特許拒絶査定不服審判
2022-013888
有機エレクトロルミネセンス材料及びデバイス
- 審判番号
- 2022-013888
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-119911
- 請求日
- 2022年09月06日
- 審決日
- 2024年12月02日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユニバーサル ディスプレイ コーポレイション
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】廣田 浩一
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 審判長/審判官
- 審判長 阪野 誠司
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 野田 定文
- 分類
- P18 .537-WYF(C09K) / P18 .561-WYF(C09K) / P18 .572-WYF(C09K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-119911「有機エレクトロルミネセンス材料及びデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月 8日出願公開、特開2018- 21178、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年6月19日(パリ条約による優先権主張 2016年6月20日 米国(US)2件、2017年1月26日、同年3月31日、同年4月3日、同年6月7日、同年同月9日 いずれも米国(US))の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和6年11月5日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体から通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-013888