特許拒絶査定不服審判
2022-014256
協調マルチアクセスポイントAP伝送のための方法および関連装置
- 審判番号
- 2022-014256
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-542749外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月09日
- 審決日
- 2023年10月24日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-542749「協調マルチアクセスポイントAP伝送のための方法および関連装置」拒絶査定不服審判事件〔令和元年8月15日国際公開、WO2019/153756、令和3年5月27日国内公表、特表2021-513783、請求項の数(26)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2018年(平成30年)9月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年2月8日 中華人民共和国(CN))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし26に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-014256