特許拒絶査定不服審判
2022-014020
ポイントサイネージ効果指標化システム、ポイントサイネージ装置、並びにポイントサイネージ装置組込収容具
- 審判番号
- 2022-014020
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-099227
- 請求日
- 2022年09月07日
- 審決日
- 2023年08月28日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社三鷹ホールディングス
- 【請求人代理人】友野 英三
- 審判長/審判官
- 審判長 中野 裕二
- 審判官 山内 裕史
- 審判官 野崎 大進
- 分類
- P18 .121-WY (G06Q)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020- 99227「ポイントサイネージ効果指標化システム、ポイントサイネージ装置、並びにポイントサイネージ装置組込収容具」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年12月23日出願公開、特開2021-193481、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和2年6月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年11月 5日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月14日: 意見書、手続補正書の提出
令和4年 6月 2日付け:拒絶査定
令和4年 9月 7日: 審判請求書、手続補正書の提出
令和5年 5月19日付け:拒絶理由(当審拒絶理由)通知書
令和5年 7月24日: 意見書、手続補正書の提出
第2 原査定の概要
原査定(令和4年6月2日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-11、19、20に係る発明は、以下の引用文献A、E-Gに基づいて、本願請求項12、13、21、22に係る発明は、以下の引用文献A、B、E-Gに基づいて、本願請求項14、15に係る発明は、以下の引用文献A-C、E-Gに基づいて、本願請求項16-18に係る発明は、以下の引用文献A-Gに基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
A.特開2015-004848号公報
B.三木 則尚,色素増感素子を用いた透過式ウェアラブル視線検出システム,ウエアラブル・エレクトロニクス,株式会社エヌ・ティー・エス 吉田 隆,発行日:2014年6月27日,第1版,pp.55-64(当審にて誤記を修正。)
C.国際公開第2010/084610号
D.特開2018-013894号公報
E.特開2010-102235号公報
F.特開2012-058476号公報
G.特開2010-113691号公報
第3 当審拒絶理由の概要
当審が令和5年5月19日付けで通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-11、13、14、18-22に係る発明は、以下の引用文献1、6、8、9に基づいて、本願請求項12に係る発明は、以下の引用文献1、2、6、8、9に基づいて、本願請求項15に係る発明は、以下の引用文献1、3、6、8、9に基づいて、本願請求項16、17に係る発明は、以下の引用文献1、4、6、8、9に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.特開2015-004848号公報(拒絶査定時の引用文献A)
2.三木 則尚,色素増感素子を用いた透過式ウェアラブル視線検出システム,ウエアラブル・エレクトロニクス,株式会社エヌ・ティー・エス 吉田 隆,発行日:2014年6月27日,第1版,pp.55-64(拒絶査定時の引用文献B)
3.国際公開第2010/084610号(拒絶査定時の引用文献C)
4.特開2018-013894号公報(拒絶査定時の引用文献D)
5.(欠番)
6.特開2012-058476号公報(拒絶査定時の引用文献F)
7.(欠番)
8.特開2009-080341号公報(当審において新たに引用した文献)
9.特開2012-198590号公報(当審において新たに引用した文献)
第4 本願発明
本願請求項1-22に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明22」という。)は、令和5年7月24日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-22に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1、3、19は以下のとおりの発明である。
「 【請求項1】
広告に係る情報を表示する情報表示部と、
前記情報表示部に表示されるべき情報を格納するメモリー部と、
映像情報を取得する撮影部と、
前記撮影部が取得した映像情報中の人物を抽出するとともに、前記情報表示部から前記人物までの距離を観測し、前記抽出された人物のうち特定距離内に存在する特定距離内人物を選択する認証部と、
