケータであり、
新しいポリシーに対してウェブサイトを再査定し、
ポリシー準拠チェック動作215によりチェックされることになるポリシーは、特定の広告ネットワークにより定義されてもよく、
ポリシー違反の少なくともいくつかは、エラーコードおよび/または不審な実行可能コードを識別することにより決定することができ、これは、ブラウザ中にウェブサイトを自動的にロードしようとすることによって、そして、ブラウザレベルにおいて、またはオペレーティングシステムレベルにおいて、“悪い”イベントを自動的に取り込むことによって達成されるかもしれず、
(ナイーブベイズ、SVM等の)学習アルゴリズムを採用してもよく、例えば、このようなアルゴリズムを用いて、任意の周知の“pay-to-click”ウェブサイトの統計を使用して、ネットワークを訓練してもよく、次に、新しいウェブサイトを識別するために、このような訓練されたネットワークを使用してもよく、
ウェブサイト品質スコア付けは、定義された品質基準を使用して決定してもよく、
ポリシー違反に対してウェブサイトを自動的にチェックするのに使用してもよい例示的な方法300において、
ウェブサイトを受け入れ、
潜在的なポリシー違反に対してウェブサイトを調べ、
何のポリシー違反も見つからない場合、単にウェブサイトを認可し、
他方、ポリシー違反が見つかった場合、ウェブサイトを不認可し、
ウェブサイト品質をスコア付けするための例示的な方法400において、
ウェブサイトを受け入れ、
受け入れられたウェブサイトが “認可された”ウェブサイトである場合、ウェブサイトから1以上の品質スコアを決定してもよく、
スコアが低すぎる場合、低い品質スコアについてウェブ発行者に警告し、および/または、広告ネットワーク中への参加からウェブサイトを除去すること
を含む方法。」

2 引用文献2

原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。

「【0043】
ブラウザ・アプリケーション・インタフェース
図3は、ブラウザ・ファンクションとして利用することができる、エンハンスト・ハイパーリンク10’の例示的機能流れ図を示す。例えば、プラグイン(ネットスケープ・ナビゲータ)またはアクティブXコントロール(マイクロソフト・インターネット・エクスプローラ)。この機能流れ図は、Javaプログラミング言語で作業するプログラマを対象としたものである。当技術分野のプログラマは、この流れ図および仕様に基づき、その他のプログラミング言語を使って、かつ/またはインターネット上で体験される環境以外のその他のハイパーリンク環境用にプログラミングして、同様のプログラムを作成できると思われる。このようなハイパーリンク環境の例としては、ハード・ドライブ、CD?ROM、DVDに記憶されるものであろうと、その他の記憶媒体に記憶されるものであろうと、百科事典、マガジン・アーカイブ、および/またはその他のテキスト・アーカイブなど、大容量のテキストの記憶およびそれらへのアクセスに利用されている、Folio Viewsおよびその他のテキスト・ベースのハイパーリンク文書検索システムが挙げられるが、これらのみに限定されるわけではない。」

3 引用文献3

原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。

「【0016】
このように、ユーザ側のブラウザプログラムが要求を送り、ユーザのコンピュータにHTMLページを表示したいデータを受け取る。これには、HTMLファイル自身と、そこに記述されているグラフ/音声/ビデオファイルが含まれる。一旦データが検索されると、ブラウザがそのデータをフォーマット化して、ユーザコンピュータスクリーンに表示する。Java(商標)等のヘルパーアプリケーションやプラグインやエンハンスメントによって、ブラウザはとりわけ、音声再生や、HTMLファイルに挿入された映像を表示することができる。ユーザコンピュータにインストールされたフォントと、ユーザが利用するブラウザの表示嗜好によって、どのようにテキストをフォーマット化するかが決定される。」

4 引用文献4

原査定の拒絶の理由に引用された引用文献4には、図面とともに次の事項が記載されている。

「【0016】従って、ユーザコンピュータ上のブラウザプログラムはリクエストを送り、ユーザコンピュータのスクリーンにHTMLページを表示するために必要なデータを受け取る。これには、HTMLファイル自体と、その中で記述されているグラフィックファイルや音声ファイルやビデオファイルが含まれる。データが検索されると、ブラウザはデータをフォーマット化して、ユーザコンピュータのスクリーンにそのデータを表示する。Java(登録商標)等のヘルパーアプリケーションズ(Helper applications) とプラグインズ(plug-ins)とエンハンスメント(enhancements)によって、ブラウザはとりわけ、HTMLファイルに挿入された映像部分を表示したり音声を再生したりすることができる。ユーザコンピュータにインストールされたフォントと、ユーザによって利用されるブラウザ内の表示の好みによって、テキストがどの様にフォーマット化されるかが決定される。」

第5 対比・判断

1 本願発明1について

(1)対比

本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。

引用発明の「ウェブサイト」は、インターネット技術分野における技術常識に照らすと、ネットワーク化された環境内のデジタルコンテンツであることは明らかであるから、本願発明1の「ネットワーク化された環境内の」「デジタルコンテンツ」に相当する。

