特許拒絶査定不服審判
2022-013780
光ファイバリボン、光ファイバリボンの製造方法、光ファイバリボンの製造システムおよび光ファイバリボンの試験方法
- 審判番号
- 2022-013780
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-539025外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月02日
- 審決日
- 2024年05月20日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】プリズミアン ソチエタ ペル アツィオーニ
- 【請求人代理人】森下 賢樹
- 分類
- P18 .121-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-539025「光ファイバリボン、光ファイバリボンの製造方法、光ファイバリボンの製造システムおよび光ファイバリボンの試験方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年 7月18日国際公開、WO2019/137627、令和 3年 7月29日国内公表、特表2021-517979、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年1月15日の出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和6年4月15日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-013780