前記認証部によって選択された前記特定距離内人物の人物映像情報についての概略性別判定、概略年代推定を行うとともに、前記メモリー部から情報を取得して、該取得された情報であって、前記広告が特定対象向けである場合には前記情報制御部が概略性別判定、概略年代推定を行った人物映像情報の結果から選択された第1の情報、前記広告が特定対象向けでない場合において、場所選択がなされた場合には現在位置情報に適合した第2の情報、場所選択がなされていない場合には規定の広告に係る第3の情報、のうちのいずれかである情報を前記情報表示部に表示するための制御を行う情報制御部と、
情報を送受するインターフェース部と、
を有するポイントサイネージ装置と、
前記認証部によって選択された前記特定距離内人物に関する視聴者情報を抽出し、該視聴者情報より広告効果を指標化する広告効果指標化手段を備えた中央管理装置と
を有することを特徴とするポイントサイネージ効果指標化システム。」
「 【請求項3】
広告に係る情報を表示する情報表示部と、
前記情報表示部に表示されるべき情報を格納するメモリー部と、
映像情報を取得する撮影部と、
前記撮影部が取得した映像情報中の人物を抽出するとともに、前記情報表示部から前記人物までの距離を観測し、前記抽出された人物のうち特定距離内に存在すると識別された特定距離内人物を選択する認証部と、
前記認証部によって選択された前記特定距離内人物の人物映像情報についての概略性別判定、概略年代推定を行うとともに、前記メモリー部から情報を取得して、該取得された情報であって、前記広告が特定対象向けである場合には前記情報制御部が概略性別判定、概略年代推定を行った人物映像情報の結果から選択された第1の情報、前記広告が特定対象向けでない場合において、場所選択がなされた場合には現在位置情報に適合した第2の情報、場所選択がなされていない場合には規定の広告に係る第3の情報、のうちのいずれかである情報を前記情報表示部に表示するための制御を行う情報制御部と、
情報を送受するインターフェース部と、
を有することを特徴とするポイントサイネージ装置。」
「 【請求項19】
広告に係る情報を表示する情報表示部、
前記情報表示部に表示されるべき情報を格納するメモリー部、
前記情報表示部を視認できる側における映像情報を取得する撮影部、
前記撮影部が取得した映像情報中の人物を抽出するとともに、前記情報表示部から前記人物までの距離を観測し、前記抽出された人物のうち特定距離内に存在すると識別された特定距離内人物を選択する認証部、
前記認証部によって選択された前記特定距離内人物の人物映像情報についての概略性別判定、概略年代推定を行うとともに、前記メモリー部から情報を取得して、該取得された情報であって、前記広告が特定対象向けである場合には前記情報制御部が概略性別判定、概略年代推定を行った人物映像情報の結果から選択された第1の情報、前記広告が特定対象向けでない場合において、場所選択がなされた場合には現在位置情報に適合した第2の情報、場所選択がなされていない場合には規定の広告に係る第3の情報、のうちのいずれかである情報を前記情報表示部に表示するための制御を行う情報制御部、
情報を送受するインターフェース部、
を備えたポイントサイネージ装置と、
前記ポイントサイネージ装置と直接もしくは間接的に接続され前記ポイントサイネージ装置を可搬にするための可搬化補助機構と
を有することを特徴とするポイントサイネージ装置組込収容具。」
また、本願発明2は、本願発明1を減縮した発明であり、本願発明4-18は、本願発明3を減縮した発明であり、本願発明20-22は、本願発明19を減縮した発明である。
第5 引用文献、引用発明等
1 引用文献1及び引用発明
(1) 引用文献1
当審拒絶理由に引用した引用文献1には、以下の記載がある(下線は、特に着目した箇所を示す。以下同様。)。
「【図8】
[図:0001401330000001.jpg]
」
「【0079】
[広告媒体側の情報処理装置の構成例]
図8は、本技術の第1の実施の形態における情報処理装置200の機能構成例を示すブロック図である。
【0080】
情報処理装置200は、無線通信部210と、アンテナ211と、広告情報記憶部220と、撮像部230と、位置情報取得部240と、姿勢検出部250と、操作受付部260と、制御部270と、表示部280と、音声出力部290とを備える。
【0081】
無線通信部210は、制御部270の制御に基づいて、無線通信を利用して、他の情報処理装置(例えば、情報処理装置100、広告情報提供装置300)との間で各情報の送受信をアンテナ211を介して行うものである。なお、本技術の第1の実施の形態では、無線通信部210は、複数の通信モードで無線通信を行うことが可能である例を示す。」
「【0084】
広告情報記憶部220は、情報処理装置100から送信された広告情報(出力対象となる広告情報)を記憶するものであり、記憶されている広告情報を制御部270に供給する。また、広告情報記憶部220は、広告情報が出力されている間に取得された効果測定情報を順次記憶する。なお、広告情報記憶部220の記憶内容については、図9を参照して詳細に説明する。
【0085】