したがって、引用発明の「ポリシー違反に対してウェブサイトをチェックするための、ならびに/あるいはウェブサイトに対する品質スコアを決定するための方法」は、本願発明1の「ネットワーク化された環境内のデジタルコンテンツの同時のブラウザ内のタグ付けおよびハーベスティングのための方法」と、「ネットワーク化された環境内のデジタルコンテンツに関する方法」である点で共通する。

したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。

(一致点)

「ネットワーク化された環境内のデジタルコンテンツに関する方法」

(相違点1)

ネットワーク化された環境内のデジタルコンテンツに関する方法において、本願発明1では、「同時のブラウザ内のタグ付けおよびハーベスティングのための」ものであるのに対し、引用発明では、「ポリシー違反に対してウェブサイトをチェックするための、ならびに/あるいはウェブサイトに対する品質スコアを決定するため」のものである点。

(相違点2)

本願発明1では、「強化型ブラウザ環境のブラウザウィンドウにおいてレンダリングされるウェブページ内の要素の独立した別個の選択およびタグ付けを容易にするために、コンピューティングリソース上で前記強化型ブラウザ環境を実行するステップであって、前記強化型ブラウザ環境がポータルとインターフェースする、ステップ」を含むのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。

(相違点3)

本願発明1では、「前記強化型ブラウザ環境を介して1つまたは複数のグラフィカルユーザインターフェースを生成するステップであって、前記1つまたは複数のグラフィカルユーザインターフェースは、前記強化型ブラウザ環境の前記ブラウザウィンドウに埋め込まれ、別個の前記ブラウザウィンドウとして生成される、ステップ」を含むのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。

(相違点4)

本願発明1では、「前記ポータルを介して、前記ウェブページ内の前記要素に関するポリシーを定義するステップであって、前記ポリシーが前記ウェブページ内の前記要素が認証されているかどうか、許可されているかどうかを決定するために使用される、ステップ」を含むのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。

(相違点5)

本願発明1では、「ユーザが前記要素を選択するためにジェスチャをしたことに応答して、前記強化型ブラウザ環境を介して前記ウェブページ内の前記要素の選択を受信するステップ」を含むのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。

(相違点6)

本願発明1では、「前記強化型ブラウザ環境を介してタグを前記要素に割り当てるステップであって、前記タグが前記ウェブページ内の前記要素が認証されているかどうか、許可されているかどうかを示す、ステップ」を含むのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。

(相違点7)

本願発明1では、「前記ポータルによって前記タグを前記要素および前記ウェブページのユニバーサルリソースロケータ(URL)に関連付けるステップ」を含むのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。

(相違点8)

本願発明1では、「前記関連付けに応答して、前記ウェブページ内の前記タグ付けされた要素のブラウザ内のハーベスティングを実施するステップ」を含むのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。

(相違点9)

本願発明1では、「前記要素に割り当てられた前記タグに基づいて、新しいポリシーを定義するステップであって、前記新しいポリシーが前記ウェブページ内の前記要素が認証されているかどうか、許可されているかどうかを含む、ステップ」を含むのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。

(相違点10)

本願発明1では、「前記新しいポリシーを含むようにハーベスティングエンジンのハーベスティングアルゴリズムを精緻化するステップであって、前記ハーベスティングエンジンが、前記新しいポリシーによって精緻化された前記ハーベスティングアルゴリズムを使用して、ハーベスティングのためにネットワーク化された環境内のコンテンツを発見する、ステップ」を含むのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。

(2)相違点についての判断

事案に鑑みて、「ウェブページ内の要素が認証されているかどうか、許可されているかどうか」に関するものである点で互いに関連している上記相違点4、6、9についてまとめて先に検討する。

引用文献2-4には、上記相違点4、6、9に係る本願発明1の構成について記載も示唆もなく、また、このような構成が本願の優先日前において周知技術であったともいえない。

したがって、当業者といえども、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項から、上記相違点4、6、9に係る本願発明1の構成を容易に想到することはできない。

よって、上記相違点1-8、10について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。

2 本願発明2-17について

本願発明2-17は、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。

3 本願発明18について

本願発明18は、上記相違点4、6、9に係る本願発明1の構成と実質的に同じ「前記ウェブページ内の前記要素に関するポリシーを識別することであって、前記ポリシーが前記ウェブページ内の前記要素が認証されているかどうか、許可されているかどうかを決定するために使用される、こと」、「前記ブラウザ拡張部を介してタグを前記要素に割り当てることであって、前記タグが前記ウェブページ内の前記要素が認証されているかどうか、許可されているかどうかを示す、こと」及び「前記要素に割り当てられた前記タグに基づいて、新しいポリシーを定義することであって、前記新しいポリシーが前記ウェブページ内の前記要素が認証されているかどうか、許可されているかどうかを含」む、という構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。

4 本願発明19-24について

本願発明19-24は、本願発明18と同一の構成を備えるものであるから、本願発明18と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。

第6 むすび

以上のとおり、本願発明1-24は、当業者が引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。

したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-014723

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