特許拒絶査定不服審判
2022-013061
細胞膜透過性ペプチド、並びにこの作製方法及び使用方法
- 審判番号
- 2022-013061
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-072542外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月19日
- 審決日
- 2024年06月18日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エントラーダ セラピューティクス,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 分類
- P18 .55 -WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K) / P18 .5 -WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 72542「細胞膜透過性ペプチド、並びにこの作製方法及び使用方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月15日出願公開、特開2020-169170、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年 5月21日(パリ条約による優先権主張 2014年 5月21日 (US)アメリカ合衆国 2015年 5月 7日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-513613号の一部を、令和2年 4月14日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和6年 3月 7日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-013061