撮像部230は、被写体を撮像して画像(画像データ)を生成するものであり、生成された画像を制御部270に出力する。撮像部230は、例えば、光学系(複数のレンズ)、撮像素子、信号処理部により構成される。」
「【0089】
制御部270は、制御プログラムに基づいて情報処理装置200の各部を制御するものである。制御部270は、例えば、CPUにより実現される。
【0090】
例えば、制御部270は、広告情報の出力に関する効果を測定し、この測定結果に基づいて効果測定情報を生成する。この場合に、制御部270は、その測定結果と、広告情報の出力に対する人物(広告媒体となる人物)の活動状態とに基づいて効果測定情報を生成することができる。ここで、人物の活動状態は、例えば、広告情報の出力時の情報処理装置200の移動距離、広告情報の出力時の情報処理装置200の場所、広告情報の出力時間の少なくとも1つとすることができる。
【0091】
また、例えば、制御部270は、広告情報の出力に関する効果として表示部280に表示されている広告情報を見ている人物の視線を検出し、この検出結果に基づいて効果測定情報を生成することができる。
【0092】
また、例えば、制御部270は、表示部280に広告情報が表示されている間に広告情報に関する関連情報の取得要求を他の情報処理装置(例えば、図1に示す情報処理装置14)から受信した場合には、その関連情報を他の情報処理装置に送信する。ここで、その関連情報は、人物の広告情報の出力に関する評価を行うための広告評価画面(例えば、図13に示す広告評価画面520)を他の情報処理装置に表示させるための情報である。また、その関連情報は、広告情報に対応する広告に関するクーポン情報としても把握することができる。
【0093】
表示部280は、制御部270の制御に基づいて各種画像(例えば、広告情報記憶部220に記憶されている画像情報222(図9に示す))を表示する表示部である。なお、表示部280として、例えば、有機ELパネル、LCDパネル等の表示パネルを用いることができる。」
「【図16】
[図:0001401330000002.jpg]
」
「【0165】
[広告媒体側の情報処理装置の動作例]
図16は、本技術の第1の実施の形態における情報処理装置200による効果測定処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。図16では、一定時間以上、同一の視線を検出した場合に、その検出回数をカウントして視線数とする例を示す。
【0166】
また、効果測定処理は、広告活動の開始時から広告活動の終了時まで行われるものとする。ここで、広告活動を開始するタイミングについて説明する。例えば、図9に示す広告情報記憶部220の付随情報225の広告時間帯となった場合に自動で広告情報を開始(広告情報の出力を開始)するようにしてもよい。また、広告媒体となる人物により、広告活動を開始する手動操作が行われた場合に、広告情報を開始するようにしてもよい。
【0167】
最初に、制御部270は、位置情報取得部240により取得された位置情報を、広告情報記憶部220の効果測定情報226(図9に示す)に記録する(ステップS900)。この場合に、制御部270は、位置情報取得部240により取得された位置情報に基づいて情報処理装置200が存在する場所を特定するようにしてもよい。この場合には、その特定された場所に関する情報(例えば、地名)を、広告情報記憶部220の効果測定情報226の活動場所として記録するようにしてもよい。また、制御部270は、広告活動の活動時間を計測するためのカウントを開始する。
【0168】
続いて、制御部270は、撮像部230により生成された画像を取得し、この画像について視線検出処理を行う(ステップS901)。
【0169】
ここで、視線検出処理について説明する。例えば、制御部270は、撮像部230により生成された画像から人物の顔を検出する顔検出処理を行う。この顔検出方法として、例えば、顔の輝度分布情報が記録されているテンプレートと実画像とのマッチングによる顔検出方法(例えば、特開2004-133637参照。)、画像データに含まれる肌色の部分や人間の顔の特徴量等に基づいた顔検出方法等を用いることができる。また、例えば、制御部270は、撮像部230により生成された画像から人物の顔が検出された場合には、その顔に含まれる黒目を検出する黒目検出処理を行う。この黒目検出方法として、例えば、顔検出方法と同様に、黒目の輝度分布情報が記録されているテンプレートと実画像とのマッチングによる黒目検出方法等を用いることができる。また、例えば、制御部270は、その顔から黒目が検出された場合には、視線を検出したと判断することができる。
【0170】
なお、例えば、制御部270は、撮像部230により生成された画像のうちの所定範囲(例えば、真ん中部分)から検出された人物の顔についてのみ視線検出の対象とするようにしてもよい。この場合に、制御部270は、その顔から検出された黒目の位置(目全体における位置)が所定位置(例えば、真ん中部分)であることを条件に、視線を検出したと判断するようにしてもよい。
【0171】
また、他の方法により視点を検出するようにしてもよい。例えば、アイトラッキング(視線解析)方法により視点を検出することができる。
【0172】
