特許拒絶査定不服審判
2022-014137
生物学的配列の自動アノテーションとスクリーニングのためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2022-014137
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-563706
- 請求日
- 2022年09月08日
- 審決日
- 2023年12月18日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ツイスト バイオサイエンス コーポレーション
- 【請求人代理人】清原 義博
- 【請求人代理人】弁理士法人清原国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 渡邊 聡
- 審判官 安井 雅史
- 審判官 松尾 俊介
- 分類
- P18 .537-WZF(G16B) / P18 .121-WZF(G16B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-563706「生物学的配列の自動アノテーションとスクリーニングのためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月14日国際公開、WO2017/214574、令和 1年 8月29日国内公表、特表2019-523940〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年) 6月 9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年 6月10日、2016年 8月16日、いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和 4年 9月 8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 5年 7月19日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-014137