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商標拒絶査定不服審判

2022-014612

審判番号
2022-014612
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-161447
請求日
2022年09月15日
審決日
2023年07月21日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ブリヂストンスポーツ株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-161447拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年12月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年5月10日付け:拒絶理由通知書 令和4年6月3日 :意見書の提出 令和4年6月28日付け:拒絶査定 令和4年9月15日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類「ゴルフクラブ,ゴルフ用具」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5863225号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成27年1月13日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年7月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、斜辺の角度が約80度である横幅が異なる3つの平行四辺形を、左から、一番幅の広いもの、二番目に幅の広いもの、一番幅の狭いものの順に配してなるものである。 そして、本願商標は、特定の事物を表したもの、又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、本願商標は、特定の称呼及び観念は生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲2のとおり、斜辺の角度が約50度である横幅が異なる3つの平行四辺形を、左から、一番幅の広いもの、二番目に幅の広いもの、一番幅の狭いものの順に配してなるものである。 そして、上記(1)と同様に、引用商標は、特定の事物を表したもの、又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、引用商標は、特定の称呼及び観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 ア 外観 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、両商標を構成する平行四辺形の角度が顕著に異なること、本願商標はそれぞれの空白部分の間の幅が広くそれぞれの平行四辺形が分離して看取されるのに対し、引用商標はそれぞれの空白部分の幅が狭くそれぞれの平行四辺形が一体的に看取されること、本願商標の二つの空白部分は幅が異なるのに対し、引用商標のそれは幅が同一であることという差異があるものであるから、幅の異なる3つの平行四辺形を、左から、一番幅の広いもの、二番目に幅の広いもの、一番幅の狭いものの順に配したものであること、それぞれの平行四辺形の間には空白(以下「空白部分」という。)があることという点で共通点があるとしても、両者が看者に与える印象は異なるものであると判断するのが相当である。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観において十分に区別し得る相違があり、両者を時と所を異にして離隔的に観た場合でも、外観において相紛れるおそれはないというべきである。 イ 称呼及び観念 本願商標と引用商標は、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、称呼上も観念上も比較することができない。 ウ 小括 以上によれば、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較することができないものの、外観おいて相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 本願商標と引用商標は、上記(3)ウのとおり非類似の商標であるから、指定商品の類否について論ずるまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-014612

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