続いて、制御部270は、視線を検出したか否かを判断する(ステップS902)。視線を検出していない場合には(ステップS902)、制御部270は、カウント(視線検出時間のカウント)中であるか否かを判断する(ステップS903)。そして、カウント中でない場合には(ステップS903)、ステップS900に戻る。一方、カウント中である場合には(ステップS903)、制御部270は、カウントを終了させ(ステップS904)、ステップS900に戻る。
【0173】
また、視線を検出した場合には(ステップS902)、制御部270は、カウント中であるか否かを判断する(ステップS905)。そして、カウント中である場合には(ステップS905)、ステップS907に進む。一方、カウント中でない場合には(ステップS905)、制御部270は、視線検出時間のカウントを開始させる(ステップS906)。
【0174】
続いて、制御部270は、カウントが閾値以上であるか否かを判断する(ステップS907)。そして、カウントが閾値未満である場合には(ステップS907)、ステップS900に戻る。一方、カウントが閾値以上である場合には(ステップS907)、制御部270は、視線検出時間のカウントを終了させる(ステップS908)。
【0175】
続いて、制御部270は、カウントが閾値以上となった視線を送っていた人物に関するプロファイルを検出するプロファイル検出処理を行う(ステップS909)。
【0176】
ここで、人物に関するプロファイルを検出する検出方法について説明する。
【0177】
例えば、制御部270は、検出すべきプロファイルに関する情報(プロファイル情報)を保持する。そして、制御部270は、保持されているプロファイル情報を用いて、撮像部230により生成された画像に含まれる人物(カウントが閾値以上となった視線を送っていた人物)のプロファイルを検出する。
【0178】
例えば、プロファイルを検出する検出方法として、マッチング処理を用いた検出方法を用いることができる。このマッチング処理は、比較対象となる2つの画像における特徴量を比較してこの比較結果に基づいて、2つの画像における特徴量の類似度を算出し、この類似度に基づいて、2つの画像が一致するか否かを判定する処理である。例えば、算出された類似度が閾値未満である場合には、比較対象となる2つの画像が不一致であると判定され、算出された類似度が閾値以上である場合には、比較対象となる2つの画像が一致すると判定される。このマッチング処理として、例えば、各対象物(例えば、子供、性別、年齢に応じた顔)の輝度分布情報が記録されているテンプレートと実画像とのマッチングによる判定方法(例えば、特開2004?133637参照。)を用いることができる。また、画像に含まれる肌色の部分や人間の顔の特徴量等に基づいた判定方法を用いることができる。
【0179】
また、他の検出方法を用いるようにしてもよい。例えば、人物の顔を含む画像(顔画像)における2点間の輝度の差分値を用いた弱判別器により各属性(例えば、子供、性別、年齢)を検出する検出方法を用いることができる(例えば、特開2009-118009号参照。)。」
(2) 引用発明
したがって、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「情報処理装置200であって、
情報処理装置200は、無線通信部210と、広告情報記憶部220と、撮像部230と、制御部270と、表示部280とを備えており、
無線通信部210は、他の情報処理装置との間で各情報の送受信を行うものであり、
広告情報記憶部220は、広告情報(出力対象となる広告情報)を記憶するものであり、記憶されている広告情報を制御部270に供給し、
撮像部230は、被写体を撮像して画像(画像データ)を生成するものであり、
制御部270は、広告情報の出力に関する効果として表示部280に表示されている広告情報を見ている人物の視線を検出し、この検出結果に基づいて効果測定情報を生成することができ、
表示部280は、制御部270の制御に基づいて各種画像(例えば、広告情報記憶部220に記憶されている画像情報222)を表示する表示部であり、
情報処理装置200による効果測定処理の処理手順において、
視線検出処理を行い、
視線検出処理について、撮像部230により生成された画像から人物の顔を検出する顔検出処理を行い、撮像部230により生成された画像から人物の顔が検出された場合には、その顔に含まれる黒目を検出する黒目検出処理を行い、その顔から黒目が検出された場合には、視線を検出したと判断し、
視線を検出した場合には、
制御部270は、視線を送っていた人物に関するプロファイルを検出するプロファイル検出処理を行い、
プロファイルを検出する検出方法について、
撮像部230により生成された画像に含まれる人物のプロファイルを検出し、
プロファイルを検出する検出方法として、
性別、年齢を検出する、
情報処理装置200。」
2 引用文献2-4、6、8、9、E、Gについて
(1) 引用文献2には、以下の記載がある。
「【第56頁第30-34行】
視線検出の手法としては,近年の画像処理技術の進歩に伴い,瞳の位置,方向を画像として取得し,これと被験者の前方画像を組み合わせる方式が主流である。特に近赤外光を瞳に照射したときにできるプルキニェ像を検出することで,極めて高精度かつ高速な視線検出が可能となる。また中潭らは,瞳に映った外界像を検出しそこから視界ならびに視点を導出する手法を提案し,実証している。」
