特許拒絶査定不服審判
2015-018408
クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペンによる安定した処方系
- 審判番号
- 2015-018408
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-043110
- 請求日
- 2015年10月08日
- 審決日
- 2017年05月09日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アーケマ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 冨士 良宏
- 審判官 豊永 茂弘
- 審判官 日比野 隆治
- 分類
- P18 .16 -WZF(C09K) / P18 .561-WZF(C09K) / P18 .537-WZF(C09K) / P18 .113-WZF(C09K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-43110号「クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペンによる安定した処方系」拒絶査定不服審判事件〔平成26年8月21日出願公開、特開2014-148675号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年3月5日の出願であって、その請求項1に係る発明は、平成27年5月12日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年10月14日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
なお、平成27年10月8日付けの手続補正は、上記の拒絶理由と同日付けでなされた補正の却下の決定により却下された。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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