商標拒絶査定不服審判
2022-014642
ナッグ、エヌエイジイ
- 審判番号
- 2022-014642
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-000958外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月16日
- 審決日
- 2023年05月22日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社メディコム・トイ
- 【請求人代理人】三浦 光康
- 【請求人】新井 茂
- 【請求人代理人】三浦 光康
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4442862号(図形等・別掲)第25類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-958拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,フェイスマスク(被服)(医療用又は衛生用のものを除く。),ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,スリッパ,仮装用衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),ウインドサーフィン用シューズ,乗馬靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),リストバンド,水上スポーツ用特殊衣服」を指定商品として、令和4年1月6日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年6月30日付けで拒絶理由の通知、同年7月19日付けで意見書の提出、同年8月24日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年9月16日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4442862号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成11年11月11日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,靴下,帽子,運動用特殊衣服」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、円形輪郭を縦に3つの枠に区切り(中央は黒塗りされている。)、それぞれの枠内に「N」、「A」及び「G」の欧文字を太字(「A」は白抜きで表示する。)で表してなるところ、その構成文字は、欧文字3文字がそれぞれ独立した態様で表示されている。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エヌエージー」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標は、別掲2のとおり、「NAG」の文字(「A」の文字を図案化してなる。)を大きく表し、その下に「BASIC&CREATIVE」の文字を横書きしてなるところ、上下段のそれぞれの文字部分は、書体や文字の大きさを異にするが、同種文字(欧文字)を近接して、幅を揃えて配置してなるから、視覚上まとまりのよい印象を与えるものである。
イ そして、引用商標の構成中「NAG」の文字部分は、我が国で親しまれた外来語ではないが、「うるさくせがむ」の意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)に相当する。
また、引用商標の構成中「BASIC&CREATIVE」の文字部分は、「基本の」の意味を有する英語「BASIC」と、「創造的な」の意味を有する英語「CREATIVE」を、「&」の文字を介して結合(前掲書参照)してなるところ、各文字の語義を結合した漠然とした意味合いを想起させるが、商品の品質表示等としては具体性を欠く。
ウ そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エヌエージーベーシックアンドクリエイティブ」又は「ナグベーシックアンドクリエイティブ」などの称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「NAG」の構成文字を含む点で共通するものの、書体の差異や図形部分の有無、「BASIC&CREATIVE」の文字部分の有無等により、構成全体としては、印象が異なる。また、称呼においては、複数生じる称呼の中に「エヌエージー」の称呼を含む点を共通にする場合があるとしても、全体の構成音及び音数には明らかな差異がある。さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観における印象は異なるものであり、称呼においても全体の構成音及び音数には明らかな差異があるから、それらを総合して考察すれば、その出所について相紛れるおそれはなく、類似の商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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