(2) 引用文献3には、以下の記載がある。
「[0014] 上記の課題を解決するために、本発明の例示的側面としての広告情報配信装置は、広告情報に関連して特定された第1位置に係る位置情報の入力を受け付ける位置情報入力受付部と、第1位置を含む所定範囲としての配信領域の設定を受け付ける配信領域設定受付部と、第1位置における広告情報のスコアを最大スコアとして設定する最大スコア設定部と、第1位置からの距離とその距離におけるスコアとの関係を規定する所定関数に基づき、配信領域内であって第1位置から所定距離の第2位置におけるスコアを算出するスコア算出部と、スコア算出部によって算出されたスコアに応じて、第2位置を特定する通信端末に向けて広告情報を配信する広告情報配信部と、を有する。」
(3) 引用文献4には、以下の記載がある。
「【0099】
会話履歴データ755は、画像表示装置1のキャラクターがユーザとの間で直接交わした会話の内容に関する履歴情報である。図9は、会話履歴データ755の一具体例を示すデータ概念図である。図9に示すように、会話履歴データ755は、会話を行ったものを示す情報であってキャラクター側の発話かユーザ側の発話かを示す発話者情報901と、発話された日時を示す日時情報902と、会話の具体的内容を示す会話内容情報903と、が対応付けられた情報である。例えば、図9の例で言えば、キャラクターは、「2016年7月10日、18時30分10秒」に、「今日、野球中継があるね」と話しかけているのに対し、ユーザが、「2016年7月10日、18時32分20秒」に、「そうなんだ?教えてくれてありがとう」と答えていることがわかる。なお、ユーザについての会話内容情報903は、入力された音声に対して、解析部712が実行した音声認識の結果のテキストデータが記憶される。なお、会話内容情報903は、会話の内容全てを文字列にした情報であってもよいし、会話の内容から、キーワードをピックアップした情報であってもよい。例えば、図9の例でいえば、「Aチームが好きかな」という会話内容であれば、「Aチーム、好き」というような組み合わせの情報を会話内容情報903として記憶しておいてもよい。この場合、画像表示装置1が選択するキーワードは、会話文中の名詞を基準に選択することとしてもよいし、ユーザの感情を表す語があれば、それをピックアップして記憶することとしてもよい。会話履歴データ755が記憶装置75に記憶されていることにより、画像表示装置1は、過去の会話の内容を認識することができるとともに、その後の会話やチャットの話題に反映することができる。会話履歴データ755は、画像表示装置1が表示するキャラクターとユーザとの間で会話が成されるごとに、制御部71により追加更新される。」
(4) 引用文献6には、以下の記載がある。
「【0052】
つまり、視聴者の移動速度が低下したか否かの判定のみならず、視聴者の所定位置(この場合、コンテンツ出力装置3の設置位置)からの離隔距離が所定距離L以下であるか否かの判定を行なうことによって、視聴者であるか否かの判定精度が更に向上される。しかも、所定位置からの離隔距離が所定距離Lを超過している視聴可能者については、移動速度が低下したか否かを判定することによって視聴者であるか否かを判定する必要がない(即ち、判定するまでもなく視聴者ではないと結論づけることができる)ため、演算負荷が更に低減される。」
「【0070】
次いで、CPU50は、S12で選択した撮像画像に対し、視聴可能者認識処理を施す(S13)。このために、CPU50は、例えばS12で選択した撮像画像と、予めHDD53に記憶されている基準画像との差分を演算する。ここで、基準画像とは、視聴可能者が存在しない場合に撮像装置2が撮像した撮像画像である。
次に、S13の処理結果に基づき、S12で選択した撮像画像に、視聴可能者が含まれているか否かを判定する(S14)。このために、CPU50は、例えばS13で演算した撮像画像と基準画像との差分が、人物を示す差分であるか否かを判定する。S14の処理を実行するCPU50は、本発明の実施の形態における人物判定手段として機能する。
【0071】
S12で選択した撮像画像に視聴可能者が含まれていない場合(S14でNO)、CPU50は、処理をS12へ戻す。
S12で選択した撮像画像に視聴可能者が含まれている場合(S14でYES)、CPU50は、S12で選択した撮像画像に含まれている視聴可能者の内、後述するS16以降の処理がまだ施されていない者を一人選択する(S15)。
【0072】
次に、CPU50は、S15で選択した視聴可能者と、所定位置との離隔距離を演算する(S16)。このために、CPU50は、例えば、撮像画像を構成する画素を走査して、S15で選択した視聴可能者の画像を構成する画素の内、代表的な画素を選出し、選出した画素と、所定画素との間に存在する画素の個数を計数し、計数結果を、所与の距離換算用関数又は距離換算用テーブル等を用いて離隔距離に換算する。S16の処理を実行するCPU50は、本発明の実施の形態における距離演算手段として機能する。
次いで、CPU50は、S16で演算した離隔距離が、所定距離L以下であるか否かを判定する(S17)。S17の処理を実行するCPU50は、本発明の実施の形態における距離判定手段として機能する。」
「【0077】
相前後する3枚の撮像画像が存在しないか、又は、相前後する3枚の撮像画像の内、少なくとも1枚が同一の視聴可能者を欠いている場合(S22でNO)、視聴可能者の移動速度の変化を演算することができないため、CPU50は、処理をS12へ戻す。
相前後する3枚の撮像画像全部に、同一の視聴可能者が少なくとも1人含まれている場合(S22でYES)、図6に示すように、CPU50は、同一の視聴可能者夫々に対して、視聴可能者の移動速度の変化を演算する(S31)。S31の処理を実行するCPU50は、本発明の実施の形態における変化演算手段として機能する。」
「【0082】
一方、少なくとも1人の視聴可能者の移動速度が低下している場合(S32でYES)、視聴者は存在している。このため、CPU50は視聴者フラグをセットし(S33)、移動速度が低下している視聴可能者を、視聴者として認定してから(S34)、処理をS12へ戻す。
図7及び図8は、出力制御装置5で実行される出力制御処理の手順を示すフローチャートである。この出力制御処理は、図5及び図6に示す視聴者認識処理の実行と並行して、且つ、S11の処理が最初に実行された後で、実行される。出力制御処理を実行するCPU50は、本発明の実施の形態における出力制御手段として機能する。」
(5) 引用文献8には、以下の記載がある。
「【0031】
[実施形態の動作説明]
次に、上記実施形態の動作について説明する。
先ず、外装表示管理装置401が、ラッピングバス101の位置情報を取得し(位置情報取得工程)、次いで、取得された位置情報に基づいて予め対応設定された画像情報を前記画像表示装置102に送信する(画像情報送信工程)。次いで、送信された画像情報を受信すると共に格納し(画像情報格納工程)、格納された画像情報の出力表示タイミングを制御する(出力表示制御工程)。」
「【0034】
まず、画像表示装置102の位置情報通信部107は、GPSシステム201を介して、ラッピングバス101の現在位置を示す位置情報を検知する(ステップS101)。次いで、検知された位置情報およびラッピングバス101のバス固有情報を、通信制御部106が、外装表示管理装置401の管理画像通信部402に送信する(ステップS102)。
管理画像通信部402は、送信された位置情報およびバス固有情報を受信すると共に外装管理制御部403に通知し(位置情報取得工程)、次いで、外装管理制御部403は、通知された位置情報(およびバス固有情報)と停車領域情報DB405に格納された停車位置領域情報とを比較して、ラッピングバス101が予め設定されたバス停留所の一定距離圏内(停車位置領域内)に位置するか否かの判定を行う(ステップS103)。」
「【0040】
以上のように、上記実施形態では、ラッピングバス101の位置情報を取得し、当該位置情報に対応する場所に適応する広告コンテンツを、ラッピングバス101車体の外装部に表示することができる。
又、本実施形態では、外装表示管理装置401が、ネットワーク301を介して、可変的に画像情報を表示し、且つその画像表示タイミングを制御することができる。」
(6) 引用文献9には、以下の記載がある。
「【0043】
例えば、ユーザが「男性」であり、卓上端末46の位置情報が「東京都中央区」に含まれている場合、広告配信部16は、広告管理DB12から配信対象の性別として「男性」が設定され、かつ対象地域として「東京都中央区」が設定されている広告の中、現在が配信期間に含まれるものを、配信候補として抽出する。
この配信候補が複数あり、当該ユーザが希望広告分類を登録してある場合には、この希望広告分類に合致する広告画像が優先的に配信される。
逆に、ユーザの希望広告分類や属性に適合する配信候補が存在しない場合、広告配信部16は異なる広告分類や属性に係る広告画像を配信することができる。
【0044】
卓上端末46の広告処理部49は、送信された画像ファイルを画面生成部48に渡す。
この結果、図4に示したように、卓上端末46の広告領域55に広告画像が表示される(S22)。」
(7) 引用文献Eには、以下の記載がある。
「【0008】
本発明に係る電子広告システムは、上記の目的を達成するために、次のように構成される。
第1の電子広告システム(請求項1に対応)は、カメラと、画像表示手段と、カメラによって撮影された撮影画像データ内において人間の顔を検出する顔検出手段と、カメラによって撮影された撮影画像データから顔の第1の特徴に基づいて画像表示手段から顔までの距離を推定する距離推定手段と、距離推定手段によって推定された距離に応じて画像表示手段に表示する表示画像を選択して表示する画像選択手段と、を備えたことを特徴とする。
第2の電子広告システム(請求項2に対応)は、カメラと、画像表示手段と、カメラによって撮影された撮影画像データ内において人間の顔を検出する顔検出手段と、カメラによって撮影された撮影画像データから顔の第1の特徴に基づいて画像表示手段から顔までの距離を推定する距離推定手段と、撮影画像データから顔の第2の特徴に基づいて人間の属性を推定する属性推定手段と、距離推定手段によって推定された距離が所定の距離になったとき画像表示手段に表示する表示画像を属性推定手段によって推定した属性に基づいて選択して表示する画像選択手段と、を備えたことを特徴とする。
第3の電子広告システム(請求項3に対応)は、上記の構成において、好ましくは、顔の第1の特徴は、目の間隔であることを特徴とする。
第4の電子広告システム(請求項4に対応)は、上記の構成において、好ましくは、前記顔の第1の特徴は、前記顔のサイズであることを特徴とする。
第5の電子広告システム(請求項5に対応)は、上記の構成において、好ましくは、顔の第2の特徴は、顔の輪郭、目の大きさ、鼻の大きさ、鼻の形状、肌の色、しわの数、白髪の量、頭部の髪の毛の量のうちの少なくとも1つの特徴であることを特徴とする。
第6の電子広告システム(請求項6に対応)は、上記の構成において、好ましくは、距離推定手段は、推定した距離が所定の距離以内になった顔の数を計数する顔計数手段を備え、画像選択手段は、複数の顔の中から多数の方の属性にあう表示画像を選択することを特徴とする。」
(8) 引用文献Gには、以下の記載がある。
「【0043】
制御部37は、顔の画像が含まれていると判別した場合(ステップS11;Yes)、その人物が、広告メディア装置3aから所定距離内に位置しているか否かを判別し(ステップS12)、所定距離内に位置していると判別すると(ステップS12;Yes)、その顧客が広告メディア装置3aを観覧しているか(注目しているか)否かを判別する(ステップS13)。」
第6 対比・判断
1 本願発明3について
(1)対比
本願発明3と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明の「表示部280」は、「広告情報」を表示するから、本願発明3の「広告に係る情報を表示する情報表示部」に相当する。
イ 引用発明の「広告情報記憶部220」が記憶する「広告情報(出力対象となる広告情報)」は、「制御部270の制御に基づいて」、「表示部280」に表示されるものであるから、引用発明の「広告情報記憶部220」は、本願発明3の「前記情報表示部に表示されるべき情報を格納するメモリー部」に相当する。
ウ 引用発明の「撮像部230」が生成する「画像(画像データ)」は「被写体を撮像」することにより得られるものであるから、映像に関する情報であるといえる。
したがって、引用発明の「撮像部230」は、本願発明3の「映像情報を取得する撮影部」に相当する。
エ 引用発明の「視線検出処理」では、「撮像部230により生成された画像から人物の顔を検出する顔検出処理を行」っているが、顔は一人の人物に一つのみが含まれる要素であって、特定の顔と特定の人物は一対一で対応していることは自明であるから、引用発明の「視線検出処理」において人物の顔を検出することに伴い、結果として、当該顔の検出が行われる人物についても抽出が行われていると認められる。また、引用発明の「視線検出処理」では、「人物の顔が検出された場合」を判断する処理、また、「その顔から黒目が検出された場合」を判断する処理を行っているから、これら判断に伴う一種の認証処理を行っていると認められる。
したがって、引用発明の「視線検出処理について、撮像部230により生成された画像から人物の顔を検出する顔検出処理を行い、撮像部230により生成された画像から人物の顔が検出された場合には、その顔に含まれる黒目を検出する黒目検出処理を行い、その顔から黒目が検出された場合には、視線を検出したと判断」する構成は、本願発明3の「前記撮影部が取得した映像情報中の人物を抽出する」「認証部」を有する構成に対応する。
オ 引用発明の「制御部270」は、「撮像部230により生成された画像に含まれる人物」についての「性別、年齢を検出する」ものであり、当該「検出」された「性別、年齢」が、推定される概略値であることは明らかである。
また、引用発明の「広告情報記憶部220」は、「記憶されている広告情報を制御部270に供給」する処理を行っているから、引用発明の「制御部270」が「広告情報記憶部220」から情報を取得していることは明らかである。さらに、引用発明の「表示部280」は、「制御部270の制御に基づいて各種画像(例えば、広告情報記憶部220に記憶されている画像情報222)を表示する」処理を行っているから、引用発明の「制御部270」が「広告情報記憶部220」に記憶されている情報を「表示部280」に表示するための制御処理を行っていることについても明らかである。
したがって、上記イを踏まえると、引用発明の「制御部270」は、本願発明3の「人物映像情報についての概略性別判定、概略年代推定を行うとともに、前記メモリー部から情報を取得して、該取得された情報」「を前記情報表示部に表示するための制御を行う情報制御部」に相当する。
カ 引用発明の「無線通信部210」は、「他の情報処理装置との間で各情報の送受信を行うもの」であるから、本願発明3の「情報を送受するインターフェース部」に相当する。
キ 引用発明の「情報処理装置200」は、「制御部270の制御に基づいて各種画像(例えば、広告情報記憶部220に記憶されている画像情報222)を表示する」処理を行い、また、「広告情報の出力に関する効果として表示部280に表示されている広告情報を見ている人物の視線を検出し、この検出結果に基づいて効果測定情報を生成する」処理を行っているから、本願発明3の「ポイントサイネージ装置」に対応する。
したがって、本願発明3と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「広告に係る情報を表示する情報表示部と、
前記情報表示部に表示されるべき情報を格納するメモリー部と、
映像情報を取得する撮影部と、
前記撮影部が取得した映像情報中の人物を抽出する認証部と、
人物映像情報についての概略性別判定、概略年代推定を行うとともに、前記メモリー部から情報を取得して、該取得された情報を前記情報表示部に表示するための制御を行う情報制御部と、
情報を送受するインターフェース部と、
を有することを特徴とするポイントサイネージ装置。」
(相違点1)
本願発明3では、「認証部」が、「前記撮影部が取得した映像情報中の人物を抽出するとともに、前記情報表示部から前記人物までの距離を観測し、前記抽出された人物のうち特定距離内に存在すると識別された特定距離内人物を選択する」のに対し、引用発明では、「撮像部230により生成された画像から人物の顔を検出する顔検出処理を行い、撮像部230により生成された画像から人物の顔が検出された場合には、その顔に含まれる黒目を検出する黒目検出処理を行い、その顔から黒目が検出された場合には、視線を検出したと判断」するものの、このような構成について特定されていない点。
(相違点2)
本願発明3では、「情報制御部」が、「前記認証部によって選択された前記特定距離内人物の人物映像情報についての概略性別判定、概略年代推定を行うとともに、前記メモリー部から情報を取得して、該取得された情報であって、前記広告が特定対象向けである場合には前記情報制御部が概略性別判定、概略年代推定を行った人物映像情報の結果から選択された第1の情報、前記広告が特定対象向けでない場合において、場所選択がなされた場合には現在位置情報に適合した第2の情報、場所選択がなされていない場合には規定の広告に係る第3の情報、のうちのいずれかである情報を前記情報表示部に表示するための制御を行う」のに対し、引用発明では、「撮像部230により生成された画像に含まれる人物のプロファイルを検出し、プロファイルを検出する検出方法として、性別、年齢を検出する」とともに、「広告情報記憶部220は、広告情報(出力対象となる広告情報)を記憶するものであり、記憶されている広告情報を制御部270に供給し」、「表示部280は、制御部270の制御に基づいて各種画像(例えば、広告情報記憶部220に記憶されている画像情報222)を表示する」ものの、プロファイルを検出する人物が、「前記認証部によって選択された前記特定距離内人物の人物」であることについて特定されておらず、また、表示部280に表示される各種画像が、「前記広告が特定対象向けである場合には前記情報制御部が概略性別判定、概略年代推定を行った人物映像情報の結果から選択された第1の情報、前記広告が特定対象向けでない場合において、場所選択がなされた場合には現在位置情報に適合した第2の情報、場所選択がなされていない場合には規定の広告に係る第3の情報、のうちのいずれかである情報」であることについて特定されていない点。
(2)相違点についての判断
上記相違点1、2は、「情報表示部から特定距離内に存在すると識別された特定距離内人物」に関する点で互いに関連しているので、まとめて検討する。
「前記情報表示部から前記人物までの距離を観測し、前記抽出された人物のうち特定距離内に存在すると識別された特定距離内人物を選択する」とともに、「選択された前記特定距離内人物の人物映像情報についての概略性別判定、概略年代推定を行うとともに、前記メモリー部から情報を取得して、該取得された情報であって、前記広告が特定対象向けである場合には前記情報制御部が概略性別判定、概略年代推定を行った人物映像情報の結果から選択された第1の情報、前記広告が特定対象向けでない場合において、場所選択がなされた場合には現在位置情報に適合した第2の情報、場所選択がなされていない場合には規定の広告に係る第3の情報、のうちのいずれかである情報を前記情報表示部に表示するための制御を行う」構成は、上記引用文献1-4、6、8、9には記載されておらず、本願出願前において周知技術であるともいえない。
よって、本願発明3は、当業者であっても、引用発明、引用文献2-4、6、8、9に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
2 本願発明1、2、4-22について
本願発明1、2、4-22は、本願発明3と同一の構成を備えるものであるから、本願発明3と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2-4、6、8、9に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第7 原査定についての判断
令和5年7月24日付けの補正により、補正後の請求項1-22は、相違点1、2に係る本願発明3の構成を有するものとなった。
そして、当該構成は、原査定における引用文献A-Gには記載されておらず、本願出願前における周知技術でもないので、本願発明1-22は、当業者であっても、引用文献A-Gに基づいて容易に発明をすることができたものではない。
よって、原査定を維持することはできない。
第8 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-014020